○高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与の支給に関する規則
平成11年3月31日
高広振組規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与に関する条例(平成11年高崎市等広域市町村圏振興整備組合条例第5号。以下「給与条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平24高広振組規則1・一部改正)
(平18高広振組規則8―3・一部改正)
(管理職手当)
第3条 給与条例第4条においてその例とする高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号)第9条の2に規定する管理職員の範囲及び管理職員に支給する管理職手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(2) 行政給料表の適用を受ける職員 高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和39年高崎市規則第12号)の規定の例による。
(平19高広振組規則10・令2高安消組規則1・一部改正)
(平18高広振組規則8―3・追加)
(管理職員特別勤務手当)
第5条 給与条例第4条においてその例とする高崎市一般職の職員の給与に関する条例第18条の2第1項の規定により管理職員特別勤務手当を支給される職員の範囲及びその職員に対する同手当の支給額は、消防職給料表の適用を受ける職員にあつては別表第4のとおりとし、行政職給料表の適用を受ける職員にあつては高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定の例によるものとする。
2 給与条例第4条においてその例とする高崎市一般職の職員の給与に関する条例第18条の2第2項の規定により管理職員特別勤務手当を支給される職員の範囲及びその職員に対する同手当の支給額は、消防職給料表の適用を受ける職員にあつては別表第4の2のとおりとし、行政職給料表の適用を受ける職員にあつては高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定の例によるものとする。
(平18高広振組規則8―3・旧第4条繰下・一部改正、平27高安消組規則2・一部改正)
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日高広振組規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日高広振組規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(期末手当基礎額等に係る加算割合の特例)
2 平成16年3月31日において改正後の別表第1に規定する職務の級4級に属する職員のうち、期末手当基礎額等に係る加算割合が100分の10とするものとして理事長が別に定めたものの当該職務の級にある間における期末手当基礎額等に係る加算割合は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(管理職手当の給料月額に対する支給割合の特例)
3 平成16年3月31日において参事若しくはこれに相当する職にある者又は主幹若しくはこれに相当する職にある者のうち、この規則の施行の日において課長若しくはこれに相当する職にあるもの又は課長補佐若しくはこれに相当する職にある者として在職するもののそれぞれの職にある間における管理職手当の給料月額に対する支給割合は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日高広振組規則第8―3号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第3の規定の適用については、同表中「100分の3」とあるのは、この規則の施行の日から平成19年3月31日までの間にあっては「100分の1」と、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間にあっては「100分の2」とする。
(平19高広振組規則11・一部改正)
附則(平成18年9月29日高広振組規則第17号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日高広振組規則第10号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項については、高崎市一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年高崎市規則第21号)附則第2項及び第3項の規定の例による。
附則(平成19年3月30日高広振組規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日高広振組規則第2―5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日高広振組規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日高広振組規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日高広振組規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日高安消組規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日高安消組規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日高安消組規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市・安中市消防組合一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月22日高安消組規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日高安消組規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平16高広振組規則6・平22高広振組規則4・平24高広振組規則1・平26高安消組規則2・平28高安消組規則1・一部改正)
職員 | 加算割合 |
職務の級9級の職員 | 100分の20 |
職務の級8級の職員 | 100分の20 |
職務の級7級の職員 | 100分の15 |
職務の級6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級の職員及び4級の職員 | 100分の10 |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |
別表第2(第3条関係)
(令2高安消組規則1・全改)
階級 | 職 | 区分 |
消防正監 | 消防局長 | 1種 |
消防監 | 消防局次長 | 2種 |
消防監 | 課長及び消防署長 | 3種 |
消防司令長 | 副署長、指揮隊長、分署長並びに課長補佐及び署長補佐 | 4種 |
消防司令 | 課長補佐及び署長補佐 | 5種 |
消防司令 | 係長 | 6種 |
別表第2の2(第3条関係)
(平19高広振組規則10・追加、平26高安消組規則2・平28高安消組規則1・平29高安消組規則2・令2高安消組規則1・一部改正)
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
9級 | 1種 | 104,200円 |
8級 | 1種 | 94,000円 |
2種 | 86,900円 | |
7級 | 2種 | 81,900円 |
3種 | 77,400円 | |
6級 | 3種 | 72,700円 |
4種 | 68,600円 | |
5種 | 62,300円 | |
5級 | 5種 | 59,500円 |
4級 | 6種 | 46,300円 |
別表第3(第4条関係)
(平18高広振組規則8―3・追加、平18高広振組規則17・平22高広振組規則3・平24高広振組規則1・一部改正)
給料表 | 地域 | 割合 |
行政職給料表 | 高崎市及び安中市 | 管理者が定める割合 |
消防職給料表 | 高崎市及び安中市 | 管理者が定める割合 |
別表第4(第5条関係)
(平19高広振組規則10・全改、平21高広振組規則2―5・平26高安消組規則2・一部改正)
職 | 支給額 |
消防局長 | 10,000円 |
消防局次長 | 8,500円 |
課長及び消防署長 | 8,500円 |
副署長、指揮隊長及び分署長 | 7,000円 |
課長補佐及び署長補佐 | 7,000円 |
係長 | 6,000円 |
別表第4の2(第5条関係)
(平27高安消組規則2・追加)
職 | 支給額 |
消防局長 | 5,000円 |
消防局次長 | 4,300円 |
課長及び消防署長 | 4,300円 |
副署長、指揮隊長及び分署長 | 3,500円 |
課長補佐及び署長補佐 | 3,500円 |
係長 | 3,000円 |