○高崎市市街化調整区域における開発行為の許可の基準に関する条例施行規則
平成16年3月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市市街化調整区域における開発行為の許可の基準に関する条例(平成16年高崎市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(除外区域)
第2条 条例第3条第1項に規定する都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第29条の9各号に掲げる区域として規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の規定により災害危険区域に指定されている土地の区域
(2) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定により地すべり防止区域に指定されている土地の区域
(3) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により急傾斜地崩壊危険区域に指定されている土地の区域
(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定により土砂災害警戒区域に指定されている土地の区域
(5) 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第56条第1項の規定により浸水被害防止区域に指定されている土地の区域
(6) 水防法(昭和24年法律第193号)第14条第1項又は第2項の規定により指定されている洪水浸水想定区域のうち、浸水した場合に想定される水深が3.0メートル以上の土地の区域
(7) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定されている土地の区域
(8) 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第3条第1項の規定により宅地造成工事規制区域に指定されている土地の区域
(9) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条の規定による農業振興地域整備計画において農用地区域と定められた土地の区域
(10) 森林法(昭和26年法律第249号)第5条の規定による地域森林計画においてその対象とする森林の区域と定められ、又は同法第25条若しくは第25条の2の規定により保安林に指定されている森林の存する土地の区域
(11) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、群馬県文化財保護条例(昭和51年群馬県条例第39号)又は高崎市文化財保護条例(平成13年高崎市条例第19号)の規定により、指定又は登録を受けた文化財の存する区域
(12) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条の規定により特別緑地保全地区として定められた土地の区域
2 条例第3条第2項の規定による告示は、高崎市公告式条例(昭和25年高崎市告示第67号)第2条第2項の高崎市役所前掲示場に掲示することにより行うものとする。
(平16規則48・平26規則61・令2規則25・令3規則74・令5規則28・一部改正)
(環境の保全上支障があると認められる用途)
第3条 条例第4条第1号の規則で定める建築物は、次のとおりとする。
(1) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
(2) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項、第6項から第11項まで又は第13項のいずれかに該当する営業の用に供するもの
(4) 畜舎
(5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(6) 倉庫業を営む倉庫
(7) 危険物の処理・貯蔵施設
2 条例第4条第2号の規則で定める建築物は、次のとおりとする。
(1) 公衆浴場
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第6項から第11項まで又は第13項のいずれかに該当する営業の用に供するもの
(3) 畜舎
(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(5) 危険物の処理・貯蔵施設
(令2規則25・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(平17規則88・一部改正)
(農用地区域の基準日)
2 条例第3条第1項第3号に定める区域において、第2条第1項第9号の農用地区域と定められた土地の区域は、平成16年3月31日(以下「基準日」という。)において現に農用地区域と定められた土地の区域(基準日において農用地区域の変更手続を行っている土地の区域のうち、基準日後に農用地区域でなくなった土地の区域を除く。)とする。
(平17規則88・平26規則61・令2規則25・令3規則74・一部改正)
(平17規則88・追加)
附則(平成16年12月16日規則第48号)
この規則は、平成16年12月17日から施行する。
附則(平成17年12月26日規則第88号)
この規則は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成26年10月17日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月22日規則第74号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第28号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。