○高崎市副市長事務分担規則
平成21年3月31日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、副市長の事務分担について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 兵藤副市長 次に掲げる事務
ア 財務部、環境部、建設部及び都市整備部に関する事務
イ 固定資産評価審査委員会の事務局の職員に補助執行させている事務
ウ 水道局及び下水道局に関する事務
(2) 曽根副市長 次に掲げる事務
ア 総務部、市民部、福祉部、保健医療部、商工観光部、農政部及び会計課に関する事務
イ 選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会及び公平委員会の事務局並びに議会事務局の職員に補助執行させている事務
2 支所において処理する事務についての副市長の担任は、当該事務を所管する本庁の部局に準じ、前項に定めるところによる。
(平21規則66・平23規則36・平23規則93―2・平23規則103・平25規則10・平28規則62・平30規則40・令6規則18・一部改正)
第3条 兵藤副市長及び曽根副市長(以下「両副市長」という。)は、次に掲げる事務について、共同して処理するものとする。
(1) 市行政の総合的な企画及び調整等に関すること。
(2) 議会との調整等に関すること。
(3) 人事に関すること。
(4) 予算に関すること。
(平21規則66・平23規則93―2・平23規則103・平28規則62・平30規則40・令6規則18・一部改正)
(事故ある場合等の事務処理)
第4条 一の副市長に事故あるとき、又は一の副市長が欠けたときは、その分担事務を他の副市長が担任する。
2 両副市長に事故がある場合において緊急を要するときは、次に定めるところにより事務を処理する。
(1) 副市長の専決事項について、重要なものは市長の決裁を受け、その他のものは所管部長が代決し、事後速やかに副市長の後閲を受けるものとする。
(2) 市長の決裁事項については、直ちに市長の決裁を受け、速やかに副市長の後閲を受けるものとする。
(平23規則103・一部改正)
附則
(施行規則)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(高崎市職員の行政処分審査委員会規則の一部改正)
2 高崎市職員の行政処分審査委員会規則(昭和60年高崎市規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(高崎市職員厚生会規則の一部改正)
3 高崎市職員厚生会規則(昭和39年高崎市規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(高崎市商工業振興基金条例施行規則の一部改正)
4 高崎市商工業振興基金条例施行規則(昭和52年高崎市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(高崎市環境調整会議規則の一部改正)
5 高崎市環境調整会議規則(平成8年高崎市規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成21年6月30日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
(高崎市商工業振興基金条例施行規則の一部改正)
2 高崎市商工業振興基金条例施行規則(昭和52年高崎市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(高崎市環境調整会議規則の一部改正)
3 高崎市環境調整会議規則(平成8年高崎市規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成23年3月31日規則第36号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月18日規則第93―2号)
この規則は、平成23年5月19日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第103号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第10号)抄
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第62号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月8日規則第40号)
この規則は、平成30年6月9日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。