○高崎市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成18年3月31日

規則第92号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 初任給(第6条~第11条)

第3章 昇格その他の異動(第12条~第15条)

第4章 昇給(第16条~第23条)

第5章 降号(第23条の2)

第6章 雑則(第24条~第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 一般職の職員で条例第5条第1項第1号から第3号までに定める給料表並びに単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則(昭和45年高崎市規則第24号。以下「規則」という。)第3条第1項に定める給料表(以下これらを「給料表」という。)のいずれか一の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。

(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(平23規則90・平28規則83・一部改正)

(級別資格基準表)

第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、次項に定める級別資格基準表によるものとする。

2 級別資格基準表の種類は、次に掲げるとおりとし、それぞれの級別資格基準表は、その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。

(1) 行政職給料表級別資格基準表(別表第1)

(2) 医療職給料表(1)級別資格基準表(別表第1の2)

(3) 医療職給料表(2)級別資格基準表(別表第1の3)

(4) 行政職給料表(2)級別資格基準表(別表第2)

3 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる数字は、当該職務の級に決定されるための必要在級年数を示すものとする。

(平23規則90・一部改正)

(級別資格基準表の適用方法)

第4条 級別資格基準表は、試験欄に掲げる試験又は職種欄に掲げる職種の区分に応じて適用するものとする。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。

3 第1項の規定により適用される級別資格基準表の試験欄に対応する学歴免許等欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許等欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。

(経験年数の起算及び換算)

第5条 職員の経験年数は、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 職員の前条第2項の規定の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第4)の定めるところにより経験年数として換算することができる。

第2章 初任給

(初任給基準表)

第6条 新たに職員となった者の職務の級及び号給は、別に定める場合を除き、次に掲げる初任給基準表に定める職務の級及び号給によるものとし、それぞれの初任給基準表は、その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。

(1) 行政職給料表初任給基準表(別表第5)

(2) 医療職給料表(1)初任給基準表(別表第5の2)

(3) 医療職給料表(2)初任給基準表(別表第5の3)

(4) 行政職給料表(2)初任給基準表(別表第6)

(平23規則90・一部改正)

(初任給基準表の適用方法)

第7条 初任給基準表は、試験欄及び学歴免許等欄又は採用時年齢欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、行政職給料表初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第8条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表(別表第7)に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第9条 新たに職員となった者が経験年数を有する場合においては、第6条の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給)の号数に当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に昇給号給数表(別表第8)のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

2 行政職給料表(2)初任給基準表の適用を受ける職員の初任給の決定については、前項の規定は適用しない。

3 第1項の規定の適用を受ける職員の経験年数については、第5条の規定を準用する。

(平19規則35―4・一部改正)

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第10条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第11条 次に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給の決定について、前2条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認めるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 国家公務員

(2) 職員以外の地方公務員

(3) その他任命権者が前2号に準じると認める者

第3章 昇格その他の異動

(昇格)

第12条 職員の在級年数が級別資格基準表に掲げる必要在級年数に達しているときは、その者の職務の級の1級上位の職務の級に昇格させることができる。ただし、その者の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか、同表に掲げる必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要在級年数とすることができる。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 第1項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることができない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平19規則35―4・一部改正)

(特別の場合の昇格)

第13条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される高崎市職員の処遇等に関する条例(平成4年高崎市条例第43号)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、前条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となったときは、前条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第14条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する昇格時号給対応表(別表第9)の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。

(平19規則35―4・一部改正)

(降格の場合の号給)

第15条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する降格時号給対応表(別表第9の2)の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(令5規則19―3・一部改正)

第4章 昇給

(昇給日及び評価終了日)

第16条 条例第6条第4項の規定により昇給を行う日は、第21条又は第22条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、同項に規定する昇給日前において規則で定める日は、昇給日の属する年度の9月30日とする。

(平28規則104・一部改正)

(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)

第16条の2 条例第6条第4項規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他市長が定める事由とする。

(平28規則104・追加)

(勤務成績の証明)

第17条 条例第6条第4項の規定による昇給(第21条又は第22条に定めるところにより行うものを除く。第19条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(平19規則35―4・一部改正)

(行政職給料表の6級以上の職員に相当する職員)

第18条 条例第6条第5項規則で定める職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの(所属長に限る。)及び医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものとする。

(平23規則90・一部改正)

(昇給区分及び昇給の号給数)

第19条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第17条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、市長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 市長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 各任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。

5 条例第6条第5項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて昇給号給表に定める号給数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第24条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で、市長の定める号給数)とする。

7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者における職員の定数、第4項の市長の定める割合等を考慮して各任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。

(平19規則35―4・一部改正)

第20条 削除

(平19規則35―4)

(研修、表彰等による昇給)

第21条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第6条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少によって廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第22条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第6条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第23条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第5章 降号

(平28規則83・追加)

第23条の2 職員の分限に関する条例(昭和26年高崎市告示第119号。以下「分限条例」という。)第4条第2項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給がその者の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。

(平28規則83・追加、平29規則22・一部改正)

第6章 雑則

(平28規則83・章名追加)

(号給の決定の特例)

第24条 現に職員である者が、新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得するに至ったときは、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第25条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項若しくは分限条例第2条の規定により休職にされた職員若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年高崎市条例第6号)第17条の規定により介護休暇の承認を受けて勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等調整換算表(別表第10)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、昇給の場合に準じ、復職の日、職務に復帰した日若しくは休暇の終了した日の翌日(以下「復職等の日」という。)の属する月の翌月の初日(その日が月の初日である場合はその日)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、その者の号給を調整するものとする。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(平29規則22・一部改正)

第26条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第27条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年高崎市条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第2項又は単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年高崎市規則第66号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員等」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の4級又は行政職給料表(2)の3級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員等に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における第12条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の4級又は行政職給料表(2)の3級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年高崎市条例第13号)附則第2項又は単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年高崎市規則第66号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1又は同規則附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして第14条又は第15条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について第8条から第10条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から第6条の規定による号給(第8条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び第18条に定める職員をいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、第8条から第10条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(同月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における第16条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号給を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。

(平19規則35―4・一部改正)

(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)

6 平成19年1月1日までの間における第19条第1項第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(条例第6条第6項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第24条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第24条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。

(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号給数の特例)

7 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における第19条第5項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、零)」とする。

(平19規則35―4・一部改正)

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

8 平成19年1月1日において、特定職員(第19条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)条例第6条第5項の規定による昇給(第21条又は第22条に定めるところによる行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に第24条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める一般職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員

(2) 条例第6条第6項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第6条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの

9 一般職員の基準号給数は、第17条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第6条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下

10 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

11 附則第8項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

12 附則第9項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者ごとの一般職員の定数等を考慮して各任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。

(平成19年3月30日規則第35―4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第53―3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第9ア行政職給料表昇格時号給対応表2級の欄の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日規則第90号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第37号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第20号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日規則第67号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等基準規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等基準規則の規定による号給が改正前の高崎市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員に係る当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等基準規則の規定にかかわらず、改正前の高崎市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員に係る当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成27年3月31日規則第29号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等基準規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等基準規則の規定による号給が改正前の高崎市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員に係る当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等基準規則の規定にかかわらず、改正前の高崎市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員に係る当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成28年3月31日規則第83号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日規則第104号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等基準規則」という。)別表第9の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等基準規則の規定による号給が改正前の高崎市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給等基準規則」という。)の規定による号給に達しない職員に係る当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等基準規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等基準規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員に係る当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成29年3月31日規則第22号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第10の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成29年12月26日規則第52号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等基準規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等基準規則の規定による号給が改正前の高崎市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給等基準規則」という。)の規定による号給に達しない職員に係る当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等基準規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等基準規則による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員に係る当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年3月30日規則第30号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日規則第60号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の高崎市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員に係る当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員に係る当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和元年9月11日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月25日規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の高崎市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員に係る当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員に係る当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和4年3月31日規則第33号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日において、現に属する職務の級が行政職給料表の3級、医療職給料表(2)の3級又は行政職給料表(2)の4級である職員に適用する級別資格基準表は、改正後の別表第1、別表第1の3及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年12月26日規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の高崎市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員に係る当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員に係る当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年3月31日規則第19―3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日規則第40―3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の高崎市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員に係る当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員に係る当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第1(第3条関係)

(平23規則90・平24規則14・平26規則20・令4規則33・一部改正)

行政職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

Ⅰ種等

大学卒

 

1

6

10

Ⅱ種等

短大卒

 

3

6

10

Ⅲ種

高校卒

 

5

6

10

備考 試験区分欄のⅠ種等は、保健師、栄養士及び学芸員を含み、Ⅱ種等は、保育士を含む。

別表第1の2(第3条関係)

(平23規則90・追加)

医療職給料表(1)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

医師

大学卒

 

5

別に定める

別に定める

別表第1の3(第3条関係)

(平23規則90・追加、平24規則14・平26規則20・令4規則33・一部改正)

医療職給料表(2)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

獣医師

大学6卒

 

 

別に定める

別に定める

薬剤師

大学6卒

 

別に定める

別に定める

別に定める

大学卒

 

別に定める

別に定める

別に定める

臨床検査技師

大学卒

 

1

6

10

短大3卒

 

2

6

10

別表第2(第3条関係)

(平24規則14・平26規則20・令4規則33・一部改正)

行政職給料表(2)級別資格基準表

職種

職務の級

1級・2級

3級

4級

5級

技能労務職

 

7

5

5

備考

1 技能労務職とは、運転技士、車両管理技士、汽かん技士、給食技士、土木技士、公園技士、管理技士、校務員、上水道技能士、下水道技能士、上水道技士及び下水道技士のことをいう。

2 5級については、4級在級5年経過時に40歳以上であるものに限り、昇格の対象とする。

別表第3(第4条関係)

(平24規則14・平27規則29・平30規則30・令元規則24・一部改正)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 専門職学位課程修了

(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

四 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学若しくは薬学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記の相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

別表第4(第5条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

100/100以下

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準じる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

50/100以下

別表第5(第6条関係)

行政職給料表初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

Ⅰ種等

大学卒

1級25号給

Ⅱ種等

短大卒

1級15号給

Ⅲ種

高校卒

1級5号給

別表第5の2(第6条関係)

(平23規則90・追加)

医療職給料表(1)初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

医師

博士課程修了

1級32号給

大学6卒

1級8号給

別表第5の3(第6条関係)

(平23規則90・追加、平24規則14・一部改正)

医療職給料表(2)初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

獣医師

大学6卒

2級14号給

薬剤師

大学6卒

1級41号給

大学卒

1級33号給

臨床検査技師

大学卒

1級25号給

短大3卒

1級21号給

備考 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。

別表第6(第6条関係)

(平26規則20・平30規則30・一部改正)

行政職給料表(2)初任給基準表

採用時年齢

初任給

15

1級19号給

16

1級21号給

17

1級23号給

18

1級25号給

19

1級29号給

20

1級33号給

21

1級37号給

22

2級1号給

23

2級3号給

24

2級5号給

25

2級7号給

26

2級9号給

27

2級11号給

28

2級13号給

29

2級15号給

30

2級17号給

31

2級19号給

32

2級21号給

33

2級23号給

34

2級24号給

35

2級25号給

36

2級26号給

37

2級27号給

38

2級28号給

39

2級29号給

40

2級30号給

41

2級31号給

42

3級23号給

43

3級24号給

44

3級25号給

45

3級26号給

46

3級27号給

47

3級28号給

48

4級1号給

49

4級2号給

50

4級3号給

51

4級4号給

52

4級5号給

53

4級6号給

54

4級7号給

55

4級8号給

56

4級9号給

57

4級10号給

58

4級11号給

59

4級12号給

別表第7(第8条関係)

(平24規則14・平28規則83・一部改正)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

博士課程修了

21年

+5年

 

 

修士課程修了

18年

+2年

 

 

専門職学位課程修了

18年

+2年

 

 

大学6卒

18年

+2年

 

 

大学専攻科卒

17年

+1年

 

 

大学4卒

16年

 

 

 

短大3卒

15年

-1年

+1年

 

短大2卒

14年

-2年

 

 

短大1卒

13年

-3年

-1年

 

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減じる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減じる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表間又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減じる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数の調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第8(第9条、第19条関係)

(平19規則35―4・追加)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4(特定職員にあっては、3)

2

0

4以上

3

2

1

0

別表第9(第14条関係)

(令5規則40―3・全改)

ア 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

1

15

1

1

1

7

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55

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57







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57







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57







イ 医療職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

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2

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46

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51


94


51


95


51


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51


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51


ウ 医療職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

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1

1

1

1

1

1

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1

1

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1

1

1

1

1

1

5

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1

1

1

1

1

1

6

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1

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1

1

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1

1

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1

1

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1

1

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1

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1

1

1

1

1

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1

9

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1

1

1

1

1

1

1

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1

1

1

2

2

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1

1

11

1

1

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3

3

1

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4

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16

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49

49

67

50

31



76

31

49

50

68

50

31



77

31

49

50

68

51

31



78

32

50

50

68

51

32



79

32

50

51

68

51

32



80

32

50

51

68

51

32



81

33

50

51

69

51

32



82

33

50

52

69

51

32



83

33

51

52

69

51

32



84

34

51

52

69

51

32



85

34

51

53

69

51

33



86

34

51

53

70

51




87

35

51

53

70

51




88

35

52

53

70

51




89

35

52

54

71

52




90

36

52

54

72

52




91

36

52

54

73

52




92

36

52

54

74

52




93

37

53

55

75

53




94


53

55






95


53

55






96


53

55






97


53

55






98


54

55






99


54

55






100


54

56






101


54

56






102


54

56






103


55

56






104


55

56






105


55

56






106


55

56






107


55

57






108


56

57






109


56

57






110


56

57






111


56

57






112


56

57






113


56

57






114


56







115


56







116


56







117


57







118


57







119


57







120


57







121


57







122


57







123


57







124


57







125


57







エ 行政職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

17

1

9

27

1

18

1

10

28

1

18

1

10

29

1

19

1

11

30

1

19

2

11

31

1

20

3

12

32

1

20

4

12

33

1

21

5

13

34

1

22

6

14

35

1

23

7

15

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

33

18

21

47

11

34

19

22

48

12

34

20

22

49

13

35

21

23

50

14

35

22

23

51

15

36

23

24

52

16

36

24

24

53

17

37

25

25

54

18

38

26

25

55

19

39

27

26

56

20

40

28

26

57

21

41

29

27

58

22

42

30

27

59

23

43

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

49

38

31

67

31

50

39

32

68

32

50

40

32

69

33

51

41

33

70

34

51

42

33

71

35

52

43

33

72

36

52

44

33

73

37

53

45

34

74

38

53

46

34

75

39

53

47

34

76

40

54

48

34

77

41

54

49

35

78

42

54

50

35

79

43

55

51

35

80

44

55

52

35

81

45

55

53

36

82

45

56

54

36

83

45

56

55

36

84

46

56

56

36

85

46

57

57

36

86

46

57

58

36

87

47

57

59

37

88

47

58

60

37

89

47

58

61

37

90

48

58

61

37

91

48

59

62

37

92

48

59

62

37

93

49

59

63

38

94

49

60

63

38

95

49

60

64

38

96

50

60

64

38

97

50

61

65

38

98

50

61

65

38

99

51

61

66

39

100

51

62

66

39

101

51

62

67

39

102

52

62

67


103

52

63

68


104

52

63

68


105

52

63

69


106

52

64

70


107

53

64

71


108

53

64

72


109

53

65

73


110

53

65

73


111

53

65

74


112

54

65

74


113

54

66

75


114

54

66

75


115

54

66

76


116

54

66

76


117

55

67

76


118

55

67

76


119

55

67

76


120

55

67

76


121

55

67

76


122


67

76


123


67

76


124


67

76


125


67

76


126


67

76


127


67

76


128


67

76


129


67

76


130


67

76


131


67

76


132


67

76


133


67

76


134


67



135


67



136


67



137


67



別表第9の2(第15条関係)

(令5規則40―3・全改)

ア 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

33

17

17

9

9

13

13

17

2

33

18

18

10

10

14

14

18

3

33

19

19

11

11

15

15

19

4

34

20

20

12

12

16

16

20

5

35

21

21

13

13

17

17

21

6

36

22

22

14

14

18

18

22

7

38

23

23

15

15

19

19

23

8

39

24

24

16

16

20

20

24

9

41

25

25

17

17

21

21

25

10

42

26

26

18

18

22

22

26

11

43

27

27

19

19

23

23

27

12

44

28

28

20

20

24

24

28

13

45

29

29

21

21

25

25

33

14

46

30

30

22

22

26

26

38

15

47

31

31

23

23

27

27

43

16

48

32

32

24

24

28

28

45

17

49

33

33

25

25

29

29

45

18

50

34

34

26

26

30

30

45

19

51

35

35

27

27

31

31

45

20

52

36

36

28

28

32

32

45

21

54

37

37

29

29

34

33

45

22

56

38

38

30

30

36

34

45

23

58

39

39

31

31

38

35

45

24

60

40

40

32

32

40

36

45

25

62

41

41

33

33

42

38

45

26

64

42

42

34

34

44

40

45

27

66

43

43

35

35

46

42

45

28

68

44

44

36

36

48

47

45

29

71

45

45

37

37

52

52

45

30

74

46

46

38

38

56

57

45

31

77

47

47

39

39

77

61

45

32

80

48

48

40

40

84

61

45

33

83

49

49

41

41

85

61

45

34

86

50

50

42

42

85

61

45

35

89

51

51

43

43

85

61

45

36

92

52

52

44

44

85

61

45

37

93

54

53

45

45

85

61

45

38

93

56

54

46

46

85

61

45

39

93

58

55

47

47

85

61

45

40

93

60

56

48

48

85

61

45

41

93

61

57

49

50

85

61

45

42

93

62

58

50

52

85

61


43

93

63

59

51

54

85

61


44

93

64

60

52

56

85

61


45

93

66

63

53

58

85

61


46

93

68

66

54

60

85



47

93

70

69

55

62

85



48

93

72

72

56

64

85



49

93

77

75

57

66

85



50

93

82

78

58

76

85



51

93

87

81

59

88

85



52

93

92

84

60

92

85



53

93

97

88

61

93

85



54

93

102

92

62

93

85



55

93

107

99

63

93

85



56

93

116

106

64

93

85



57

93

125

113

65

93

85



58

93

125

113

66

93

85



59

93

125

113

67

93

85



60

93

125

113

68

93

85



61

93

125

113

69

93

85



62

93

125

113

70

93




63

93

125

113

71

93




64

93

125

113

72

93




65

93

125

113

73

93




66

93

125

113

74

93




67

93

125

113

75

93




68

93

125

113

80

93




69

93

125

113

85

93




70

93

125

113

88

93




71

93

125

113

89

93




72

93

125

113

90

93




73

93

125

113

91

93




74

93

125

113

92

93




75

93

125

113

93

93




76

93

125

113

93

93




77

93

125

113

93

93




78

93

125

113

93

93




79

93

125

113

93

93




80

93

125

113

93

93




81

93

125

113

93

93




82

93

125

113

93

93




83

93

125

113

93

93




84

93

125

113

93

93




85

93

125

113

93

93




86

93

125

113

93





87

93

125

113

93





88

93

125

113

93





89

93

125

113

93





90

93

125

113

93





91

93

125

113

93





92

93

125

113

93





93

93

125

113

93





94

93

125







95

93

125







96

93

125







97

93

125







98

93

125







99

93

125







100

93

125







101

93

125







102

93

125







103

93

125







104

93

125







105

93

125







106

93

125







107

93

125







108

93

125







109

93

125







110

93

125







111

93

125







112

93

125







113

93

125







114

93








115

93








116

93








117

93








118

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119

93








120

93








121

93








122

93








123

93








124

93








125

93








イ 医療職給料表(1)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

21

17

25

2

22

18

26

3

23

19

27

4

24

20

28

5

25

21

29

6

26

22

30

7

27

23

31

8

28

24

32

9

29

25

33

10

30

26

34

11

31

27

35

12

32

28

36

13

33

29

37

14

34

30

38

15

35

31

39

16

36

32

40

17

37

33

41

18

38

34

42

19

39

35

43

20

40

36

44

21

41

37

45

22

42

38

46

23

43

39

47

24

44

40

48

25

47

41

49

26

51

42

50

27

55

43

51

28

59

44

52

29

62

45

53

30

64

46

54

31

65

47

55

32

65

48

56

33

65

49

57

34

65

50

58

35

65

51

59

36

65

52

60

37

65

54

62

38

65

56

64

39

65

58

66

40

65

60

68

41

65

62

70

42

65

64

74

43

65

66

78

44

65

68

82

45

65

71

86

46

65

74

88

47

65

77

89

48

65

82

89

49

65

87

89

50

65

92

89

51

65

97

89

52

65

97

89

53

65

97

89

54

65

97

89

55

65

97

89

56

65

97

89

57

65

97

89

58

65

97

89

59

65

97

89

60

65

97

89

61

65

97

89

62

65

97

89

63

65

97

89

64

65

97

89

65

65

97

89

66

65

97


67

65

97


68

65

97


69

65

97


70

65

97


71

65

97


72

65

97


73

65

97


74

65

97


75

65

97


76

65

97


77

65

97


78

65

97


79

65

97


80

65

97


81

65

97


82

65

97


83

65

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84

65

97


85

65

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86

65

97


87

65

97


88

65

97


89

65

97


90

65



91

65



92

65



93

65



94

65



95

65



96

65



97

65



ウ 医療職給料表(2)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

33

17

17

9

9

13

13

17

2

33

18

18

10

10

14

14

18

3

33

19

19

11

11

15

15

19

4

34

20

20

12

12

16

16

20

5

35

21

21

13

13

17

17

21

6

36

22

22

14

14

18

18

22

7

38

23

23

15

15

19

19

23

8

39

24

24

16

16

20

20

24

9

41

25

25

17

17

21

21

25

10

42

26

26

18

18

22

22

26

11

43

27

27

19

9

23

23

27

12

44

28

28

20

20

24

24

28

13

45

29

29

21

21

25

25

33

14

46

30

30

22

22

26

26

38

15

47

31

31

23

23

27

27

43

16

48

32

32

24

24

28

28

45

17

49

33

33

25

25

29

29

45

18

50

34

34

26

26

30

30

45

19

51

35

35

27

27

31

31

45

20

52

36

36

28

28

32

32

45

21

54

37

37

29

29

34

33

45

22

56

38

38

30

30

36

34

45

23

58

39

39

31

31

38

35

45

24

60

40

40

32

32

40

36

45

25

62

41

41

33

33

42

38

45

26

64

42

42

34

34

44

40

45

27

66

43

43

35

35

46

42

45

28

68

44

44

36

36

48

47

45

29

71

45

45

37

37

52

52

45

30

74

46

46

38

38

56

57

45

31

77

47

47

39

39

77

61

45

32

80

48

48

40

40

84

61

45

33

83

49

49

41

41

85

61

45

34

86

50

50

42

42

85

61

45

35

89

51

51

43

43

85

61

45

36

92

52

52

44

44

85

61

45

37

93

54

53

45

45

85

61

45

38

93

56

54

46

46

85

61

45

39

93

58

55

47

47

85

61

45

40

93

60

56

48

48

85

61

45

41

93

61

57

49

50

85

61

45

42

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62

58

50

52

85

61


43

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63

59

51

54

85

61


44

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64

60

52

56

85

61


45

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66

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85

61


46

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68

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54

60

85



47

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70

69

55

62

85



48

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72

72

56

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85



49

93

77

75

57

66

85



50

93

82

78

58

76

85



51

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87

81

59

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52

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92

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85



53

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93

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54

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102

92

62

93

85



55

93

107

99

63

93

85



56

93

116

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64

93

85



57

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125

113

65

93

85



58

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125

113

66

93

85



59

93

125

113

67

93

85



60

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125

113

68

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85



61

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125

113

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62

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113

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63

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71

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64

93

125

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65

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113

73

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66

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74

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113

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68

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113

80

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69

93

125

113

85

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70

93

125

113

88

93




71

93

125

113

89

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72

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125

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90

93




73

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125

113

91

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74

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125

113

92

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75

93

125

113

93

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125

113

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77

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125

113

93

93




78

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125

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93




79

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113

93

93




80

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125

113

93

93




81

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125

113

93

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82

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125

113

93

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83

93

125

113

93

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84

93

125

113

93

93




85

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113

93

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86

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93





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88

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125







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125







100

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101

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125







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107

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108

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125







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111

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125







113

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114

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122

93








123

93








124

93








125

93








エ 行政職給料表(2)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

37

9

29

17

2

38

10

30

18

3

39

11

31

19

4

40

12

32

20

5

41

13

33

21

6

42

14

34

22

7

43

15

35

23

8

44

16

36

24

9

45

17

37

26

10

46

18

38

28

11

47

19

39

30

12

48

20

40

32

13

49

21

41

33

14

50

22

42

34

15

51

23

43

35

16

52

24

44

36

17

53

26

45

38

18

54

28

46

40

19

55

30

47

42

20

56

32

48

44

21

57

33

49

46

22

58

34

50

48

23

59

35

51

50

24

60

36

52

52

25

61

37

53

54

26

62

38

54

56

27

63

39

55

58

28

64

40

56

60

29

65

41

57

62

30

66

42

58

64

31

67

43

59

66

32

68

44

60

68

33

69

46

61

72

34

70

48

62

76

35

71

50

63

80

36

72

52

64

86

37

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92

38

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54

66

98

39

75

55

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101

40

76

56

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101

41

77

57

69

101

42

78

58

70

101

43

79

59

71

101

44

80

60

72

101

45

83

61

73

101

46

86

62

74

101

47

89

63

75

101

48

92

64

76

101

49

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51

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70

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52

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101

53

111

75

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54

116

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101

55

121

81

83

101

56

121

84

84

101

57

121

87

85

101

58

121

90

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101

59

121

93

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101

60

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96

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101

61

121

99

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101

62

121

102

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101

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105

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101

64

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101

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112

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66

121

116

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67

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137

102

101

68

121

137

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101

69

121

137

105

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70

121

137

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101

71

121

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73

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133

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80

121

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81

121

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133

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別表第10(第25条関係)

(平23規則90・平29規則22・一部改正)

休職期間等調整換算表

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3分の3以下

分限条例第2条の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)期間

派遣職員の派遣の期間

高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第2項に規定する介護休暇の期間

専従許可の有効期間

3分の2以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

3分の1以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、2分の1以下)

分限条例第2条の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

3分の1以下

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3分の3以下

備考

1 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。

2 公益的法人等への高崎市職員の派遣等に関する条例(平成13年高崎市条例第45号)第2条第1項の規定により派遣された職員についてのこの表の適用については、公益的法人等への高崎市職員の派遣等に関する規則(平成14年規則第32号)第2条に規定する派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

高崎市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成18年3月31日 規則第92号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第92号
平成19年3月30日 規則第35号の4
平成19年12月25日 規則第53号の3
平成23年3月31日 規則第90号
平成24年3月30日 規則第14号
平成25年3月29日 規則第37号
平成26年3月31日 規則第20号
平成26年12月22日 規則第67号
平成27年3月31日 規則第29号
平成28年2月29日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第83号
平成28年12月20日 規則第104号
平成29年3月31日 規則第22号
平成29年12月26日 規則第52号
平成30年3月30日 規則第30号
平成30年12月26日 規則第60号
令和元年9月11日 規則第24号
令和元年12月25日 規則第47号
令和4年3月31日 規則第33号
令和4年12月26日 規則第53号
令和5年3月31日 規則第19号の3
令和5年12月22日 規則第40号の3