○高崎市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成22年3月26日

教委規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の補助執行について定めるものとする。

(市長の補助職員に補助執行させる事務)

第2条 教育委員会は、転入及び転居の届出に伴う学齢児童生徒の就学すべき小学校及び中学校の指定並びに入学通知書の交付に関する事務を、次に掲げる市長の補助職員に補助執行させる。

(1) 市民部市民課の課長

(2) 倉渕支所市民福祉課の課長

(3) 箕郷支所市民福祉課の課長

(4) 群馬支所市民福祉課の課長

(5) 新町支所市民福祉課の課長

(6) 榛名支所市民福祉課の課長

(7) 吉井支所市民福祉課の課長

2 教育委員会は、高崎市教育委員会の共催等に係る事務取扱要領(昭和52年高崎市教育委員会庁達第1号)の規定によるスポーツに係る行事の共催、後援及び協賛に関する事務並びに高崎市教育委員会表彰規程(昭和56年高崎市教育委員会告示第2号)の規定によるスポーツに係る表彰に関する事務を市長の補助職員である総務部長に、高崎市立小学校、中学校及び特別支援学校の施設の開放に関する規則(昭和50年高崎市教育委員会規則第10号)第3条第1号に規定するスポーツ開放に関する事務(高崎市支所設置条例(平成17年高崎市条例第157号)第2条に規定する各支所(倉渕支所及び新町支所を除く。)の所管する区域における事務に限る。)を市長の補助職員である総務部スポーツ課の課長に補助執行させる。

3 前2項の規定による補助執行に係る事務の執行に当たっては、第1項の事務にあっては同項各号に掲げる課の事務を補助する職員に、前項の事務にあっては総務部スポーツ課の事務を補助する職員にそれぞれ処理させることができる。

(平24教委規則11・平29教委規則4・平30教委規則2・一部改正)

第3条 教育委員会は、高崎市支所設置条例第2条に規定する各支所の所管する区域における次に掲げる事務(第3号に掲げる事務にあっては、倉渕支所及び新町支所に係るものに限る。)を、その事務を所管する支所の区域に応じ、当該支所の支所長及び地域振興課の職員に補助執行させる。

(1) 社会教育及び生涯学習の推進に関すること。

(2) 社会教育団体の指導育成に関すること。

(3) 学校体育施設開放に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育行政に係る事務支援に関すること。

2 前項の規定による補助執行に係る事務は、高崎市教育委員会事務専決規程(平成4年高崎市教育委員会告示第2号)の規定による事務専決の例により執行するものとする。

3 前2項の規定による補助執行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平23教委規則24・平24教委規則11・平26教委規則6・平29教委規則4・一部改正)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日教委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日教委規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年5月29日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

高崎市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成22年3月26日 教育委員会規則第11号

(平成30年5月29日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成22年3月26日 教育委員会規則第11号
平成23年9月30日 教育委員会規則第24号
平成24年3月28日 教育委員会規則第11号
平成26年3月31日 教育委員会規則第6号
平成29年3月31日 教育委員会規則第4号
平成30年5月29日 教育委員会規則第2号