○高崎市等公平委員会個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年4月12日
高等公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(高崎市の規定の例)
第2条 法の施行については、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)並びに高崎市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年高崎市条例第39号)、高崎工業団地造成組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年高崎工業団地造成組合条例第1号)及び高崎市・安中市消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年高崎市・安中市消防組合条例第1号)に定めるもののほか、高崎市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年高崎市規則第11号)の規定(第22条を除く。)の例による。
(報告)
第3条 公平委員会は、毎年4月末日までに、前年度の法の運用状況を高崎市長、高崎工業団地造成組合管理者及び高崎市・安中市消防組合管理者に報告するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 高崎市個人情報保護条例施行規則(平成3年高崎市等公平委員会規則第2号)は、廃止する。