解体等工事におけるアスベスト規制について
人体への健康被害が問題視されている石綿飛散防止対策の強化を図るため、大気汚染防止法の一部を改正する法律案が成立し、令和2年6月5日に公布されました。令和3年4月1日より段階的に施行されます。
令和4年4月1日より、事前調査結果を報告する制度が始まります。
改正の内容
規制対象の拡大
現行法の規制対象となっている吹き付け石綿や仕上塗剤、断熱材等(レベル1、2建材)に加え、石綿含有成形板等(レベル3建材)を含む全ての石綿含有建材に対象が拡大します。
事前調査の信頼性の確保
元請業者は建築物等を解体・改修する前に石綿の有無を調査し、調査に関する記録の作成・保存することが義務付けられます。また、令和4年4月1日より、一定規模以上(※)の解体等工事について石綿の有無にかかわらず調査結果を工事着手前までに報告することが義務付けられます。
(※) 一定規模以上とは
1)建築物の解体:床面積の合計が80平方メートル以上
2)建築物の改造・補修、環境大臣が定める工作物の解体・改造・補修:請負金額が100万円以上
請負金額とは、材料費及び解体等工事で生じた廃棄物の収集運搬費及び処理費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含みませんが、消費税を含む額となります。
事前調査結果の報告には、国が整備したシステムを使用してください。1回の操作で行政と労働基準監督署への報告を同時に行えます。
システムの利用には、「GビズID」への登録が必要となります。
システムを利用できない方は紙様式による報告も可能です。
さらに令和5年10月1日より、石綿含有建材の調査を行うことができる専門家(建築物石綿含有建材調査者等)による建築物の事前調査が義務付けられます。
石綿含有建材の調査を行うことができる専門家(事前調査者・分析調査者)についてお調べになりたい方は下記リンクをご参照ください。
一般社団法人 日本アスベスト調査診断協会(NADA)の登録者(外部リンク)
一般社団法人 日本環境測定分析協会(JEMCA)(外部リンク)
作業基準の強化
現行法では特定建築材料(レベル1、2建材)を除去する際、元請業者には作業基準の遵守が義務づけられています。今回の改正では、隔離等をせずに除去作業を行った場合、元請業者と下請業者に対する直接罰が新たに創設されます。
不適切な作業の防止
作業終了後に石綿含有建材の取り残しがないことを明確にするため、元請業者に対し、除去等作業の結果を発注者へ報告すること、また作業に関する記録の作成・保存(※)が義務付けられます。
(※) 特定工事を終了した日から3年間保存することとされています。
解体等工事の流れ
事前調査から工事終了までの流れについて下記ファイルをご確認ください。
届出等様式について
特定粉じん作業等の届出
石綿(レベル1、2建材)を使用している建築物や工作物を解体・改造・補修する場合、工事の発注者又は自主施工者は、作業の場所、期間及び方法について作業を始める14日前までに高崎市に届出てください。
届出様式は、次の申請書ダウンロードサイトから入手できます。
大気汚染防止法 特定粉じん排出等作業実施届出書(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
石綿に関する現場への掲示
元請業者は石綿の有無に関わらず事前調査の結果等について公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。
掲示参考様式(レベル1,2、レベル3、石綿なし)(エクセル形式 39KB)
関連情報リンク
大気汚染防止法関連
環境省による改正法に関する全文、動画説明など下記リンクよりご参照ください。
事前調査や作業方法などの詳細はマニュアルをご参照ください。
建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(PDF形式 28.9MB)
廃棄物関連
建築物等の解体に伴って石綿建材除去事業を行う事業場は、特別管理産業廃棄物管理責任者を置くことが義務付けられております。
厚生労働省関連
石綿則に関する情報を確認される方は下記リンクをご参照ください。
石綿(レベル1、2建材)を使用している建築物や工作物を解体・改造・補修する場合、元請業者は下記届出を各労働基準監督署へ届出てください。
石綿の事前調査に関する講習を受講されたい方は下記リンクをご参照ください。
国土交通省関連
その他
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