農業振興制度
農地には、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、土地利用計画上農地として利用すべき農地として指定されている農地(農用地区域内農用地:通称「青地(あおじ)」)があり、やむを得ぬ事情でこの農地を他用途に利用するためには審査が必要となります。
- 宅地や資材置き場等に利用したいとき(除外)
- 農機具格納庫等の農業用施設として利用したいとき
- 過去に除外をした農地を農用地区域(青地)にもどしたいとき(編入)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
- 申請中の手続きをとりさげたいとき(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
- 携帯電話の基地局として利用したいとき
- 相続税提出用の農振農用地(青地)証明、また転用・除外提出用の農用地区域除外証明が必要な場合(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
いずれの場合も、場所と利用目的等がはっきりした段階で農地のある下記窓口にて事前にご相談ください。
一度農用地区域から除外をした農地であっても、一定期間内に転用開発手続きを行わない農地については、当初除外目的の必然性・緊急性が低いと判断し農用地区域へ編入いたしますのでご注意ください。
参考
区域 | 農用地区域内農用地(青地)のない地域 | |
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市街化区域 | 全域 | |
用途区域 | 全域 | |
市街化調整区域 | あ行 | 井野町 岩鼻町 |
か行 | 上佐野町 倉賀野町 | |
さ行 | 佐野窪町 下小鳥町 下佐野町 下豊岡町 新町 | |
た行 | 台新田町 筑縄町 | |
な行~ | 藤塚町 八幡町 |