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家屋を取壊し・用途変更した場合

ページID:0002165 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

家屋を取り壊した場合

家屋を取り壊した場合には、本庁資産税課土地家屋担当、若しくは各支所税務課に届け出をしてください。取り壊された家屋について担当が現場の確認をさせていただきます。
取り壊された家屋についての固定資産税は、翌年度より課税されなくなります。

家屋を用途変更した場合

家屋を用途変更をした場合には、本庁資産税課土地家屋担当、若しくは各支所税務課に届け出をしてください。用途変更された家屋について担当が現場の確認をさせていただきます。

登記されている家屋の場合

取り壊したり、用途変更した家屋が登記されている場合には、市役所への届け出とは別に、法務局へも「建物滅失登記」、「建物表示変更登記」をしてください。

住宅用地に異動があった場合

住宅用地に異動があった場合には、住宅用地を所有している方は高崎市市税条例第74条に基づき、本庁資産税課土地家屋担当、若しくは各支所税務課に申告書を提出してください。

手続きのしかた

家屋を取り壊したり、用途変更した場合には、本庁資産税課土地家屋担当、若しくは各支所税務課(下記の問い合わせ先)へご連絡いただくか、来庁(2階30番窓口・各支所税務課窓口)して申請していただくか、申請用紙をダウンロードして郵送していただくかのいずれかでお願いします。(メールでの受付は現在行っておりません。)

 家屋取壊し(用途変更)届出書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

住宅用地に異動があった場合には、本庁資産税課土地家屋担当、若しくは各支所税務課(下記の問い合わせ先)へご連絡いただくか、来庁(本庁2階30番窓口・各支所税務課窓口)して申請していただくか、申請用紙をダウンロードして郵送していただくかのいずれかでお願いします。(メールでの受付は現在行っておりません。)

 固定資産税等に係る住宅用地の異動申告書(申請書ダウンロードサイト) <外部リンク>