事業所税について
高崎市は、平成18年1月23日の合併により人口が30万人を超え、事業所税の課税団体となる要件を満たすことになりました。これにより、平成23年1月28日付けで国からの指定を受け、同年7月1日から事業所税の課税を開始しました。
お知らせ
- 「事業所税の手引き」及び「事業所税Q&A」を掲載しました。
事業所税の手引(PDF形式 2.6MB)
事業所税Q&A(PDF形式 362KB) - 中小企業者の事業所税の負担を軽減するための「助成制度」及び事業所税の納付により運転資金が不足する中小企業者向けの「融資制度」については、下記をご覧ください。
助成制度:高崎市中小企業経営安定化助成金
融資制度:経営安定化資金
事業所税の概要
目次
- 事業所税とは
- 事業所税のしくみ
- 事業所税の課税対象
- 納税義務者
- 非課税:課税対象外の事業所など
- 課税標準の特例:税額が軽減される事業所など
- 減免について
- 事業所税の申告書・納付書等について
- 事業所税の使途
- 事業所税の課税団体
1.事業所税とは
地方税法に基づき、人口30万人以上の都市等が都市環境の整備および改善に関する事業に要する費用に充てるため、人口・企業が集中し都市環境の整備を必要とするこれらの都市の行政サービスと、その所在する事業所等との受益関係に着目して、事業所等に対して課する目的税です。
この税は、事業所等の家屋の床面積を課税標準とする「資産割」と、従業者の給与総額を課税標準とする「従業者割」によって構成されています。
2.事業所税のしくみ
事業所税の資産割と従業者割は、高崎市内のすべての事業所等を合算して、次のような内容で課税されます。
資産割 | 従業者割 | |
---|---|---|
課税対象 | 市内の事業所等において法人または個人の行う事業 | |
納税義務者 | 市内の事業所等において事業を行う法人または個人 | |
課税標準 | 事業所等の用に供する事業所用家屋の延床面積(事業所床面積) | 課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額【注1】 |
課税標準の算定期間 | 法人:事業年度 | |
個人:課税期間(1月1日から12月31日) | ||
税率 | 事業所床面積1平方メートルにつき 600円 | 従業者給与総額の100分の0.25 |
免税点(免税点以下の場合は事業所税がかかりません) | 市内にある事業所の床面積の合計が1,000平方メートル以下(非課税部分を除く) | 市内にある事業所の従業者数の合計が100人以下(非課税に係る者を除く【注1】) |
※課税標準の算定期間の末日の現況によります。 ※免税点は資産割と従業者割ごとに判定し、いずれか一方が免税点を超え、他方が免税点以下になった場合は、免税点を超えた方について課税対象になります。(注:免税点は基礎控除ではありません) ※市内の事業所床面積の合計が800平方メートルを超える場合、もしくは従業者の合計人数が80人を超える場合には、申告書の提出が必要になります。 |
||
納付の方法 | 法人税、所得税と同様に「申告納付」の方法で行います。 | |
申告納期限 | 法人:事業年度終了の日から2か月以内 | |
個人:翌年の3月15日まで |
【注1】従業者の範囲等につきましては、「従業者の範囲等一覧表(PDF形式 150KB)」をご覧ください。
3.事業所税の課税対象
事業所税は、市内の事業所等において法人または個人の行う事業に対して課税されます。
(1)事業所等
事業所等とは、自己の所有に属するものであるか否かに関わらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。具体的には、事務所、店舗、工場などのほか、これらに付属する倉庫、材料置場、作業場、ガレージ等も事業所等の範囲に含まれます。また、無人倉庫等の人的設備を欠く施設もこれらを管理する事業所等が市域の内外を問わず存在する限り事業所等に該当します。
(2)事業所等において行われる事業
事業とは、物の生産、流通、販売、サービスの提供などに係る個人、法人その他の団体が行うすべての経済活動をいいます。これには、本来の事業のほか、これに関連して行われる付随的な事業も含まれます。
事業所等において行われる事業とは、事業所等の家屋またはその区画内で行われるものに限らず、その区画外で行われるもの(外交員のセールス活動等)も事業所等の管理下に属する限り、事業所等において行われる事業となります。
(3)事業所等に該当しないもの
社宅、社員寮などの住宅 | 人の居住の用に供する性格の強いものは本来、事業所税の課税対象ではありません。 |
---|---|
設置期間が2~3か月程度の現場事務所、仮小屋など | これらの場所で行われる事業に継続性がないため、事業所等とは扱いません。 |
建設業における現場事務所等臨時的かつ移動性を有する仮設建築物で設置期間が1年未満のもの | 上記と同じく事業に継続性が認められないこと及び最近の大型建設工事の実態を考慮して、上記の場合より設置期間の長いものも事業所等の範囲から除きます。 |
モデルハウス等 | 商品見本としての性格が強いものは事業所税の課税対象の範囲から除きます。 |
4.納税義務者
高崎市内の事業所等で、一定規模を超えて事業を行っている法人または個人の方です。事業所用家屋の所有権との関連は問いません。
従って、貸ビルなど第三者の所有する事業所用家屋を借用して事業を行っている場合は、所有者ではなく、その貸ビル等を借りて事業を行う法人または個人(テナント)が納税義務者になります。
5.非課税:課税対象外の事業所など
具体例 | 資産割 | 従業者割 |
---|---|---|
国、非課税独立行政法人、地方公共団体その他の公共法人 | ○ | ○ |
宗教法人、学校法人、一般財団法人などの公益法人が行う事業(収益事業を除く) | ○ | ○ |
病院、診療所など | ○ | ○ |
蚕室、畜舎、農舎、たい肥舎、サイロなど | ○ | ○ |
食堂、娯楽室などの従業員の福利厚生施設等 | ○ | ○ |
百貨店、ホテル、旅館などの消防施設・避難施設 | ○ | - |
詳細につきましては、「非課税対象施設(PDF形式 236KB)」をご覧ください。
6.課税標準の特例:税額が軽減される事業所など
具体例 | 資産割 | 従業者割 |
---|---|---|
農業協同組合、消費生活協同組合、中小企業等協同組合、信用金庫、労働金庫など | 1/2 | 1/2 |
ホテル、旅館の宿泊に係る部分など(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号で規定するものを除く) | 1/2 | - |
倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫 | 3/4 | - |
専修学校または各種学校において直接教育の用に供する施設 | 1/2 | 1/2 |
詳細につきましては、「課税標準の特例対象施設(PDF形式 125KB)」をご覧ください。
7.減免について
次のいずれかに該当する事業者は、事業所税の減免を受けられる場合があります。なお、減免の申請は申告納期限の7日前までに提出する必要があります。
(1)天災その他これに類する事由により事業所用家屋が滅失し、または甚大な被害を受けた場合
詳細につきましては、「天災等による被害に対する事業所税の減免について」をご覧ください。
(2)その他特別の事情があって減免を必要とする施設
具体例 | 要件 | 資産割 | 事業者割 |
---|---|---|---|
倉庫業者の事業用倉庫 | 倉庫業法第7条第1項に規定する倉庫業者で市内倉庫の合計床面積が30,000平方メートル未満の場合 | 全額 | 全額 |
タクシー事業用施設 (事務所以外) | 市内のタクシー台数が250台以下の場合 | 全額 | 全額 |
詳細につきましては、「減免対象施設(PDF形式 107KB)」をご覧ください。
減免に該当するかどうかの判定は、課税標準の算定期間の末日の現況によります。
8.事業所税の申告書・納付書等について
申告書の提出や納税などの際、必要に応じて下記の書類を使用してください。
- 事業所税申告書(第44号様式・別表1~別表4)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示します)
- 申告書記載要領(第44号様式・別表1~別表4)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示します)
記載の仕方については上記記載要領または「事業所税の手引き」をご覧ください。
- 事業所税休止施設届出書(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示します)
算定期間の末日まで6か月以上事業に使用していない区画された施設がある場合は、この届出書を提出してください。休止施設は免税点を判定する床面積には含みますが、課税標準の床面積には含みません。なお、物置等に転用している場合は休止施設とはなりません。 - 事業所税減免申請書(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示します)
減免を受けようとする場合は、この申請書と添付資料(免許を必要とする業種にあっては、その免許の写し等)を申告納期限の7日前までに提出してください。詳細については「7.減免について」をご覧ください。 - 事業所用家屋平面図(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示します)
原則申告初年度は、申告時に家屋平面図の添付が必要となります。建築時の家屋平面図がない場合、この平面図に建物内のレイアウトや面積などを記載してください。また、増改築された場合には変更後の図面を再度ご提出ください。 - 従業者割明細書(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示します)
「従業者給与総額月別内訳明細書」と「障害者・65歳以上の従業者及び雇用改善助成対象者給与支払明細書」があります。
「従業者給与総額月別内訳明細書」は従業者割の申告をする事業者が申告書に添付するものです。
「障害者・65歳以上の従業者及び雇用改善助成対象者給与支払明細書」は従業員の中に障害のある方、65歳以上の方及び国の雇用に関する助成に係る方(雇用改善助成対象者)がいる場合に使用する明細書です。なお、障害のある方、65歳以上の方のうち役員は対象外です。 - みなし共同事業に係る明細書(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示します)
この明細書はみなし共同事業に該当する事業者が申告書に添付するものです。 - 納付書(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示します)
事業所税を納付する際にはこの納付書を使用し、高崎市指定金融機関等の本支店または高崎市役所納税課、各支所税務課で納付してください。また、地方税共通納税システムを利用して電子納税することもできます。
地方税共通納税システムについて
なお、事業所税はコンビニエンスストアでの納付はできません。 - 更正請求書(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示します)
申告した事業所税が過大である場合には、法定納期限から5年以内に限って、更正の請求をすることができます。 - 事業所等新設・廃止・異動申告書(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示します)
市内の事業所等において、新設・廃止・異動があった際に提出する申告書です。新設・廃止・異動のあった日から1か月以内に申告してください。 - 事業所用家屋の貸付け等申告書(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示します
事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸付けている方が提出する申告書です。新たに貸付けを行った場合は、貸付日から2か月以内に申告してください。また、申告した事項に異動が生じた場合は、異動日から1か月以内に申告してください。 - 納税管理人申告(承認申請)書(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示します)
納税義務者以外に納税管理人を定める場合に提出するものです。納税管理人を定める必要が生じた日から10日以内に提出してください。 - 事業所税課税対象外調査票(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示します)
事業所税の申告の対象とならない場合に提出するものです。
9.事業所税の使途
事業所税は、次に掲げる事業に要する費用に充てられます。
- 道路、都市高速鉄道、駐車場その他の交通施設の整備事業
- 公園、緑地その他の公共空地の整備事業
- 水道、下水道、廃棄物処理施設その他の供給施設または処理施設の整備事業
- 河川その他の水路の整備事業
- 学校、図書館その他の教育文化施設の整備事業
- 病院、保育所その他の医療施設または社会福祉施設の整備事業
- 公害防止に関する事業
- 防災に関する事業
- 市街地開発事業その他の都市環境の整備及び改善に必要な事業で一定のもの
10.事業所税の課税団体(令和5年1月1日現在:77団体)
- 東京都(特別区の存する区域)
- 政令指定都市(20市)
札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市 - 首都圏整備法の既成市街地を有する市(3市)
武蔵野市、三鷹市、川口市 - 近畿圏整備法の既成都市区域を有する市(5市)
守口市、東大阪市、尼崎市、西宮市、芦屋市 - 人口30万以上の政令で指定する市(48市)
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