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高崎市中小企業経営安定化助成金
※令和7年1月1日以降に事業年度が終了する事業者から助成率が変更になります。
高崎市は、中小企業者の事業所税課税に伴う税負担を軽減するとともに、経営の安定化と市民の雇用の場を確保することを目的とした高崎市中小企業経営安定化助成金制度を実施しています。
助成対象者
市内で行われている事業に係る事業所または事務所(地方税法第701条の34の適用を受けるものを除く)で、下記の要件を全て満たす中小企業者
- 事業所税を申告納付していること
- 市税等に未納がないこと
業種 | 下記のいずれかに該当する法人及び個人の事業者 | ||
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資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | ||
1 | 製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
2 | 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
3 | サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
4 | 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
5 | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
6 | ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
7 | 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
8 | 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体及びその他助成対象と認める団体等 |
助成金の額
助成対象者の事業年度ごとの決算状況に応じて申告納付した事業所税相当額について、次のとおり助成を行います。
赤字決算(※1) | 黒字決算(※2) | |
---|---|---|
事業所税相当額 | 事業所税相当額の3/4 |
赤字決算(※1) | 黒字決算(※2) | |
---|---|---|
事業所税相当額 | 事業所税相当額の1/4 |
※1 赤字決算:法人については、法人市民税申告書の「課税標準となる法人税額または個別帰属法人税額」が0円になる場合、個人については、個人の確定申告書等における「事業所得金額」が0円以下になる場合(赤字決算法人=均等割のみ法人ではありません)
※2 黒字決算:赤字決算以外の方
申請書類
令和7年4月申請分より、申請書類の様式が変更となりました。申請に際しては、下記のダウンロード様式から最新の様式をダウンロードしてご使用ください。
- 高崎市中小企業経営安定化助成金交付申請書
- 高崎市中小企業経営安定化助成金請求書
- 添付書類(以下の一覧をご参照ください)
添付書類 | ||
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1 | 高崎市に提出した事業所税申告書の写し | |
2 | 事業所税領収書の写し (※地方税共通納税システムで納付された場合は、納付済みであることが分かる画面を印刷し添付して下さい。) |
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3 | 法人 | 法人市民税の確定申告書の写し |
個人 | 個人の所得税の確定申告書又は市民税・県民税申告書の写し | |
(※受付印が押印されたもの。電子申告の場合は受付番号が分かる書類を添付して下さい。) | ||
4 | 納税証明書(市税等について滞納額がない証明) 取得方法は下記関連リンクの税務証明をご参照ください。 |
ダウンロード様式
申請期間
- 法人 事業年度の終了日から3か月以内
- 個人 各年度の末日(3月31日)まで
申請方法
- 持参:申請窓口(市役所13階 商工観光部商工振興課)へ直接持参
- 郵送:簡易書留またはメール便で郵送
(〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1 商工観光部商工振興課)
問合せ先
- 経営安定化助成金に関すること(商工振興課 電話:027-321-1256)
- 経営安定化資金に関すること(商工振興課 電話:027-321-1258)
- 事業所税課税に関すること(市民税課 電話:027-321-1310)