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小型特殊自動車の申告

ページID:0004352 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

小型特殊自動車は市への申告が必要です

農耕作業用のトラクターや工場などで使用するフォークリフトなどの小型特殊自動車を所有している場合は、軽自動車税の課税対象になります。

公道を走行しない場合や使用していない車両を所有している場合も対象になりますので、市へ申告をしていただきナンバー登録が必要になります。

緑色の標識(ナンバープレート)がない車両を所有している場合は、資産税課または各支所税務課で手続きを行ってください。

軽自動車税の課税対象になる小型特殊自動車

小型特殊自動車は、道路運送車両法施行規則別表第1に定められており「農耕作業用」と「その他のもの」に分類されています。

農耕作業用(乗用のもの)

構造

  • 農耕トラクター
  • 刈取脱穀作業車(コンバイン)
  • 農業用薬剤散布車
  • 田植え機
  • 国土交通大臣の指定する農作業用自動車

最高速度

35km/h未満

※大きさや排気量の制限はありません。

その他

構造

  • ショベル・ローダ
  • タイヤ・ローダ
  • ロード・ローダ
  • グレーダ
  • ロータリ除雪自動車
  • フォークリフト
  • ターレット式構内運搬自動車
  • 自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車
  • 国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車および国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車(林内作業車、原野作業車、ホイール・キャリア、草刈作業車)など

最高速度

15km/h以下

大きさ

  • 全長4.7m以下
  • 全幅1.7m以下
  • 全高2.8m以下

※排気量の制限はありません。

年税額について

農耕作業用の小型特殊自動車 2,400円

その他の小型特殊自動車 5,900円

各申告の手続きについて

各申告に必要なものを持参して、市役所2階資産税課または各支所税務課で手続きをしてください。

なお、手続き等の詳細については下記のページをご覧ください。

「原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車等の手続き」

必要なもの

新規登録

廃車

受付窓口

  • 高崎市役所資産税課(2階32・33番窓口) 電話:027-321-1217
  • 倉渕支所税務課 電話:027-378-4523
  • 箕郷支所税務課 電話:027-371-9051
  • 群馬支所税務課 電話:027-373-1214
  • 新町支所税務課 電話:0274-42-1236
  • 榛名支所税務課 電話:027-374-5110
  • 吉井支所税務課 電話:027-387-3114