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催事(イベント)等における食品の取り扱いについて

ページID:0003633 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

催事(イベント)等の開催に伴い、簡易な施設を設け、食品を調理し提供しようとする場合には、営業許可あるいは届出が必要な場合があります。

食品の出店が可能な催事の範囲は、一時的・季節的に公共的目的をもって開催され、不特定多数若しくは多数のものが参加する催事であり、物品販売や興行等の営利を目的とする催しを除くものです。

また、施設・設備や食品を取り扱う従事者の衛生が、食品衛生上の危害発生防止に十分でないことがありますので、イベントを行う行為や取り扱う食品に制限があります。

イベントの目的、規模、内容に応じて、必要となる手続きが変わりますので、イベント等の主催者は生活衛生課(電話:027-381-6116)までお早めにお問い合わせください。

高崎市催事取り扱い可能品目(PDF形式 55KB)

注意事項

許可、届出等に関わらず、臨時で食品を取り扱う際には必ず守っていただく事項です。

食品の取り扱いには十分注意し、安全で衛生的な食品を提供するため、次のことを守ってください。

取り扱う食品について

  • すし、さしみ等の生食する食品で衛生上の危害発生の恐れの高いものは取り扱わないこと
  • 生クリーム等の泡立て行為は行わないこと
  • 原材料の細切等の仕込み行為はその場で行わないこと
  • 仕込みの必要な原材料を使用する場合は、清潔な調理、加工施設等で仕込みを行い、必要に応じて使用(調理)直前まで冷蔵保管すること
  • かき氷には食品製造用水を製氷したものを使用し、削氷を行う際は、手指やほこり等で汚染されない構造の機械を用い、盛り付けは衛生的な器具を用いること
  • 事前相談で、食中毒となる可能性が高いと指導を受けた食品は取り扱わないこと

調理、製造に従事する人について

  • 爪を短く切り、食品を取り扱う前及び用便後には、必ず手指の洗浄・消毒を行う
  • 身体を清潔にし、清潔な衣服を着用する
  • 手指に傷のある人、下痢・吐き気などの症状のある人は、調理、製造に従事しない

その他

  • 当日に調理すること(前日調理は行わないこと)
  • 現場で簡単に調理(焼く、揚げるなど)できる食品とすること
  • 調理済みの食品は、長時間室温で放置しないこと
  • 食品表示法に基づき表示基準のあるものについては、基準を遵守して販売すること
  • 食品の飲食は、持ち帰りを禁止とし、必ずその場で飲食するように関係者・来訪者に呼びかけてください

イベントの主催者及び出店者は、食品を提供することのリスクと責任の所在を明確にし、安全で衛生的な食品の提供に努めてください。

また、イベント当日は、食品出店リストをもとに提供食品が衛生的に取り扱われているかを確認し、食中毒の発生の恐れがあると判断される場合は、販売を停止させるなどの措置をとりましょう。

参考:食べ物を調理・試食・販売する皆さんへの注意事項(PDF形式 203KB)

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