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おむつ給付サービス事業
対象者
65歳以上で寝たきりや認知症等により、常時失禁状態であり、おむつを必要とする次のいずれかに該当する方。
- 65歳以上の要介護1以上の認定を受けた人、または認定は受けていないが身体状況がこれに相当する人
- 肢体不自由1級または2級程度の身体障害者
- 療育手帳A程度の知的障害者
サービス内容
委託業者が月1~2回程度家庭を訪問して、おむつを配達します。
1ヶ月あたりの上限額(5,000円)を超えない範囲でおむつの種類を組み合わせてお使いいただけます。
配達できるおむつの種類
尿取りパッド・テープ止め紙おむつ・パンツ型紙おむつ
費用負担
無料
ただし、上限額(5,000円)を超えた場合は、「有料」となります。
おむつの購入費は、税金の医療費控除の対象になる場合があります
- おむつ代の医療費控除の対象要件に関しては、「寝たきりの者のおむつ代(国税庁ホームページ)<外部リンク>」へ。
- 市県民税の申告や医療費控除については、「市県民税の申告について」へ。
- おむつ代の医療費控除確認書については、「おむつ代の医療費控除確認書」へ。
介護用おむつの選び方・履き方講座
テープタイプ
パンツタイプ
お問い合わせ
- 介護保険課介護サービス担当 電話:027-321-1250
- 倉渕支所 市民福祉課 電話:027-378-4525
- 箕郷支所 市民福祉課 電話:027-371-9056
- 群馬支所 市民福祉課 電話:027-373-1274
- 新町支所 市民福祉課 電話:0274-42-1238
- 榛名支所 市民福祉課 電話:027-374-5113
- 吉井支所 市民福祉課 電話:027-387-3133