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バイクなどに関する手続きについて
Q1 原付バイクを友人に譲りたいのですが、どのような手続きが必要になりますか。また、譲り受けた友人がバイクに乗るにはどうすればよいのでしょうか?
原付バイクを譲る場合は名義変更の手続きが必要になります。なお、譲る相手が市内の人か市外の人かで手続きが変わってきます。
市内の人に譲る場合
資産税課で名義変更の手続きが必要です。
手続きに必要なもの
- 標識交付証明書
※標識を交付した時にお渡ししたもの。 - 譲渡証明書
※旧所有者の住所・氏名・電話番号、車台番号、車名、排気量等を自署で記載または押印のあるもの。 - 届出人の身分証明書(運転免許証等)
(注意)ナンバープレートを替えたいときは、使用していたナンバープレートも必要です。
市外の人に譲る場合
まず、高崎市役所資産税課で廃車の手続きが必要です。
廃車手続き後、廃車証明書が発行されます。この証明書は譲渡証明書としてもご利用いただけます。旧所有者が必要事項を記入し、新所有者へお渡しください。
手続きに必要なもの
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
※標識を交付した時にお渡ししたもの。 - 届出人の身分証明書(運転免許証等)
市内の方から譲り受けた場合
上記市内の人に譲る場合と同様のものが必要です。
市外の方から譲り受けた場合
資産税課で名義変更(新規登録)の手続きが必要です。
原付バイクを取得した場合は15日以内、廃車・譲渡した場合は30日以内に手続きをしてください。
登録・廃車等の手続き
手続きに必要なもの
- 譲渡証明
※旧所有者の住所・氏名・電話番号、車台番号、車名、排気量等を自署で記載または押印のあるもの。
※廃車証明書の中にある譲渡証明書でもご利用いただけます。 - 届出人の身分証明書(運転免許証等)
Q2 原付バイクを所有しているのですが、転居転出したときは何か手続きが必要ですか?
市内で転居したとき
原付バイクを所有する方が市内で転居した時には、市役所市民課に転居届を提出していただいてあれば特に手続きの必要はありません。
市外に転出するとき
- 原動機付自転車及び小型特殊自動車は、その所有者の住所地で課税されますので資産税課で廃車手続きが必要です。
- ナンバープレート、標識交付証明書を持参してください。新住所の市町村で申請登録の際、高崎市より発行された廃車証明書を窓口へお持ちになり登録手続きを行なってください。
高崎市に転入したとき
転入する前の市町村で乗っていた原付バイクを高崎市で使う場合には高崎市の新しいナンバープレートが必要です。転入する前の市町村ですでに廃車の手続きが済んでいる場合にはその廃車証明書を、まだ廃車が済んでいない場合には現在原付バイクについている他市町村のナンバープレートと標識交付証明書をお持ちになって資産税課で新しいナンバープレートの交付を受けてください。
Q3 原付バイクが盗難にあってしまいました。どうしたらよいのでしょうか?
- まずは、所轄の警察へ盗難届を出してください。手続きの際、受理番号等をお聞きになり廃車手続きの時に申告してください。
- 廃車手続きには、警察署発行の盗難届の情報(被害年月日・届出年月日・受理番号等)が必要です。
Q4 原付バイクの排気量を自分で改造しました。何か手続きが必要ですか?
資産税課で排気量変更の手続きが必要です。
手続きに必要なもの
- ナンバープレート
- 標識交付証明書(ナンバープレートを交付した時にお渡ししたもの。)
イメージ:標識交付証明書(PDF形式 15KB) - 届出者の身分証明書(運転免許証等)
- 原動機付自転車の構造・排気量変更届(PDF形式 174KB)
記載例:原動機付自転車の構造・排気量変更届【記載例】(PDF形式 189KB) - ミニカー(※)登録の場合は、該当車両の写真(車両全体の写真および左右の輪距が50センチを超えるものであることの確認ができる写真)
※三輪以上のもので車室を有するもの、または左右の輪距が50センチを超えるもの