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医療みなし指定の届出について

ページID:0002034 更新日:2025年6月20日更新 印刷ページ表示

健康保険法に基づく保険医療機関または保険薬局の指定があったときは、介護保険法による(介護予防)居宅サービスの指定があったものとみなされます。

このため、介護サービス事業者としての指定申請は必要ありませんが、介護報酬を支払うための事業者及び事業所に関する情報を登録する必要があります。サービス提供を開始する日の前月までに下記の届出をお願いします。

提出書類

新規指定に係る届出について

サービス提供開始届出書

1部作成し、長寿社会課へ提出してください(郵送・メール可)。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算等を算定する場合)

加算等を算定する場合は、事前に届出が必要な場合があります。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

その他提出書類(通所リハビリテーションの場合のみ)

通所リハビリテーションを開始する場合は、サービス提供開始前に指定(許可)申請書類一覧の添付書類を確認して提出してください。

指定(許可)申請書類一覧(医療みなし 通所リハビリテーション) [Excelファイル/11KB]

【様式】付表7(通所リハビリテーション) [Excelファイル/32KB]

【様式】勤務表(通所リハビリテーション) [Excelファイル/303KB]

法人変更に係る届出について

事業を行う者や所在地の変更または保険医療機関コードの変更により再度のサービス提供開始届出書を提出する場合は、併せて変更前のサービス廃止届を提出してください。

介護保険事業所の廃止・休止・再開について

介護保険事業所の変更届について

提出先

〒370-8501 高崎市高松町35番地1

高崎市役所 長寿社会課 福祉施設担当(2階23番窓口)

E-mail:choujyu@city.takasaki.gunma.jp