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介護保険事業所の廃止・休止・再開について
事業所の廃止について
指定を受けている事業を廃止する場合は、廃止の届出が必要です。
提出書類
- 廃止休止届(エクセル形式 24KB)
- 現在の利用者及びその引継状況の一覧(書式自由)
提出期限
事業を廃止しようとする日の1ヶ月前
事業所の休止について
人員基準を一定期間満たせなくなる等の理由でサービスの提供が困難であるが、事業継続の意思がある場合は休止の届出が必要です。
提出書類
- 廃止休止届(エクセル形式 24KB)
- 現在の利用者及びその引継状況の一覧(書式自由)
提出期限
事業を休止しようとする日の1ヶ月前
注意事項
- 休止期間は長くてもおおむね半年程度としてください。
- 休止中の事業所は指定更新の対象とならず、有効期限満了をもって指定の効力を失うこととなります。
事業所の再開について
休止届を提出した事業を再開する場合は、再開の届出が必要です。
提出書類
- 再開届(エクセル形式 21KB)
- 変更届出書(休止時と再開時で変更があった内容について)
提出期限
事業を再開した日から10日以内
注意事項
- 再開時に指定基準を満たしているか改めて確認する必要があるため、再開前に長寿社会課まで事前相談をしてください。
- 変更届については、介護保険事業所の変更届についてのページを参照してください。
- 事業を再開する法人が、休止時と異なる場合は新規指定となります。(介護保険事業所の新規指定について)
提出について
下記提出先まで1部を提出してください(郵送可)。
提出先
〒370-8501 高崎市高松町35番地1
高崎市役所 長寿社会課 福祉施設担当(2階23番窓口)