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「中小企業給与改善奨励事業(第2弾)」について

ページID:0020665 更新日:2024年3月18日更新 印刷ページ表示

高崎市では、物価上昇が続く中、従業員の賃上げ実施により経費負担が増加する中小事業者を支援するため、「中小企業給与改善奨励金」第2弾を実施します。

※様式が異なるため、第1弾の申請書類は使用できません。

対象となる事業者
※第1弾の本奨励金の交付を受けた事業者は対象となりません。

・高崎市内に本店もしくは事務所を有する中小企業で、中小企業基本法に定める中小企業に該当する事業者やその他法人・団体(協同組合、同業組合、学校法人、社会福祉法人、医療法人等)。
※本市に法人の設立・異動届出書を提出してある法人又は本市に住民登録のある個人のうち、本市内の事業所で業を営んでいる中小企業者に限る。
※市外に本店を有する場合でも、市内に有する事務所に勤務する従業員は対象とする。​

事業者の定義

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき設立された社会福祉法人(従業員の数が300人以下の者に限る。)及び医療法(昭和23年法律第205号)に基づき設立された病院等(従業員の数が300人以下の病院等に限る。)その他の団体、法人

定義
業種 要件
製造業、その他(以下業種を除く) 従業員数300人以下もしくは資本金3億円以下
卸売業 従業員数100人以下もしくは資本金1億円以下
サービス業 従業員数100人以下もしくは資本金5,000万円以下
小売業 従業員数50人以下もしくは資本金5,000万円以下
その他の団体、法人等 従業員数300人以下

奨励金の交付条件

​下記の要件のいずれにも該当する者
 1. 正規従業員、非正規従業員(パートタイム労働者含む)を対象に、賃金の増額改定を実施した中小企業者。いずれの従業員も増額改定の比較ができる者に限る。ただし、増額改定は、ベースアップの他に物価上昇等に伴う一時金や手当対応を含むが、定期昇給及び最低賃金に満たない賃金からの増額改定は含まない。
 2. 令和5年4月1日から令和6年6月30日までに増額改定した中小企業者および実施予定の中小企業者。
 3. 関係する法令等に違反していないこと。
 4. 市税の滞納がないこと。
 5. 国などの処遇改善制度等により増額改定を行った場合は、それらを除いて増額改定した部分を対象としていること。
 6. 高崎市暴力団排除条例(平成24年高崎市条例第72号)第2条第1号から第3号までのいずれにも該当していないこと。
 7. 風営法第2条第1項第1号から第5号までに掲げる営業を営むものであって、同法第3条第1項の許可を受けていないもの及び同法第2条第5項で定める性風俗関連特殊営業に該当していないこと。

奨励金の額

従業員1人あたりの賃上げ率に応じて交付します(1事業者上限150万円)

奨励金額一覧
賃上げ率 正規従業員・契約社員等 パートタイム労働者
1%未満 24,000円/人 8,000円/人
1%以上2%未満 30,000円/人 10,000円/人
2%以上 36,000円/人 12,000円/人

※一時金(毎月支給される給与以外の、一時的に支払われる給与)の場合は、12分の1を乗じた額と給与に対しての割合を賃上げ率とする。
※月額の手当(基本給以外に月例で支払われる賃金)の場合はその手当対応の月額と給与に対しての割合を賃上げ率とする。
詳細は様式をご確認ください。

申請期間

令和6年3月19日(火曜日)~7月15日(月曜日)
※予算額に達し次第、受け付けを終了します。
​※実施予定の事業者でも申請可能ですので、早めの申請をおすすめします。

申請から交付までの流れ

(1)申請
以下のいずれかの方法により申請可能です。
1. インターネット(ぐんま電子申請システム)
 受付は以下リンク先から【ぐんま電子申請受付システム】<外部リンク>にアクセスし、電子申請をご利用いただきますようお願いいたします。
 ・注意事項 添付ファイル容量の上限は、合計100MBです。
2. 郵送
 簡易書留や特定記録郵便などの特殊郵便を利用してください。
3. 窓口持参(週休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)
 産業政策課(市役所13階)窓口に持参してください。

(2)申請書を審査後、産業政策課より交付決定書を通知。(通知までに日数を要する場合があります。)

(3)交付決定書受領後且つ賃金改定後、速やかに実績報告書と振込口座記載の請求書を産業政策課へ提出。(郵送、窓口持参)​
 ※申請内容に変更もしくは中止等が生じた場合は、変更承認申請書を提出。

(4)実績報告書に基づき、奨励金を交付。(口座振込)

申請様式

以下の申請書(様式第1号あるいは第1号の2)、交付計算書(様式第2~7号)、誓約書(様式第8号)に増額改定前後を証する書類(給与台帳、賃金台帳、一人別徴収簿等のうちいずれか)、法人の場合は登記事項証明書(写し可、発行日から3ヵ月以内のもの)を添付して申請してください。

​​※様式1~7号は該当のものをご利用ください。
※申請書を審査後、結果を通知します。

記入例

実績報告様式

後日こちらに様式をアップします。

変更承認申請様式

後日こちらに様式をアップします。

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