ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 高齢者福祉・介護 > 介護人材確保 > 介護人材家賃補助制度について

本文

介護人材家賃補助制度について

ページID:0002206 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

高崎市では、介護職員等の確保及び定着支援を図るため、新たに市内の介護サービス事業所(以下「事業所」という。)に就職し、市内の賃貸住宅等に入居する者に対して、予算の範囲内で家賃の一部を補助する事業を実施しています。

令和6年度介護人材家賃補助事業

補助対象者について

次のすべての要件を満たす場合に対象となります。

  1. 過去1年以内に市内の事業所で介護職員等(※1)として勤務した経験がなく、令和5年4月1日以降、新たに市内の事業所に就職した介護職員等であること。
  2. 市内の賃貸住宅等(※2)に居住しており、本市の住民基本台帳に記録されていること。
  3. 継続して勤務する意思があること。
  4. 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
  5. 市税等(各種使用料及び手数料並びに各種資金の返還金等を含む。)について滞納をしていないこと。
  6. 家賃(※3)について滞納していないこと。
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していること。
  8. 過去に当該交付要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと、又は第6条に規定する補助対象期間の上限(12月)まで補助金の交付を受けていないこと。

※1 介護事業者(介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく指定及び許可をうけた事業所を運営するもの。ただし、居宅療養管理指導事業所、福祉用具貸与事業所、特定福祉用具販売事業所は除く。)と直接雇用契約を結び、市内の事業所で1日6時間以上かつ月20日以上勤務する職員をいう。

※2 介護職員等が自己の居住の用に供するために、本人名義で住宅の所有者と賃貸借契約を締結した住宅であり、当該家賃について自己負担のあるものをいう。ただし、介護職員等の配偶者又は2親等以内の親族が所有する住宅を除く。また、社宅については、介護職員等の宿舎として介護事業者が借り上げた居室をいう。

※3 賃貸住宅等に係る賃貸借契約に定められた賃借料(共益費及び管理費を含み、駐車場使用料、敷金、礼金及び更新料その他の居住以外の費用を除く。)の月額をいう。また、社宅については、当該賃借料について介護職員等が自己負担のある月額をいう。

外国人留学生等については上記要件のほか次の1から6のいずれかに該当する者が対象となります。

  1. 外国人技能実習生
  2. 特定活動外国人
  3. 特定技能外国人
  4. 在留資格「介護」にて介護福祉士として介護業務に従事する者
  5. 経済連携協定(EPA)に基づく外国人介護福祉士候補者
  6. 在留資格「技術・人文知識・国際業務」にて介護職員等として業務に従事する者

補助金の額について

補助金の額は、家賃から住居手当等及びその他の補助制度等の補助額を差し引いた額の2分の1(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1ヶ月当たり20,000円を上限として補助します。
※ただし、月途中の入退去により日割で計算する家賃については、対象外となります。

補助対象期間について

補助要件を満たし、かつ、初めて家賃の全額を支払った月、又は、認定の申請日が属する年度の4月のいずれか遅い方から通算して12月を限度とします。
※雇用開始日が月途中の場合、その月は補助対象期間には含めず、次の月からが補助対象期間となります。たとえば、雇用開始日が4月18日の場合、5月から12月分が補助対象期間となります。

申請のてびきについて

制度の詳細や申請の流れについては、申請のてびきをご一読ください

高崎市介護人材家賃補助金申請のてびき [PDFファイル/442KB]

申請の流れについて

1 認定の申請(事前申請)

補助金の交付申請を行う前に、次に掲げる書類を添えて申請し、要件を満たしていることの確認を受けてください。申請については通年で受付をしておりますが、2補助金の交付申請の表に記載の補助金の交付申請受付期間前までには申請してください。

  1. 高崎市介護人材家賃補助金交付申請に係る認定申請書(様式第1号) [Wordファイル/45KB]
  2. 賃貸住宅等の賃貸借契約書の写し。また、社宅については家賃の分かるものの写し
  3. 本人の身分を証明できるものの写し

※運転免許証やマイナンバーカードなど。

※外国人留学生等の代理申請の場合は、本人の在留カードなどと併せて、代理の方の身分証明書の写しもご提出ください。

2 補助金の交付申請(申請時期に注意)

年度を4期に分け、申請者からの申請に基づき交付します。期ごとに申請が必要ですので、申請受付期間内に必要書類を高崎市役所長寿社会課まで提出してください(支所では受付できません。)。

受付期間等について
一覧
期別 受付期間 交付(振込)時期
第1期
令和6年4月~6月分
令和6年7月1日(月曜日)~7月31日(水曜日) 令和6年8月
下旬予定
第2期
令和6年7月~9月分
令和6年10月1日(火曜日)~10月31日(木曜日) 令和6年11月
下旬予定
第3期
令和6年10月~12月分
令和7年1月6日(月曜日)~1月31日(金曜日) 令和7年2月
下旬予定
第4期
令和7年1月~3月分
令和7年3月24日(月曜日)~3月31日(月曜日) 令和7年4月
下旬予定

※たとえば、6月分と7月分を申請する場合は、期をまたぐため、第1期と第2期の2回申請が必要です。

※申請受付期間の最終日(令和6年3月31日(月曜日))までに申請書類の提出がない場合、その理由を問わず、補助金の交付はできませんのでご注意ください(郵送の場合、当日消印有効)。

申請に必要な書類について
  1. 高崎市介護人材家賃補助金交付申請書(様式第6号) [Wordファイル/27KB]
    ※「継続雇用証明書」の部分は雇用主から記載及び証明を受けてください。
  2. 高崎市介護人材家賃補助金交付申請に係る認定通知書(様式第2号)の写し
  3. 本人の身分を証明できるものの写し
    ※初回の交付申請時のみ提出してください。2回目の交付申請以降は、記載事項に変更がある場合に提出してください
  4. 高崎市介護人材家賃補助金交付請求書(様式第9号) [Wordファイル/24KB]
  5. 家賃の全額を支払ったことが確認できる書類

注意事項

申請に不正が認められた場合、補助金は交付できません。また、不正に補助金の交付を受けた場合、補助金を返還いただくこととなります。なお、市が必要あると認めたときは、申請者に対し、報告又は必要な資料を求めることがありますのであらかじめご了承ください。

お問い合わせ先(申請書類の提出先)

この補助金についての問い合わせ及び申請書類の提出先は、次のとおりです。

高崎市役所 福祉部 長寿社会課 長寿企画担当(2階)
住所:高崎市高松町35番地1
電話:027-321-1248

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)