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介護保険利用者負担限度額認定
介護保険では、施設サービス・短期入所サービスを利用したときの、食費・居住費(滞在費)は、全額自己負担となりますが、下表の第1~第3段階に該当する人は、申請により、利用者負担が軽減されます。詳細は下表をご確認ください。
- 申請により、下表の第1~第3段階に該当すると認められた人には、「介護保険負担限度額認定証」を発行します。
- 「介護保険負担限度額認定証」を利用施設に提示することにより、利用者負担が認定証に記載の負担限度額まで軽減されます。
対象者
対象者は以下の要件を全て満たしている方で、利用者負担段階は第1段階から第3段階までに分けられます。下記によりご確認ください。
利用者負担段階 | 所得要件 | 資産要件(預貯金等合計額)※ | ||
---|---|---|---|---|
単身 | 夫婦 | |||
第1段階 |
|
1,000万円以下 | 2,000万円以下 | |
第2段階 | 市民税非課税世帯 | 課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額(年金分を除く)の合計が80万円以下の方 | 650万円 以下 | 1,650万円以下 |
第3段階(1) | 課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額(年金分を除く)の合計が80万円を超え120万円以下の方 | 550万円 以下 | 1,550万円以下 | |
第3段階(2) | 課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額(年金分を除く)の合計が120万円を超える方 | 500万円 以下 | 1,500万円以下 | |
第4段階 | 上記に該当しない方 (本人が市民税課税者、世帯に課税者がいる方、預貯金等合計額が基準額を超過する方) |
※64歳以下の方(第2号被保険者)の資産要件は、段階にかかわらず、単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下となります。
介護保険負担限度額認定証を利用しない場合(第4段階の方)の利用料は、下記をご参照ください。
軽減の内容
軽減の内容対象となるサービスを利用する際に支払う居住費(滞在費)・食費の1日当たりに負担する限度額は、以下のとおりです。下記によりご確認ください。
利用者 負担段階 |
1日あたりの居住費(滞在費) | 1日あたりの食費 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 従来型個室 (特養) |
従来型個室 (老健・医療院) |
ユニット型 個室的多床室 |
ユニット型個室 | 施設入所 | 短期入所 | ||
第1段階 | 0円 | 380円 | 550円 | 550円 | 880円 | 300円 | 300円 | |
第2段階 | 430円 | 480円 | 550円 | 550円 | 880円 | 390円 | 600円 | |
第3段階(1) | 430円 | 880円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 | 650円 | 1,000円 | |
第3段階(2) | 430円 | 880円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,360円 | 1,300円 | |
第4段階 | 施設との直接契約になります。 | |||||||
基準費用額 (平均的な費用の額) |
437円 (915円※) |
1,231円 | 1,728円 | 1,728円 | 2,066円 | 1,445円 | 1,445円 |
※介護老人福祉施設および短期入所生活介護(介護予防サービスを含む)を利用した場合の目安
対象となるサービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 介護予防短期入所生活介護
- 介護予防短期入所療養介護
申請方法
窓口、郵送およびぴったりサービスで受付しております。
必要なもの
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 同意書
- 対象者と配偶者の預貯金・有価証券などの資産額が確認できるものの写し(※下表参照)
- 書類提出者(窓口に来られた人)の本人確認書類(個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、保険証等)
※郵送の場合は写しを添付してください。
介護保険負担限度額認定申請書及び同意書(申請書ダウンロードサイト)
預貯金など | 申請に必要な書類 |
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預貯金(普通・定期) ※最後に記帳してから2ヶ月以内のもの |
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有価証券 (株式・国債・地方債・社債など) |
証券会社や銀行の口座残高の写しなど |
金・銀 (積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 |
購入先の銀行などの口座残高の写しなど |
投資信託 | 銀行、投資信託、証券会社などの口座残高の写しなど |
負債(住宅ローンなど) | 残高証明書などの写し ※預貯金が世帯状況に応じた上限額を超えない場合は、提出不要です。 |
該当者には、「介護保険負担限度額認定証」を交付しますので、この認定証を利用している施設へ提出してください。
申請先
高崎市役所本庁2階介護保険課または各支所市民福祉課
軽減される期間
申請日の属する月の初日から直近の7月31日まで。※有効期間が満了した場合、すでに認定を受けている人も再度申請が必要となります。なお、介護保険負担限度額認定証の利用実績がある人に対しては、更新時期に市から更新のお知らせをお送りします。
留意事項
- 世帯の中に市民税の申告をしていない方がいると、所得状況が分からないため認定証の発行ができない場合があります。
年金などの収入が全く無い方や、収入が少なく確定申告を行っていない方も、市民税の申告を行った上で申請してください。 - 本軽減制度の対象となっていても、次のような場合には、遡った時点から対象外となる場合もあります。
- 認定証の発行後、転入や転出等により遡って世帯員が変更となった場合
- 収入の申告を修正した場合など、世帯の収入状況が変更となり条件非該当と判断された場合