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介護保険料の決定通知書を発送します

ページID:0002229 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

介護保険料の決定通知書を発送します(令和8年7月7日発送)

対象者

65歳以上の人を対象に発送します。
既に令和8年度中に死亡や高崎市を転出している場合も、お送りさせていただくことがあります。

内容

令和8年度の介護保険料と、納付方法をお知らせいたします。
詳しくは、介護保険料についてのページをご参照ください。

不明点等ありましたら、よくある質問のページもご参照ください。

納め方

介護保険料の納め方は法律で定められています。お支払い方法は、個人の意志で変更することができません。詳しくは決定通知書の「保険料の納め方」の欄をご参照ください。

特別徴収(年金天引き)

年金天引きで納める方法です。日本年金機構から届く、年金額改定通知書や年金振込通知書に記載されている介護保険料の徴収予定額とは異なることがあります。8月以降は決定通知書に記載の金額に徴収額が変更となります。
同一年度内で普通徴収と併用になっていることがありますので、ご注意ください。

普通徴収(口座振替)

口座振替で納める方法です。毎月月末(月末が土日の場合は、翌月第一営業日。ただし、令和8年12月は12月25日です。)が引き落とし日です。決定通知書に引き落としする金額を記載していますので、ご確認ください。
同一年度内で特別徴収と併用になっていることがありますので、ご注意ください。

普通徴収(納付書)

納付書で納める方法です。指定の金融機関やコンビニエンスストアでお支払いください。指定の金融機関でお申し込みいただくことで、口座振替に変更することができます。また、ペイジー払いや電子決済でもお支払いいただけます。詳しくは納付方法のページをご参照ください。
同一年度内で特別徴収と併用になっていることがありますので、ご注意ください。

介護保険料の減免について

災害で住宅などに著しい損害を受けた、倒産・解雇の影響で収入が著しく減った場合などの理由で保険料の納付が困難なときは、減免制度を利用できる場合があります。令和8年度当初からの減免を希望する人は、令和8年7月31日までに、市役所2階介護保険課か各支所市民福祉課で申請してください。

令和8年度の変更点

介護保険料額決定通知書のレイアウトの変更

地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化<外部リンク>に伴い、本年度より介護保険料額決定通知書の様式が変更となりました。

保険料の計算の基礎となった所得金額や、口座振替納付における振替口座情報などの情報が追加となりました。

旧様式

old

​新様式

new

令和7年税制改正に伴う計算の特例について

令和8年度の介護保険料に限り、給与収入が55万1千円以上190万円未満の人の合計所得金額と住民税の課税・非課税の判定は、令和7年度の基準で算定されます。このため、令和8年度の住民税が非課税の人​でも、介護保険料の所得段階では課税とみなされる場合があります。※給与収入のない人(年金収入のみの人など)は本制度の適用はありません。

これは、令和7年度の税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられましたが、介護保険は3年を1期(現在は令和6年度から令和8年度)として介護保険料の基準額を決定しているため、本事業計画期間内における歳入不足を防ぐために、令和7年度の税制改正の影響を受けないよう介護保険法施行令が改正されたものです。この特例は、世帯員の住民税の課税・非課税の判定においても同様に適用されます。

なお、この税制改正を契機として就業調整を行い、令和7年度に引き続き令和8年度も住民税が非課税となったが、介護保険料が課税対象者として決定された人は、前年度との就業調整結果がわかるものを添付して申請をすることで保険料の減免を受けられる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

持続可能な介護保険制度とするための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

【参考】

介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正 する政令の公布について(通知)<外部リンク> (厚生労働省ホームページ)

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