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解体等工事におけるアスベスト規制について

ページID:0002246 更新日:2026年1月1日更新 印刷ページ表示

人体への健康被害が問題視されている石綿飛散防止対策の強化を図るため、大気汚染防止法の一部を改正する法律案が成立し、令和2年6月5日に公布されました。令和3年4月1日より段階的に施行されます。

令和4年4月1日より、事前調査結果を報告する制度が始まりました。

改正の内容

大気汚染防止法改正(PDF形式 4.0MB)

規制対象の拡大

現行法の規制対象となっている吹き付け石綿や仕上塗剤、断熱材等(レベル1、2建材)に加え、石綿含有成形板等(レベル3建材)を含む全ての石綿含有建材に対象が拡大します。

事前調査の信頼性の確保

元請業者は建築物等を解体・改修する前に石綿の有無を調査し、調査に関する記録の作成・保存することが義務付けられます。また、令和4年4月1日より、一定規模以上(※)の解体等工事について石綿の有無にかかわらず調査結果を工事着手前までに報告することが義務付けられます。

(※)一定規模以上とは

  1. 建築物の解体:床面積の合計が80平方メートル以上
  2. 建築物の改造・補修、環境大臣が定める工作物の解体・改造・補修:請負金額が100万円以上

請負金額とは、材料費及び解体等工事で生じた廃棄物の収集運搬費及び処理費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含みませんが、消費税を含む額となります。

環境大臣が定める工作物(PDF形式 102KB)

事前調査結果の報告には、国が整備したシステムを使用してください。1回の操作で行政と労働基準監督署への報告を同時に行えます。

石綿事前調査結果報告システム<外部リンク>

システムの利用には、「GビズID」への登録が必要となります。

GビズIDの発行<外部リンク>

システムを利用できない方は紙様式による報告も可能です。
紙様式による報告を行う方は、事前にお電話いただけますと手続きがスムーズになります。

さらに令和5年10月1日より、石綿含有建材の調査を行うことができる「建築物石綿含有建材調査者」による建築物の事前調査が義務付けられます。
建築物石綿含有建材調査者の詳細については、下記リンクよりご参照ください。
建築物石綿含有建材調査者(石綿総合情報ポータルサイト)<外部リンク>

令和8年1月1日以降着工の工事から、一部の工作物の石綿事前調査において「工作物石綿事前調査者」による工作物の事前調査が義務付けられます。
既に建築物石綿含有建材調査者の資格を取得している場合でも、新たに工作物石綿事前調査者の資格が必要になる場合があります。
工作物石綿事前調査者については、下記リンクよりご参照ください。
工作物石綿事前調査者(石綿総合情報ポータルサイト)<外部リンク>

工事対象と事前調査資格について
区分 対象 事前調査資格
建築物

全ての建築物
※建築物に設けるガス若しくは電気の供給、給水、排水、換気、暖房、冷房、排煙又は汚水処理の設備等の建築設備を含む

・特定建築物石綿含有建材調査者

・一般建築物石綿含有建材調査者

・一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅・共同住宅は住戸の内部に限定)

・令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者

特定工作物
  1.  反応槽
  2.  加熱炉
  3.  ボイラー及び圧力容器
  4.  配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。)
  5.  焼却設備
  6.  貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)
  7.  発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)
  8.  変電設備
  9.  配電設備
  10.  送電設備(ケーブルを含む。)

・工作物石綿事前調査者

  1.  煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。)
  2.  トンネルの天井板
  3.  プラットホームの上家
  4.  遮音壁
  5.  軽量盛土保護パネル
  6.  鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板
  7.  観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く。)

・工作物石綿事前調査者

・一般建築物石綿含有建材調査者

・特定建築物石綿含有建材調査者

・令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者

それ以外の工作物

上記(1~17)以外の工作物
(※)塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業に限る。

作業基準の強化

現行法では特定建築材料(レベル1、2建材)を除去する際、元請業者には作業基準の遵守が義務づけられています。今回の改正では、隔離等をせずに除去作業を行った場合、元請業者下請業者に対する直接罰が新たに創設されます。

不適切な作業の防止

作業終了後に石綿含有建材の取り残しがないことを明確にするため、元請業者に対し、除去等作業の結果を発注者へ報告すること、また作業に関する記録の作成・保存(※)が義務付けられます。

(※)特定工事を終了した日から3年間保存することとされています。

解体等工事の流れ

事前調査から工事終了までの流れについて下記ファイルをご確認ください。

解体等工事の流れ(PDF形式 646KB)

届出等様式について

特定粉じん作業等の届出

石綿(レベル1、2建材)を使用している建築物や工作物を解体・改造・補修する場合、工事の発注者又は自主施工者は、作業の場所、期間及び方法について作業を始める14日前までに高崎市に届出てください。

届出様式は、こちらから入手できます。
大気汚染防止法に関する届出一覧(特定粉じん排出等作業実施届出書)

石綿に関する現場への掲示

元請業者は石綿の有無に関わらず事前調査の結果等について公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。

掲示参考様式(レベル1,2、レベル3、石綿なし)(エクセル形式 39KB)
事前調査結果と作業内容等の掲示例(PDF形式 657KB)

関連情報リンク

大気汚染防止法関連

環境省による改正法に関する全文、動画説明など下記リンクよりご参照ください。

改正大気汚染防止法について<外部リンク>

事前調査や作業方法などの詳細はマニュアルをご参照ください。

建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル<外部リンク>

廃棄物関連

建築物等の解体に伴って石綿建材除去事業を行う事業場は、特別管理産業廃棄物管理責任者を置くことが義務付けられております。

石綿廃棄物の取扱いについて

厚生労働省関連

石綿則に関する情報を確認される方は下記リンクをご参照ください。

石綿総合情報ポータルサイト<外部リンク>

石綿(レベル1、2建材)を使用している建築物や工作物を解体・改造・補修する場合、元請業者は下記届出を各労働基準監督署へ届出てください。

建設工事計画届出(労働安全衛生規則関係様式)<外部リンク>

石綿の事前調査に関する講習を受講されたい方は下記リンクをご参照ください。

建築物石綿含有建材調査者講習登録規程について<外部リンク>

国土交通省関連

目で見るアスベスト建材(第2版)<外部リンク>

石綿含有建材データベース<外部リンク>

その他

事業用融資制度のご案内について

環境改善資金のご案内(市・融資制度)
環境改善資金の詳細をご確認ください。

融資制度の一覧(群馬県)<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
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