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海外への転出届
目次
国外に1年以上居住される場合、転出の届出が必要です。高崎市に住民登録されている外国籍の方も転出の届出が必要となります。転出証明書は発行されません。
届出期間
転出する30日前から受け付けます。
※1年以上遡って国外転出する場合は、疎明資料の提出が必要です。詳しくは市民課住民記録担当までお問い合わせください。
届出ができる方
- 本人(15歳未満の場合は親権者)
- 世帯主
- 代理人(代理人の場合、委任状 [PDFファイル/519KB] / 委任状(記載例) [PDFファイル/599KB]が必要)
届出に必要なもの
住民異動届 [PDFファイル/163KB]
(窓口にもご用意しています。)
必要書類 | |
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窓口に来る方の本人確認書類(届出時の本人確認について) |
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代理人の方 | |
お持ちの方 |
異動される方全員分の通知カードまたはマイナンバーカード |
加入・受給している方 |
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登録している方 |
印鑑登録証 |
転出に関連するその他の手続き・必要な書類について
転出に伴い必要な手続き(国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、医療費助成、児童手当等)や各手続きの必要書類は下記をご確認ください。
マイナンバーカードをお持ちの方
1 日本人の方
国外転出予定日の前日までにマイナンバーカードの継続利用手続きが必要です。
転出届を提出する際に、必ずマイナンバーカードをお持ちください。手続きを行わなかった場合、マイナンバーカードは失効して利用できなくなりますのでご注意ください。
継続利用手続きの詳細は「国外転出者向けマイナンバーカードについて」をご確認ください。
2 外国人の方
マイナンバーカードの返納手続きが必要です。
転出届を提出する際に、必ずマイナンバーカードをお持ちください。
返納の手続き後、マイナンバーカードは失効します。
ご希望があれば、ICチップ部分を穴あけしたカードをお返ししますので、大切に保管してください。
届出窓口
- 高崎市役所本庁1階7番窓口
- 各支所市民福祉課窓口
- 各市民サービスセンター
月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
※高崎駅市民サービスセンターのみ 月曜日から金曜日(祝日を除く)午前10時から午後5時15分まで