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完了検査

ページID:0002344 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

※手数料の納付を伴う業務の最終受付時間は、午後2時30分となります

完了検査について

建築主は、確認申請をした建築物の工事を完了したときは、4日以内に建築主事に申請しなければなりません。

※令和7年4月1日から建築基準法改正により法第6条の4による特例の範囲が変わります。木造・2階建てなどは改正後、特例の範囲外となるため、提出書類や検査項目が増えますのでご注意ください。

※令和7年4月1日から建築物省エネ法改正により原則全ての新築に省エネ基準適合が義務付けられます。省エネ適判が必要な建築物は、完了検査で省エネ基準適合の確認を行いますのでご注意ください。
 省エネ適判についてはこちら

完了検査の申請について

完了検査の予約

  • 窓口・電話で検査の予約を受付しますので、ご希望日、検査物件の概要をお伝えください。(月曜日は検査を行っていません。)

完了検査の受付

完了検査提出書類

完了検査を申請する時は下記の書類を用意してください。

完了検査提出書類一覧
提出書類 備考
完了検査チェック表 [PDFファイル/515KB] 令和7年4月1日以降に着工した建築物のみ
完了検査申請書 [Wordファイル/85KB]完了検査申請書 [PDFファイル/124KB]または工事完了通知書(計画通知) [Wordファイル/36KB]工事完了通知書(計画通知) [PDFファイル/79KB] 計画通知を受けた建築物の工事が完了した時は工事完了通知書にて提出してください
下記のものは工事監理の状況を「四面」で報告してください。それ以外のものは、「工事監理状況報告書」により報告してください。
  • 型式適合認定を受けているもの
  • 丸太組工法のもの
  • 建築物以外のもの(工作物等)
確認済証の写し  
中間検査済証の写し(瑕疵保険検査適合証等) 瑕疵保険等により中間検査不要の場合
  • 瑕疵保険等の検査に適合したことが分かる書類を添付してください。
案内図  

工事監理状況報告書

 令和7年3月31日以前に着工した場合

令和7年4月1日以降に着工した場合

  • 木造軸組工法(完了検査)
  • 木造枠組工法(完了検査)
  • 鉄筋コンクリート造(完了検査)
  • 鉄骨造(完了検査)
工事監理状況・施工結果報告書について
  • 法第12条第5項に基づく報告書になります。
  • 工事監理者より報告していただきます。
  • 高崎市で中間検査を受けている場合
  • 中間検査時に検査を受けた項目は報告不要です。
構造別による提出書類
※法6条の4 1項三号に該当する建築物は提出不要
木造軸組工法
木造枠組工法
鉄筋コンクリート造
鉄骨造

建築物省エネ法による提出書類

※対象外及び令和7年4月1日以降の三号建築物は提出不要

適合判定通知書の写し及び民間機関交付の場合は副本
※副本は検査後返却します。

適合方法が仕様基準、誘導仕様基準の場合は不要です。

設計住宅性能評価書等を受けて適合性判定を省略した場合は下記のいずれかを添付してください。

  • 設計住宅性能評価書の写し及び副本
  • 長期優良住宅等計画の認定通知書の写し及び副本
  • 長期使用構造等の確認書の写し及び副本
省エネ基準工事監理状況報告書  
建設住宅性能評価書 受検した場合のみ
軽微な変更書類(説明書、証明書等) 完了検査チェック表で該当があった場合のみ

「混構造建築物の提出書類」

  • 工事監理状況報告書:該当する構造の工事監理状況報告書を組み合わせて使用してください。この場合、工事監理状況の確認事項で重複する項目(例:確認表示板、工事現場の危害の防止など)については、提出する工事監理状況報告書のうち、1つに記載してあればその他には記載しなくてもかまいません。
  • 施工結果報告書:該当する項目の施工結果報告書を提出してください。

完了検査当日について

  • 確認申請書及び省エネ適判の副本で検査をしますので、必ず用意をしてください。
  • 目視による検査ができない部分については、写真等で分かるようにしてください。
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