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居宅・施設での介護・訓練等のサービス
サービスについて
居宅や施設における、日常生活に必要な各種のサービスです。以下のように分類しております。
介護給付(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度障害者等包括支援、療養介護、生活介護、施設入所支援)
訓練等給付(自立訓練(機能訓練・生活訓練)、宿泊型自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助、就労定着支援、自立生活援助)
地域相談支援給付(地域移行支援、地域定着支援)
障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援)
地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援)
利用までの流れ
障害福祉サービスの申請からサービス利用までの流れは以下のとおりです。
※訓練等給付、地域生活支援事業は、申請方法が異なりますが、基本的には下記と同様の流れです。
障害児のサービス利用については、障害児通所支援をご覧ください。
1.申請
障害福祉課または支所市民福祉課に申請してください。
申請の際は、各障害者手帳をお持ちになってお越しください。ご家族等の代理申請も可能です。
(事前にお電話などでご確認いただくことをおすすめします。)
2.調査
心身の状況・サービス利用の状況等について、調査員が聞き取り調査を行います。
3.障害支援区分の認定
調査結果と医師意見書の内容を踏まえて、「障害者自立支援審査会」で審査判定を行い、障害支援区分を認定します。
4.サービス等利用計画の作成
サービスの利用を希望されるお客様は、サービス等利用計画の作成を相談支援事業所へ依頼します。相談支援専門員が自宅などを訪問し、本人や家族が抱える生活の悩みや希望するサービスなどの内容を聞き取ります。それを踏まえて、サービス等利用計画を作成します。
5.支給決定
障害支援区分の認定結果と、サービス等利用計画の内容を踏まえて、市で支給決定を行い受給者証を発行します。
6.サービスの利用
受給者証の内容に基づいてサービス提供事業者と契約を行い、サービスを利用してください。(原則1割の自己負担が発生します。)
高崎市内のサービス提供事業所については、以下よりご確認ください。
障害福祉サービス関係事業所
申請先
市役所障害福祉課または各支所に申請してください。お住まいの地域により手続き先が異なります。以下の表でご確認ください。
| お住まいの地域 | 申請先 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 旧高崎市内 | 高崎市役所 障害福祉課 | 027-321-1239 |
| 倉渕地域 | 倉渕支所 市民福祉課 | 027-378-4525 |
| 箕郷地域 | 箕郷支所 市民福祉課 | 027-371-9055 |
| 群馬地域 | 群馬支所 市民福祉課 | 027-373-2381 |
| 新町地域 | 新町支所 市民福祉課 | 0274-42-1238 |
| 榛名地域 | 榛名支所 市民福祉課 | 027-374-5112 |
| 吉井地域 | 吉井支所 市民福祉課 | 027-387-3133 |
介護給付
サービス利用手順
詳細については、上記の利用までの流れをご確認ください。
(障害支援区分の認定後に支給決定いたします)
利用料
原則1割負担です。詳細については、利用者負担上限月額のページをご確認ください。
介護給付の各サービスについて
| サービス名 | サービス内容 | 主な対象者 |
|---|---|---|
| 居宅介護 | 日常生活を営む上で支障のある身体障害者、知的障害者及び精神障害者を対象に、居宅での入浴、排泄、食事の介護等を行うヘルパーを派遣します。 | 知的・身体・精神・難病・児童 |
| 重度訪問介護 | 常時介護が必要な重度の肢体不自由者を対象に、居宅での入浴、排泄、食事の介護等、長時間にわたる介護と、移動中の介護を総合的に提供します。 | 身体・難病・児童 |
| 同行援護 | 視覚障害により、野外での移動に困難がある人が円滑に外出できるよう、移動の支援、介護を行います。 | 視覚障害 |
| 行動援護 | 行動する上で著しい困難があり、常時介護が必要な知的障害者または精神障害者を対象に、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護や、外出時における移動中の介護及び外出前後の対応等を行います。 | 知的・精神・児童 |
| 短期入所 (ショートステイ) |
障害者支援施設等に宿泊を伴う短期間の入所が必要な障害のある人及び難病患者に、短期間の施設入所をさせ、入浴、排泄、食事の介護、宿泊等を行います。 注意:短期入所は宿泊を伴うサービスです。宿泊を伴わない利用は「日中一時支援事業」(地域生活支援事業)になります。 |
知的・身体・精神・難病・児童 |
| 重度障害者等包括支援 | 常時介護の必要性が著しく高い障害のある人(原則15歳以上)を対象に、サービス利用計画に基づき、居宅介護その他の複数のサービスを、緊急のニーズに応じて臨機応変に提供します。 | 知的・身体・精神・難病・児童 |
| 療養介護 | 医療と常時介護をともに必要とする障害のある人(児童を除く)を対象に、主として昼間、病院等で、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護、レクリエーション活動等の社会参加活動、声かけ・聴き取り等のコミュニケーション支援や日常生活上の相談支援等を行います。 また、これらを通じて、身体能力、日常生活能力の維持、向上を目指します。 |
知的・身体・難病 |
| 生活介護 | 常時介護を要する障害のある人を対象に、主として昼間、障害者施設等で、入浴、排泄又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 これらを通じて、身体能力、日常生活能力の維持、向上を目指します。 |
知的・身体・精神・難病 |
| 施設入所支援 | 施設に入所する 障害のある人を対象に、主として夜間、入浴、排泄又は食事の介護等を行います。 | 身体・知的・精神・難病 |
訓練等給付
サービス利用手順
詳細については、上記の利用までの流れをご確認ください。
(共同生活援助の利用をご希望の場合は、障害支援区分の認定後に支給決定いたします)
利用料
原則1割負担です。詳細については、利用者負担上限月額のページをご確認ください。
訓練等給付の各サービスについて
| サービス名 | サービス内容 | 主な対象者 |
|---|---|---|
| 自立訓練 |
障害のある人が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、一定期間、身体的・社会的リハビリテーションを行います。機能訓練と生活訓練とがあります。 |
知的・身体・精神・難病 |
| 宿泊型自立訓練 | 知的障害又は精神障害を有する障害者につき、居室その他の整備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。 | 知的・精神 |
| 就労選択支援 | 就労先や働き方についてより良い選択ができるよう、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択の支援を行います。 なお、就労継続支援B型を利用するためのアセスメントが必要な方は、原則、就労選択支援事業所によるアセスメントが必要となります。 |
知的・身体・精神・難病 |
| 就労移行支援 | 就労を希望する障害のある人を対象に、一般企業への就労及び適性にあった職場定着のために、福祉施設では就労前の訓練を行い、企業や職場では就労に当たってのジョブコーチによる援助等を行います。 また、就職してからも相談等の定期的なアフターフォローを行います。 |
知的・身体・精神・難病 |
| 就労継続支援 | 通常の事業所に雇用されることが困難な障害のある人を対象に、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な訓練等を行い、職業能力の向上を目指します。 | 知的・身体・精神・難病 |
| 共同生活援助 (グループホーム) |
地域で共同生活を行うことのできる知的障害者、身体障害者、精神障害者を対象に、主として夜間、共同生活を行う住居で、相談、食事提供等の日常生活上の世話を行います。 | 知的・身体・精神・難病 |
| 就労定着支援 | 就労移行支援等を利用して、一般企業に雇用された障害者の就労の継続を図るため、企業等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活または社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の支援を行います。 | 知的・身体・精神・難病 |
| 自立生活援助 | 居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、定期的な巡回等により、障害者の状況を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談等の自立した日常生活を営むための環境整備に必要な援助を行います。 | 知的・身体・精神・難病 |
障害児通所支援
サービス利用手順
詳細については、下記の資料をご確認ください。
利用料
原則1割負担です。詳細については、利用者負担上限月額のページをご確認ください。
障害児通所支援の各サービスについて
| サービス名 | サービス内容 | 主な対象者 |
|---|---|---|
| 児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。 | 療育の必要のある児童 |
| 放課後等デイサービス | 授業の終了後または休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などを行います。 | 療育の必要がある就学している児童生徒 |
| 保育所等訪問支援 | 保育所等を訪問し、療育の必要のある児童の集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 | 療育の必要がある児童 |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。 | 重度の障害の状態にあり、療育の必要のある児童 |
地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援)
サービス利用手順
市役所障害福祉課または各支所に申請してください。介護給付及び訓練等給付に準じた手続きを行います。
利用料
原則1割負担(以下に記載のリンクより、各事業ごとの説明をご覧ください)
| サービス名 | サービス内容 | 主な対象者 |
|---|---|---|
| 移動支援事業 | 屋外での移動に困難がある障害のある人が、円滑に外出できるよう、移動の支援を行います。 | 知的・身体・精神・難病 |
| 日中一時支援事業 | 日中一時的な預かりにより、家族の一時的な負担軽減を図り、また障害のある人等の日中における活動の場を確保します。 注意:平成18年9月以前の「宿泊を伴わない短期入所」は平成18年10月からは日中一時支援事業になりました。 |
知的・身体・精神・難病 |
その他
サービス利用手順
市役所障害福祉課または各支所に申請してください。
| サービス名 | サービス内容 | 主な対象者 |
|---|---|---|
| 計画相談支援・障害児相談支援 | 福祉サービスを利用する際は、サービスを適切に利用することができるように、指定特定相談支援事業所、指定障害児相談支援事業所が、サービス等利用計画、障害児支援利用計画を作成し、サービス提供事業所等と連絡調整を行います。 | 介護給付、訓練等給付、児童通所支援のサービス利用者 |
| 地域相談支援 | 精神科病院に入院している人、障害者支援施設に入所している人が退院・退所するにあたり、地域で安心して生活できるように入院・入所しているあいだから、退院・退所後までの一定期間に集中的な支援を行います。
|
|
| 日中一時支援(サービスステーション・登録介護者)事業 | 障害のある人または発達障害児の介護者が疾病等の理由により一時的に介護ができない場合、市に登録している介護者やサービスステーションで介護します。 利用料(原則):登録介護者 300円/時間、サービスステーション 700円/時間 |
知的・身体 |
| 地域ホーム事業 | 地域で生活する15歳以上の知的障害者が一般住宅で共同生活を行い、仲間同士で生活できるよう助言指導を行います。利用料:家賃等が発生します。 (群馬県ホームページをご覧ください) |
知的 |
| 福祉ホーム事業 | 住居を必要としている障害のある人に、低額な料金で居室その他の設備利用等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います。 利用料:水道光熱水費等の実費等が発生します。 |
知的・身体・精神 |
| 訪問入浴サービス | 在宅で寝たきりの状態にある65歳未満の人で、家庭での入浴が困難な障害のある人で下記(1)(2)(3)すべてに該当する人に、週1回を限度として訪問入浴サービスを行います。利用料:なし (1)身体障害者手帳1・2級又は療育手帳Aの人 (2)医師が入浴可能と認めた人 (3)介護保険法の対象者とならない人 |
身体・知的 |
県内福祉施設の一覧は群馬県ホームページをご確認ください。
※居宅介護、行動援護、短期入所、移動支援、日中一時支援事業、日中一時支援(サービスステーション・登録介護者)事業以外のサービスは、原則的に18歳未満の児童は利用できません。
関連情報リンク
群馬県 障害政策課<外部リンク>
お問い合わせ先
障害福祉課 電話:027-321-1239 ファクス:027-326-8876
Eメール:shougaifukushi@city.takasaki.gunma.jp
倉渕支所 市民福祉課 電話:027-378-4525
Eメール:kurabuchi-sf@city.takasaki.gunma.jp
箕郷支所 市民福祉課 電話:027-371-9055
Eメール:misato-sf@city.takasaki.gunma.jp
群馬支所 市民福祉課 電話:027-373-2381
Eメール:gunma-sf@city.takasaki.gunma.jp
新町支所 市民福祉課 電話:0274-42-1238
Eメール:shinmachi-sf@city.takasaki.gunma.jp
榛名支所 市民福祉課 電話:027-374-5112
Eメール:haruna-sf@city.takasaki.gunma.jp
吉井支所 市民福祉課 電話:027-387-3133
Eメール:yoshii-sf@city.takasaki.gunma.jp

