ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 高齢者福祉・介護 > 介護保険 > 居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)について

本文

居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)について

ページID:0002536 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

家のリフォームをしたいのですが、何か助成制度はありますか?

以下の1~3の事業があります。

1.居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)

介護保険を利用した住宅改修です。詳しくは、要支援認定を受けている場合、「介護予防住宅改修費の支給」、要介護認定を受けている場合、「住宅改修費の支給」を参照してください。

2.高崎市住環境改善助成事業

高崎市独自の助成事業です。市民が所有し居住する住宅を市内の施工業者を利用して改修・修繕する場合に、その経費の一部を助成します。詳しくは、「高崎市住環境改善助成事業について」を参照してください。

3.住宅改造費の補助(重度身体障害者向け)

重度身体障害者等の住宅を、「より快適で安全な住居」に改造するための必要な費用を補助する制度です。施工前に申請が必要です。詳しくは、「住宅改造費の補助」を参照してください。
なお、介護保険対象者の場合、1.居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)が優先になります。

昇降機、リフト、段差解消機等の設置は、居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)の支給対象となりますか?

昇降機、リフト、段差解消機等といった動力により床段差を解消する機器を設置する工事は、住宅改修の支給対象外です。
なお、リフトについては、移動式、固定式又は据置式のものは、移動用リフトとして福祉用具貸与の支給対象となります。

リウマチ等で膝が十分に曲がらなかったり、便座から立ち上がるのがきつい状態で、既存の洋式便器の便座の高さを高くしたい場合、次の工事は便器の取替えとして、居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)の支給対象となりますか?

洋式便器をかさ上げする場合

支給対象となります。

便座の高さが高い洋式便器に取替える場合

サービス利用対象者に適した高さにするために洋式便座に取り替えるという適切な理由があれば、便器の取替えとして住宅改修の支給対象になります。ただし、既存の洋式便器が古くなったことにより新しい洋式便器に取り替えるという理由であれば、支給対象とはなりません。

補高便座を用いて座面の高さを高くする場合

支給対象となりません。ただし、腰掛便座(洋式便器の上に置いて高さを補うもの)として、特定福祉用具購入の支給対象となります。

和式便器から、洗浄機能等が付加された洋式便器への取替えは、居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)の支給対象となりますか?

「洋式便器等への便器の取り替え」工事を行う際に、洗浄便座一体型の便器を取り付ける場合は、支給対象になります。
なお、支給対象とするのは、商品として洗浄便座一体型の洋式便器が一般的に供給されていることを考慮した結果です。

既存の洋式便器の便座を、洗浄機能等が付加された便座に取替えた場合、居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)の支給対象となりますか?

洗浄機能等のみを目的として、これらの機能が付加された便座に取り替える場合は、支給対象外です。
なぜなら、介護保険制度において便器の取替えを住宅改修の支給対象としているのは、立ち上がるのが困難な場合等を想定しているためです。

和式便器の上に置いて腰掛式に変換するものは、居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)の支給対象となりますか?

支給対象外です。
ただし、腰掛便座として特定福祉用具購入特定介護予防福祉用具購入)の支給対象となります。

居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)の申請に添付する必要がある改修前後の写真は、日付がわかるものとのことですが、日付機能のない写真機の場合はどうすればいいですか?

工事現場などで黒板に日付等を記入して写真を撮っているように、黒板や紙等に日付を記入して写真に写し込むといった取り扱いをしてください。

玄関から道路までの段差解消や手すりの設置は、居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)の支給対象となりますか?

支給対象となります。
対象となる工事の種類は、通路への手すりの設置、通路へのスロープの設置、コンクリート舗装への変更等です。