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空き家等の適正管理に関するお願い
空き家の所有者には管理責任があります
空き家は個人の財産です。所有者や管理者には、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように、空き家や敷地を適正に管理する責務があります。
空き家を管理せずに放置すると、周囲にさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。倒壊や破損などにより他人に損害を与えた場合には、所有者や管理者が管理責任を問われ、損害賠償などを請求されることもあります。
空き家の適正な維持管理をお願いいたします。
空き家適正管理啓発パンフレット [PDFファイル/250KB]
空き家を相続した方へ
相続登記が義務化されました
建物や土地などの不動産を相続したとき、その不動産の名義を変更する手続きが「相続登記」です。令和6年4月1日から、相続登記が義務化されました。相続したことを知った日から、3年以内に登記する必要があります。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
法務省:相続登記の申請義務化特設ページ<外部リンク>
空き家の譲渡所得の特別控除があります
被相続人の住まいを相続した人が、その家屋または敷地の譲渡にあたり一定の要件を満たした場合、 譲渡所得の金額から3,000万円(相続した人が3人以上の場合は2,000万円)が特別控除される「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」の制度があります。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
空き家の管理・解体・活用に助成しています
高崎市では、市内の空き家への総合的な対策として「高崎市空き家緊急総合対策事業」を実施しています。空き家の管理・解体・活用にかかった費用の一部に対して、予算の範囲内で助成を行います。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
空き家・相続に関する相談会を行っています
空き家の管理や処分、相続などについて、専門家による相談会を定期的を実施しています。
詳しくは、下記のページをご覧ください。