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空き家等の適正管理に関するお願い

ページID:0002598 更新日:2024年8月30日更新 印刷ページ表示

空き家やその敷地等は個人の財産です。所有者や管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように、空き家等を適切に管理する責務があります。空き家等が管理されず放置されていると、周囲にさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。

空き家が適正に管理されず、倒壊や破損などにより他人に損害を与えた場合には、所有者や管理者の責任となり損害賠償などの管理責任を問われることもあります。空き家の適正な維持管理をお願いいたします。

空き家適正管理啓発パンフレット(PDF形式 249KB)

高崎市空き家緊急総合対策事業について

高崎市では、市内の空き家への総合的な対策として、空き家の管理や解体、活用を支援する助成制度を予算の範囲内で実施しています。

高崎市空き家緊急総合対策について

空き家・相続に関する相談会を行っています

[写真:相談のイメージ]専門家による空き家の管理や処分、相続などについての相談会を、定期的を実施しています。

詳細は、下記団体の連絡先にお問い合わせください。​

行政書士高崎事業協同組合

電話:080-8090-0222(空き家対策専用電話)

直近の相談会(終了しました)
日時 会場 申し込み
8月18日(日曜)午前10時~午後4時 総合福祉センター 前日までに電話で行政書士高崎事業協同組合へ

 

NPO法人群馬県不動産コンサルティング協会

電話:027-363-9866

直近の相談会
日時 会場 申し込み
9月20日(金曜)午前9時30分~11時30分 群馬支所1階101会議室 前日までに電話でNPO法人群馬県不動産コンサルティング協会へ
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