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建築設備等の定期検査報告(建築基準法第12条第3項)について

ページID:0002724 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

定期報告制度とは

建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければなりません(第8条第1項)。さらに、政令に定められた建築物・建築設備等の所有者・管理者は、定期に、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(第12条)。
防火シャッター等の「防火設備」が適切に作動、閉鎖しなかったことにより多数の死者が出た火災事故を鑑み、定期報告が必要な建築物や病院、就寝用福祉施設等に設置されている「防火設備」についても、「毎年」の定期報告が必要となりました(平成30年度から施行)。

定期報告対象建築設備等

定期検査報告の対象となる建築設備等の種類と詳細は、表1のとおりです。

表1
建築設備等の種類 建築設備等の詳細
防火設備
(随時閉鎖式のもの)
(※1)

(1)定期調査報告を要する建築物の防火設備
(2)防火設備の設置が義務づけられる建築物のうち、病院、有床診療所、就寝用福祉施設(該当する用途部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの)の防火設備

昇降機

(1)エレベーター(※2)
(2)エスカレーター
(3)小荷物専用昇降機(※3)
(4)乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの(※4)

遊戯施設

(1)ウォーターシュート、ウォータースライド、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
(2)メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの

※1 常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパー及び外壁開口部の防火設備は、報告の対象外です。
※2 一戸建住宅又は共同住宅の住戸のホームエレベーター及び労働安全衛生法施行令第12条第1項第六号に規定するエレベーターは、報告の対象外です。
※3 テーブルタイプは、報告の対象外です。
※4 一般交通の用に供するものは、報告の対象外です。

報告時期

・防火設備
 毎年(6月1日から11月30日まで)

・防火設備以外
 毎年(検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月の初日から末日まで)

報告先

・防火設備
 〒370-8501 群馬県高崎市高松町35-1 市庁舎11階
 建設部 建築指導課

・防火設備以外
 一般社団法人 北関東ブロック昇降機等検査協議会
 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町12 JBSL神田ビル8階
 電話:03-3518-5820  FAX:03-3518-5822

報告書の提出について

添付図書

報告前3か月以内に行った検査について、提出してください。

  1. 定期検査報告書(第36号の8様式) [Wordファイル/38KB]...2部
  2. 検査結果表(防火設備)[Excelファイル/35KB]...2部
  3. 検査結果図(防火設備)[Wordファイル/17KB](A3)...2部
  4. 関係写真(防火設備)[Wordファイル/18KB]...2部
    (「要是正」の項目がない場合は、省略することができます)
  5. 定期検査報告概要書(防火設備) [Wordファイル/37KB]...1部
    (建築指導課窓口にて公開されます)

※2部のうち1部は、後日、定期報告済証と一緒に返却されます。
※定期報告済証は、建築物の入口等見やすい場所に掲示してください。
※郵送での提出も可能ですが、その場合は、副本の返送用封筒(切手貼付け済)を同封してください。

手数料

無料

「要是正」の項目がある場合

検査結果表において、「要是正」の項目がある場合は、定期報告済証は発行されず、当該項目の改善を依頼する旨の文書を通知します。
改善が完了しましたら、「改善報告書」と改善内容が分かる写真・資料等を2部提出してください。すべての項目の改善が確認できましたら、定期報告済証が発行されます。
 改善報告書(建築基準法) [Wordファイル/22KB]

 ※窓口での書面提出のほか、​以下のリンクからオンラインでの提出も可能です。
 https://logoform.jp/form/h8ij/584152<外部リンク>

注意事項

報告対象の防火設備に変更等が生じた場合

報告対象となっていなかった防火設備がある建築物が、使用再開、用途の変更その他の事由により報告対象となるときは、当該建築物の使用を開始する7日前までに、「定期検査報告対象特定建築設備等届」と対象となる内容がわかる資料を2部提出してください。
 定期検査報告対象特定建築設備等届 [Wordファイル/15KB]

報告対象の防火設備がある建築物を譲渡された場合等は、「定期検査報告台帳変更届」と変更した内容が分かる資料を2部提出してください。
 定期検査報告台帳変更届 [Wordファイル/14KB]

報告対象の防火設備がある建築物が、除却や営業休止、用途変更により報告対象でなくなったときは、「定期検査報告対象特定建築設備等に該当しなくなった旨の届出書」を提出してください。
 ​定期検査報告対象特定建築設備等に該当しなくなった旨の届出書 [Wordファイル/16KB]

 ※窓口での書面提出のほか、以下のリンクからオンラインでの届出も可能です。
 https://logoform.jp/form/h8ij/824500<外部リンク>

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