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建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定制度について
※手数料の納付を伴う業務の最終受付時間は、午後2時30分となります
概要
建築主等は、エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築等をしようとするときは、当該新築等に関する計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができ、認定を受けた計画に係る建築物については、容積率の特例を受けることができます。
対象
全ての建築物
必要書類
建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定の申請に必要な書類として、次に掲げる書類(正副2部)の提出が必要です。
- 申請書
- 委任状
- 設計内容説明書
- 各種図面
- 計算書等
- その他書類(計画内容によっては、必要に応じて上記以外の書類を添付する必要があります。)
※申請書等の様式については、国土交通省の建築物省エネ法のページよりダウンロードしてください。
参考資料:国土交通省様式集<外部リンク>
手数料
建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定を受けようとする場合は、申請の際に手数料が必要となります。
- 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく手数料について(令和7年3月31日まで)
- 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく手数料について(令和7年4月以降)
工事完了報告
建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定を受けた建築物に係る工事が完了した場合は、速やかに、建築工事が完了した旨の報告を行う必要があります。報告については下記の書類を提出してください。
- 工事完了報告書 [Wordファイル/15KB]、工事完了報告書 [PDFファイル/60KB]
- 工事監理報告書 [Wordファイル/46KB]、工事監理報告書 [PDFファイル/71KB]
- 検査済証の写し
- 工事写真(エネルギー消費性能向上に関する工事の写真)
※控えが必要な場合は、2部提出してください。