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個人情報保護制度とは
市では市民の皆さんの情報をもとに、生活に密着した仕事をしています。
この制度は、市が保有している個人情報の適正な取扱いを確保し、個人の権利利益を保護することを目的としています。あわせて、本人からの開示や訂正などを求める権利を保障します。
個人情報とは
住所、氏名、年齢等個人に関する情報で、特定の個人がわかるものすべてをいいます。
制度の概要
開示を実施する機関
市長部局、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、市議会
請求できる人
- 本人
- 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人
- 本人の委任による代理人
請求の対象となる個人情報
高崎市が保有している個人情報です。
個人情報とは、生存する特定の個人が識別され、又は識別され得る個人に関するすべての情報をいいます。
開示されない文書
個人情報は原則として開示されます。ただし、「個人情報の保護に関する法律」第78条に規定する情報は開示することができません。
請求の種類
開示請求
市の機関が保有する、自己を本人とする保有個人情報の開示を求めることができる制度です。請求に当たっては、本人や代理人であることを示す書類の提示が必要になります。
高崎市情報公開条例による行政文書の公開請求の場合、請求者本人の情報でも個人情報であれば原則非公開となりますので、自分の個人情報の開示を求める場合はこちらの制度をお使いいただくのが適当です。
訂正請求
上記の開示請求により開示された保有個人情報の内容が事実でないと思料するときに訂正を求めることができる制度です。
利用停止請求
上記の開示請求により開示された保有個人情報について、市の機関が適法に取得していない、市の機関がその利用目的の範囲を超えて保有している、市の機関が利用目的外に利用・提供していると思料するときに、市の機関による利用等の停止を求めることができる制度です。
開示請求の手続き
個人情報の開示請求の手続きについては、下記のページからご覧ください。
開示請求・決定等の実績
過去3年度分の実績を報告します。 1件の請求に対し、決定区分が複数になることがあるため、請求件数と決定区分の合計件数は一致しません。
決定区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|
合計 | 125 | 159 | 160 |
開示 | 72 | 111 | 111 |
部分開示 | 29 | 39 | 35 |
不開示 | 2 | 0 | 0 |
不存在 | 31 | 7 | 20 |
取り下げ | 4 | 4 | 1 |
個人情報ファイル簿
個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。
高崎市では、部局ごとのデータを公表しています。
個人情報保護制度に関する法令等
- 個人情報の保護に関する法律
- 高崎市個人情報の保護に関する法律施行条例
注意:お使いの機種やブラウザの種類によっては、正しく表示されない場合があります。
※高崎市個人情報保護条例は、令和5年4月1日の法改正に伴い廃止となりました。
お願い
市民の方は、個人情報の保護の重要性を認識し、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、個人の情報の保護に関する市の施策に協力していただくことをお願いします。
事業者の方は、事業の実施にあたり、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の適正な取扱に努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力していただくことをお願いします。