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個人情報開示請求の手続き

ページID:0004846 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

このページでは、高崎市の保有する個人情報について開示請求をする手続きについて紹介します。
個人情報保護制度の概要については、下記のページからご確認ください。

個人情報保護制度とは

開示請求の方法

所定の請求書に必要事項を記入し、添付書類等を添えて「高崎市庁舎1階 市民情報センター」又は「各支所の個人情報開示窓口(地域振興課)」に提出してください。
郵送による請求も受け付けますが、事前に電話でご連絡ください。
ファクス、電子メール、口頭または電話連絡による請求はできません。

​​個人情報開示窓口

〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1
高崎市役所 市民生活課 行政情報担当
電話:027-321-1230
※ほかに、各支所地域振興課でも受付けます。

請求書の様式

​添付書類等

請求者および請求方法によって、必要なものが異なりますのでご注意ください。

本人が請求する場合

  • (窓口の場合) 本人を証明する書類
  • (郵送の場合) 本人を証明する書類の写し、住民票の写し

法定代理人が請求する場合

  • (窓口の場合)(代理人自身の)本人を証明する書類、法定代理人である資格を証明する書類
  • (郵送の場合)(代理人自身の)本人を証明する書類の写し、住民票の写し、法定代理人である資格を証明する書類

任意代理人が請求する場合

  • (窓口の場合)(代理人自身の)本人を証明する書類、委任状とそれに添付する書類
  • (郵送の場合)(代理人自身の)本人を証明する書類の写し、住民票の写し、委任状とそれに添付する書類​

添付書類についての注意事項

本人を証明する書類

顔写真のついた本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)は、1点
顔写真のついていない健康保険被保険者証などは、2点

住民票の写しとは

30日以内に発行されたものに限ります。
複写したものは認められません。(発行されたもの自体が「住民票の写し」です)

法定代理人である資格を証明する書類とは

戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書などの法定代理人であることを証明する書類で、30日以内に発行されたものに限ります。複写したものは認められません。

委任状とそれに添付する書類とは

委任状は、所定の事項(委任者の住所・氏名、受任者の住所・氏名、委任の年月日、委任の内容等)が記載されていれば、書式は任意です。30日以内に発行されたものに限ります。複写したものは認められません。
委任状には、委任者の本人を証明する書類の写しまたは印鑑登録証明書(登録印が押印されている場合)を添付してください。

決定にかかる期間

開示請求

原則として、保有個人情報開示請求書を受理した日から14日以内に開示する・しないを決定し、市の機関(事務担当課)から通知します。

訂正請求・利用停止請求

原則として、保有個人情報訂正請求書を受理した日から30日以内に訂正等する・しないを決定し、市の機関(事務担当課)から通知します。

費用

開示請求に係る手数料は無料です。

写しの交付を請求された場合は、高崎市個人情報の保護に関する法律施行細則に定める複写実費(コピー代等)をいただきます。費用については、開示決定後にご連絡します。また、郵送を希望する場合は、送付用の切手が必要です。

請求手続きの流れ

  1. 保有個人情報開示等請求書を市民情報センターまたは各支所の地域振興課へ提出、受付
  2. 市の機関(請求対象文書保有課)による開示・不開示等を決定
  3. 市の機関から請求者へ決定通知書を送付
  4. (開示の場合)文書の開示等(閲覧・写しの交付) 郵送の場合は、費用受理後に送付

決定に不服がある場合                                   

自己情報の部分開示、不開示決定の内容に納得できないときは、行政不服審査法に基づいて、市の機関に対し不服申立(審査請求)ができます。

審査請求書が提出された場合、市の機関は審理手続きを行い、「高崎市情報公開及び個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して不服申立に対する決定をします。

※情報公開及び個人情報保護審査会とは
行政文書の部分公開、非公開や個人情報の部分開示、不開示などの決定に対して審査請求書が提出されたとき、市の機関の諮問に応じて不開示などの決定内容を公平な立場から審議する機関です。

不服申立ての流れ

  1. 審査請求書を市民情報センター(市役所1階)へ提出、受付
  2. 市の機関(申立該当課)による審理手続きと高崎市情報公開及び個人情報保護審査会への諮問
  3. 高崎市情報公開及び個人情報保護審査会での審議・答申
  4. (答申を受け)市の機関が開示・不開示を裁決、通知

審査請求の様式

法定の事項が記載されていれば、様式は任意です。
行政不服審査制度については、下記のページをご覧ください。

行政不服審査制度(コンプライアンス室のページ)

※個人情報保護制度の審査請求の手続きや審査の流れは通常の行政不服審査請求と異なる部分があります。

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