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高崎市移住促進資金利子補給金制度
お知らせ
- 本内容は、令和7年度の制度に基づいており、今後、制度改正等により変更になることがありますのでご留意ください。
- 申請が予算額に達した場合は、受付できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
高崎市移住促進資金利子補給金について
高崎市では、倉渕・榛名・吉井地域の人口減少対策の一環として、同地域に移住・定住するための住宅取得に際して受けた融資の利子5年(60か月)分を高崎通貨で全額補給する「移住促進資金利子補給金」制度を実施しています。制度を活用して、豊かな自然環境に恵まれた地域で自分らしい生活を送ってみませんか。
令和7年度高崎市移住促進資金利子補給金ご案内 [PDFファイル/177KB]
ご利用いただける方
次の全てに該当する方
- 倉渕地域、榛名地域、吉井地域に移住する方 ※各地域をクリックすると対象地域の町名を表示します。
- 取得した住宅に居住する直前に連続して1年以上、住宅取得地域とは別の地域(市外または市内他地域)に住んでいた方
- 自ら居住するための住宅を取得し、居住開始から1年以内の方
- 住宅取得にあたり金融機関から住宅ローン融資を受けた方
- 本人と世帯員が申請時に市税を滞納していないこと(認定申請時及び交付申請時)
- 本人と世帯員が高崎市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと
対象となる融資の例
- 土地を取得し、新たに住宅を建築
- 土地を借りて、新たに住宅を建築
- 建売住宅の取得
- 中古住宅の取得
- 建物購入と併せて実施するリフォーム
対象とならない融資の例
- 他の地域からの移住を伴わない住宅の取得
- 同一人物による同一敷地内での建て替え
- 現在住んでいる住宅のリフォーム
- 土地のみの購入
- その他条件に合致しない場合
交付方法
令和6年度以降に新たに認定申請をする方については、電子地域通貨「高崎通貨」により交付します。
交付された「高崎通貨」の有効期限は、給付翌年3月末までです。
「高崎通貨」のご利用にはJ-Coin Payの会員登録及び口座登録が必須となります。登録方法等については以下のホームページをご確認ください。
交付対象期間・交付金額
認定申請を行った日の翌月初日から5年間(60か月)の対象融資に係る利子全額
(例:令和7年4月1日に居住開始後、同年8月3日に認定申請を行った場合、9月1日から5年間が交付対象期間となります。ただし、金融機関のお休み等を理由に9月1日支払いとなった8月分の利子は対象になりません。)
申請の流れ
- 市役所へ認定申請書を提出(居住開始後1年以内)
- 書類審査後、認定書が届く
- 「高崎通貨」を受け取る準備として「J-Coin Pay」の会員登録と口座登録を完了する
- 交付対象期間中、毎年1月に交付申請(電子申請)を行う
- 書類審査後、「高崎通貨」にて交付
認定申請の方法(初年度のみ)
- 受付窓口:本庁企画調整課、または各支所(倉渕、榛名、吉井)地域振興課
- 受付期間:令和7年4月1日(火曜日)~令和8年3月31日(火曜日)
- 申請時期:居住開始から1年以内
※郵送での受付は行っておりません。書類の提出及びお問い合わせは土曜日、日曜日、祝日を除きます。
必要書類
- 認定申請書(様式第1号) [PDFファイル/62KB]
- 住宅ローンの契約書のコピー
- 金融機関等が発行する返済予定表のコピー(原則5年間分。ただし、発行されない場合は直近分
- 対象住宅の案内図(住宅地図のコピーなど)
【住宅取得前に当該地域に一時居住(賃貸等)していた場合のみ】
- 住宅等取得に係る契約書のコピー
交付申請の方法(毎年必要)
利子補給金の交付を受けるためには、毎年1月に交付申請を行う必要があります。
- 受付窓口:本庁企画調整課、または各支所(倉渕、榛名、吉井)地域振興課
- 受付期間:令和8年1月5日(月曜日)~令和8年1月30日(金曜日)
※郵送での受付は行っておりません。書類の提出及びお問い合わせは土曜日、日曜日、祝日を除きます。
なお、令和6年度(令和6年4月1日以降)以降に認定を受けた方は、電子申請による申請になりますので以下のページから申請方法等をご確認ください。
必要書類
- 交付申請書(様式第5号) PDF版 [PDFファイル/39KB]、Word版 [Wordファイル/21KB]
- 請求書(様式第8号) PDF版 [PDFファイル/92KB]、Word版 [Wordファイル/17KB] ※令和5年度以前に認定を受けた方
- 委任状(PDF形式 43KB) ※交付認定を受けたご本人以外のご家族への給付を希望する場合
- 振込先口座の口座情報がわかるもの(通帳又はキャッシュカードのコピー)
- 住宅ローンの返済と利息額が確認できるAまたはBの書類
A: 金融機関等が発行する証明書(「返済履歴取引明細書」、「証書貸付金 取引履歴照会」など)
※各月の返済日と返済額、利子額が確認できるもの。有料の場合あり。
B: (1)と(2)の両方の書類 (1)通帳のコピー(各月の返済日と返済額が記帳された部分)、(2)返済予定表のコピー (各月の返済額と利子額が確認できる部分)
※借入先がJAバンク(留保金設定有り)の方は、Aの書類「証書貸付金 取引履歴照会」 が必要です。
認定内容の変更
認定後、認定申請の内容(利率を除く。)に変更が生じた場合は、認定変更届により変更内容を報告してください。
なお、対象住宅に居住しなくなった場合は、原則、交付が停止されます。速やかにご連絡ください。