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高崎市移住促進資金利子補給金制度
高崎市では、倉渕・榛名・吉井地域の人口減少対策の一環として、同地域に移住・定住するための住居取得に際して受けた融資の利子5年(60か月)分を全額補給する「移住促進資金利子補給金」制度を実施しています。制度を活用して、豊かな自然環境に恵まれた地域で自分らしい生活を送ってみませんか。
令和6年度申請受付を開始しました
令和6年度高崎市移住促進資金利子補給金ご案内 [PDFファイル/176KB]
令和6年4月1日以降に新たに認定申請をする方については、電子地域通貨「高崎通貨」により、利子補給金の支払いを行います。
給付された「高崎通貨」の有効期限は、給付翌年3月末までです。
高崎通貨の設定方法等については以下のホームページをご確認ください。
ご利用いただける方
次の全てに該当する方。
- 倉渕地域、榛名地域、吉井地域に移住する方で自ら居住するための住居を取得する方
※各地域をクリックすると対象地域の町名を表示します。 - 居住開始から1年以内の方
- 自ら居住するための住居を取得する方
- 住居取得にあたり金融機関から住宅ローン融資を受けた方
- 本人と世帯員が申請時に市税を滞納していないこと(認定時及び交付時)
- 本人と世帯員が高崎市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと
対象となる融資の例
- 土地を取得し、新たに住居を建築
- 土地を借りて、新たに住居を建築
- 建売住宅の取得
- 中古住宅の取得
- 建物購入と併せて実施するリフォーム
対象とならない融資の例
- 同一人物による同一敷地内での建て替え
- 現在住んでいる住居のリフォーム
- 土地のみの購入
- その他条件に合致しない場合
利子補給期間・金額
認定申請を行った日以降の最初の利子の支払いから5年間(60か月)の対象融資に係る利子全額。
(例:令和6年4月1日に居住開始後、同年9月3日に認定申請を行い、9月25日に融資にかかる利子の支払いをした場合、9月25日から5年間が利子補給期間となります。)
申請方法
居住開始後1年以内に、企画調整課(本庁7階)及び各支所(倉渕、榛名、吉井)地域振興課にある申請書に必要事項を記入し、金融機関が発行した融資書類と返済計画の写し、住宅の位置図を添えて窓口に提出してください。
※申請が予算額に達した場合は、認定審査にお時間をいただくことがあります。
あらかじめご了承ください。
Q&A
高崎市移住促進資金利子補給金制度Q&A(PDF形式 130KB)
申請手続きの流れ
1.認定申請(初年度のみ)
- 受付窓口:本庁企画調整課、または各支所(倉渕、榛名、吉井)地域振興課
- 受付期間:令和6年4月1日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日)
- 申請時期:居住開始後1年以内に申請
※郵送での受付は行っておりません。書類の提出及びお問い合わせは土曜日、日曜日、祝日を除きます。
必要書類
- (様式第1号)認定申請書 [PDFファイル/136KB]
- 住宅ローンの契約書のコピー
- 金融機関等が発行する返済予定表のコピー(原則5年間分。ただし、発行されない場合は直近分)
- 対象住宅の案内図(住宅地図のコピーなど)
2.書類の審査・審査結果のお知らせ
書類の審査の結果、交付決定となった場合、「利子補給金交付認定書」を送付します。
3.交付申請(対象期間中毎年1月)
- 受付窓口:本庁企画調整課、または各支所(倉渕、榛名、吉井)地域振興課
- 受付期間:令和7年1月6日(月曜日)~令和7年1月31日(金曜日)
令和6年度以降に交付認定された方は、「高崎通貨」を受け取る為のアプリJ-Coin Payの設定を終えてから、交付申請を行ってください。設定を終えていないと給付を受けられません。
令和6年1月~12月分として支払った対象利子額について申請してください。
※郵送での受付は行っておりません。書類の提出及びお問い合わせは土曜日、日曜日、祝日を除きます。
必要書類
- (様式第5号)交付申請書
PDF版 [PDFファイル/118KB]、Word版 [Wordファイル/18KB] - 返済及び利息の支払いの事実が確認できる書類
- 委任状(PDF形式 43KB)
(R5年度以前に認定を受けた方のみ)
- (様式第8号)請求書
PDF版 [PDFファイル/92KB]、Word版 [Wordファイル/17KB]
4.書類の審査・審査結果の送付
書類の審査の結果、交付決定となった場合、「利子補給金交付決定通知書」を送付します。
5.利子補給金給付
交付決定からおおよそ1か月以内に補給金を給付いたします。