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高崎市地域生活支援拠点について

ページID:0033544 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

地域生活支援拠点とは

障害児者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能を整備し、障害児者の生活を地域全体で支える体制のことです。

高崎市地域生活支援拠点に関するガイドライン [Wordファイル/354KB]

高崎市地域生活支援拠点事業実施要綱 [Wordファイル/33KB]

1.相談

地域生活支援拠点の相談支援事業所は、事前把握シートにより緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握したうえで、常時の連絡体制を確保し、緊急の事態に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行います。

高崎市地域生活支援拠点の相談支援事業所 [PDFファイル/319KB]

事前把握シート [PDFファイル/104KB]

介護を行う方の事故や疾病等により、緊急的に障害者の支援が見込めなくなる恐れがあるなど、地域生活支援拠点による相談支援を希望する方は下記の相談先までお問合せください。

相談先

基幹相談支援センター(障害福祉課)027-321-1239

障害者支援SOSセンターばる~ん  027-325-0111

または、日頃対応している計画相談支援事業所の相談員にご相談ください。

2.緊急時の受け入れ・対応

介護者の急病や障害者の状態・環境変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行います。

特に介護者の突発的な病気や入院、死亡、そのほかやむを得ない理由により、障害者等に対して介護ができず、障害者等が在宅生活を送ることが困難な場合で、今日または明日中に対応しなければ生活が成り立たない場合に、緊急対応を行います。

緊急時の連絡先

緊急時は、以下のとおり関係機関等との連絡を取り合い、緊急対応の手配を行います。

平日日中・・・基幹相談支援センター(電話027-321-1239)、障害者支援SOSセンターばる~ん(電話027-325-0111)

土日日中・・・障害者支援SOSセンターばる~ん(電話027-325-0111)

※夜間対応が必要となった場合を想定して、必要な方には緊急連絡先をお伝えします。

3.体験の機会・場

地域移行支援や親元からの自立に当たって、体験の機会・場を提供します。

4.専門的人材の確保・養成

医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者に対して、専門的な対応を行う事ができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行います。

5.地域の体制づくり

地域の様々なニーズに対応できるサービス体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行います。

拠点登録の流れ

地域生活支援拠点等事業の面的な整備に当たり、各機能を担う障がい福祉サービス等事業所登録の受付を行います。登録を希望する事業所は、登録申請書(様式第1号)に関係書類を添えて障害福祉課まで提出してください。

地域生活支援拠点の登録について [Wordファイル/30KB]

様式1号 高崎市地域生活支援拠点等事業所登録申請書 [Wordファイル/26KB]

様式3号 高崎市地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書 [Wordファイル/26KB]

様式4号 高崎市地域生活支援拠点等事業所廃止(休止)・再開届出書 [Wordファイル/26KB]

拠点登録事業所

高崎市地域生活支援拠点事業 登録事業所一覧(7月現在) [PDFファイル/87KB]

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