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社会保険等加入に伴う郵送での国民健康保険脱退について
国民健康保険の手続きは、原則、本人か同一世帯員または代理人に市役所窓口での手続きをお願いしています。
しかし、窓口で手続きをすることが難しい場合には、社会保険等加入に伴う国民健康保険脱退に限り、郵送での手続きが可能です。
令和6年12月2日以降、手続きに必要なものが変更になります
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、令和6年12月2日以降、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」)を基本とする仕組みに移行することになりました。これにより、全ての保険者で、従来の保険証が発行されなくなりました。
手続き時に従来の保険証をお持ちでない方は、健康保険の被保険者であることを証明するものとして、以下のいずれかをご用意ください。
- マイナ保険証をお持ちの方 … 「資格情報のお知らせ」 ※マイナ保険証とあわせて使用します
- マイナ保険証をお持ちでない方 … 「資格確認書」
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必要書類
- 国民健康保険異動届(ページ下部よりダウンロードできます。)
- 新しく加入した健康保険の保険証等のコピー(手続きする方の人数分)※1
- 高崎市国民健康保険被保険者証等(手続きする方の人数分)※2
- 届出人の本人確認資料のコピー(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等顔写真入りの公的に発行された身分証明書のコピー)
- マイナンバー確認書類のコピー(マイナンバーを異動届に記入した場合は不要)
※「マイナンバーカード」についての詳細は下記のページをご覧ください。
マイナンバーの利用について - 修学者・遠隔地用申請書(修学者・遠隔地用の保険証をお使いの方のみ)
- 住所地特例に関する届出書(住所地特例の保険証をお使いの方のみ)
※1 以下のいずれかのコピーをご用意ください。
- 新しく加入した健康保険の保険証
- 新しく加入した健康保険の「資格情報のお知らせ」
- 新しく加入した健康保険の「資格確認書」
※2 以下のいずれかのうち交付されているものをご封入ください。
- 令和6年12月1日以前に交付された有効期間内の国民健康保険証
- 国民健康保険の「資格情報のお知らせ」
- 国民健康保険の「資格確認書」
国民健康保険税額の変更について
国民健康保険脱退により国保税の変更が生じた場合は、世帯主宛に税額変更通知書を送付します。脱退した場合、脱退した月の前月分までの国保税が計算されます。
税額変更通知がお手元に届くまでは、現在お持ちの納付書で納期限毎に納付をお願いします。
ご注意
- 送付いただいた書類に不備がある場合、再提出していただく場合があります。
- 届出が遅れていたことにより、複数回の国民健康保険の加入・脱退の手続きを同時に行わなければならない場合など、状況によっては郵送による手続きをすることができない場合があります。
- 個人情報が記載された書類となりますので、簡易書留での送付を推奨いたします。
申請方法
以下の国民健康保険異動届を印刷し、必要事項記入の上、必要な添付書類とあわせて保険年金課資格賦課担当へ郵送してください。
印刷環境がない方は、国民健康保険異動届を郵送いたしますので、資格賦課担当までお問い合わせください。
送付先
〒370-8501
群馬県高崎市高松町35番地1
高崎市役所 保険年金課 資格賦課担当 宛て