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行政文書公開請求の手続き

ページID:0004498 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

このページでは、高崎市の保有する行政文書について情報公開請求をする手続きについて紹介します。
情報公開制度の概要については、下記のページでご確認ください。

情報公開制度とは

公開請求の方法

所定の請求書に必要事項を記入して、「高崎市庁舎1階 市民情報センター」又は「各支所の情報公開窓口(地域振興課)」に提出してください。
郵送、ファクス、電子メールによる請求も受け付けますが、事前に電話でご連絡ください。口頭または電話連絡による請求はできません。

情報公開窓口

〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1
高崎市役所 市民生活課 行政情報担当
電話:027-321-1230 ファクス:027-321-9700
Eメール:gyouseijouhou@city.takasaki.gunma.jp
※ほかに、各支所地域振興課でも受付けます。

請求書様式

決定にかかる期間

請求があった日から市役所の閉庁日を除いて15日以内に公開・非公開等を決定して、実施機関から書面で通知します。
やむを得ない場合や請求が大量の場合は、期間を延長することがあります。

​公開にかかる費用

公開手数料及び行政文書の閲覧及び視聴は無料です。

写しの交付を請求された場合は、高崎市情報公開条例施行規則に定める複写実費(コピー代等)をいただきます。
費用については、公開決定後にご連絡します。また、郵送を希望する場合は、あわせて送付用の切手が必要です。

請求手続きの流れ

  1. 行政文書公開請求書を市民情報センターまたは各支所の地域振興課へ提出、受付
  2. 実施機関(請求対象文書保有課)において公開・非公開等を決定
  3. 実施機関から請求者へ決定通知書を送付
  4. 文書の公開(閲覧、写しの交付、視聴) 郵送の場合は、費用の受理後に送付

​決定に不服がある場合                                   

行政文書の部分公開、非公開決定の内容に納得できないときは、行政不服審査法に基づいて、市の機関に対し不服申立(審査請求)ができます。
審査請求書が提出された場合、市の機関は審理手続きを行い、「高崎市情報公開及び個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して不服申立に対する決定をします。

※情報公開及び個人情報保護審査会とは
行政文書の部分公開、非公開や個人情報の部分開示、不開示などの決定に対して審査請求書が提出されたとき、市の機関の諮問に応じて不開示などの決定内容を公平な立場から審議する機関です。

不服申立ての流れ

  1. 審査請求書を市民情報センター(市役所1階)へ提出、受付
  2. 市の機関(申立該当課)による審理手続きと高崎市情報公開及び個人情報保護審査会への諮問
  3. 高崎市情報公開及び個人情報保護審査会での審議・答申
  4. (答申を受け)市の機関が公開・非公開を裁決、通知

審査請求の様式

法定の事項が記載されていれば、様式は任意です。
行政不服審査制度については、下記のページをご覧ください。

行政不服審査制度(コンプライアンス室のページ)

​※情報公開制度の審査請求の手続きや審査の流れは通常の行政不服審査請求と異なる部分があります。

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