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情報公開制度とは
この制度は、市政について知っていただくための制度で、「高崎市情報公開条例」に基づいて市が保有している行政文書を公開するものです。
市政に関し市民に説明する責務を全うし、市民参加による公正で開かれた市政の推進に努めます。
制度の概要
公開を実施する機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、議会
(上記以外の組織でも情報公開に努めますのでお問い合わせください。)
請求できる人
どなたでも請求できます。
請求の対象となる文書
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録で、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有している行政文書です。
公開されない情報
行政文書は原則として公開します。ただし、次のような情報が記録されている行政文書は、公開することができません。
- 個人に関する情報であって、個人を識別することができる情報
- 法人その他の団体に関する情報であって、正当な利益を害するおそれがある情報
- 人の生命の保護、公共の安全の確保等に支障が生じるおそれがある情報
- 審議、検討又は協議等に関する情報で、公にすることによって支障が生じるおそれがある情報
- 行政の事務事業などの適正な遂行に支障が生じるおそれがある情報
- 法令等の規定により公開することができない情報
行政文書公開請求の手続き
行政文書の情報公開請求については、下記のページからご覧ください。
公開請求・決定等の実績
情報公開制度の過去3年度分の実績を報告します。 1件の請求に対し、決定区分が複数になることがあるため、請求件数と決定区分の合計件数は一致しません。
決定区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|
合計 | 587 | 625 | 614 |
全部公開 | 249 | 260 | 228 |
部分公開 | 321 | 348 | 342 |
非公開 | 10 | 1 | 6 |
不存在 | 26 | 24 | 25 |
取り下げ | 5 | 7 | 14 |
請求拒否 | 0 | 1 | 2 |
請求内容 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|
合計 | 587 | 625 | 614 |
都市・建設 | 366 | 357 | 359 |
上下水道 | 48 | 40 | 33 |
議会・選挙 | 0 | 0 | 1 |
契約・財務・税 | 32 | 95 | 63 |
保健・衛生 | 66 | 55 | 53 |
地域・自治 | 15 | 9 | 28 |
環境 | 11 | 15 | 16 |
福祉 | 8 | 9 | 11 |
教育・文化 | 22 | 33 | 35 |
産業・観光 | 9 | 5 | 9 |
その他 | 10 | 7 | 6 |
情報公開制度に関する条例・規則
注意:お使いの機種やブラウザの種類により、正しく表示されない場合があります。