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申請が必要なとき(再交付、送付先変更等)
介護保険被保険者証を紛失してしまいました。再交付はできますか?
本人または代理人の申請により再交付することができます。
申請方法
申請書による申請の場合
市役所の介護保険課または支所の市民福祉課で申請してください。通常5分程度で再交付できます。郵送の場合は、申請書、必要に応じて委任状をダウンロードし、下記連絡先までお送りください。申請書は下記リンク先のページを参照してください。ダウンロードができない場合は、電話でご連絡ください。申請書、必要に応じて委任状を郵送します。
介護保険被保険者証等再交付申請書(申請書ダウンロードページ)
郵送先住所:〒370-8501 高崎市高松町35番地1 高崎市 介護保険課 宛
電話番号:027-321-1219
電子申請による場合
マイナポータル上のぴったりサービスより電子申請できます。代理人による申請の場合は、上記申請書ダウンロードページより委任状をダウンロードし、紙で作成した委任状を写真等で画像化したデータを添付のうえ申請して下さい。ぴったりサービスについては下記を参照して下さい。
お持ちいただくもの
本人の場合
本人確認ができるもの(※1)をお持ちください。郵送の場合はコピーしたものを同封してください。
同世帯の家族が代理人の場合(同居していても住民登録では別世帯になっていることがあります)
代理人の本人確認ができるもの(※1)をお持ちください。郵送の場合はコピーしたものを同封してください。
同世帯の家族以外の人が代理人の場合
代理人の本人確認ができるもの(※1)をお持ちください。郵送の場合はコピーしたものを同封してください。また、委任状(※2)が必要です。
- (※1)顔写真付きの官公署が発行した証明書(マイナンバーカード、運転免許証、旅券、介護支援専門員証、等)であれば1点。顔写真がない官公署が発行した証明書(健康保険証、年金手帳、等)であれば2点。顔写真がない官公署が発行した証明書が1点しかない場合は、預金通帳や社員証等、氏名の記載があるものをお持ちください。
代理人が成年後見人の場合は、登記事項証明書が必要です。郵送の場合はコピーしたものを同封してください。 - (※2)委任状は本人の自署が必要です。下記リンク先のページからダウンロードしたものをご利用ください。
委任状(介護保険課)(申請書ダウンロードページ)
郵送申請の場合の注意点
郵送申請の場合、代理人の申請であっても、再交付したものは本人の住民登録地へ送付します。送付先登録の届出をしている場合は、登録した住所地へ送付します。
負担割合証を紛失してしまいました。再交付はできますか?
本人または代理人の申請により再交付することができます。申請方法は介護保険被保険者証の再交付と同じですので、よくある質問(介護保険被保険者証の再交付について)を参考にしてください。
介護保険に関する書類等の送り先を変更できますか?
入院や介護施設への入所等で現住所に居住していない場合、本人では郵送物の管理が困難な場合、本人が亡くなった場合等、やむを得ない事情であれば、申請により介護保険に関する書類の送付先を変更することができます。
申請場所
市役所の介護保険課または支所の市民福祉課で申請してください。郵送の場合は、申請書をダウンロードし、下記連絡先までお送りください。申請書は下記リンク先のページを参照してください。ダウンロードができない場合は、電話でご連絡ください。申請書を郵送します。
申請書の2ページ目に注意事項が記載されていますので、必ずお読みください。
介護保険送付先登録届(申請書ダウンロードページ)
郵送先住所:〒370-8501 高崎市高松町35番地1 高崎市 介護保険課 宛
電話番号:027-321-1219
お持ちいただくもの
本人の場合
本人確認ができるもの(※)をお持ちください。郵送の場合はコピーしたものを同封してください。
代理人の場合
代理人の本人確認ができるもの(※)をお持ちください。郵送の場合はコピーしたものを同封してください。
- (※)顔写真付きの官公署が発行した証明書(マイナンバーカード、運転免許証、旅券、介護支援専門員証、等)であれば1点。顔写真がない官公署が発行した証明書(健康保険証、年金手帳、等)であれば2点。顔写真がない官公署が発行した証明書が1点しかない場合は、預金通帳や社員証等、氏名の記載があるものをお持ちください。
代理人が成年後見人の場合は、登記事項証明書が必要です。郵送の場合はコピーしたものを同封してください。