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中間検査
※手数料の納付を伴う業務の最終受付時間は、午後2時30分となります
中間検査について
建築主は、確認申請をした建築物に「特定工程」が含まれる場合には、その特定工程の工事を終えた日から4日以内に、建築主事に中間検査を申請しなければなりません。(法7条の3)
特定工程とは
「特定工程」とは、次の1または2のものをいいます。(法7条の3)
- 階数が3以上である共同住宅の床と梁に鉄筋を設置する工事の工程のうち、2階の床とこれを支持する梁に鉄筋を設置する工事の工程(1項1号)
- 特定行政庁が指定する工程(1項2号)
特定行政庁(高崎市)が指定する工程とは
特定行政庁は、その地方の建築物の建築の動向や工事に関する状況などの事情を勘案して、区域、期間、建築物の構造、用途、規模を限り指定できます。特定行政庁である高崎市では、特定工程を下記の内容で指定しています。
特定工程及び特定工程後の工程 令和7年3月31日以前に確認申請を提出した建築物
令和7年4月1日以降に確認申請を提出した建築物
中間検査の申請について
1.検査日の予約
- 窓口・電話で検査の予約を受付しますので、ご希望日、検査物件の概要をお伝えください。(月曜日は検査を行っていません。)
2.中間検査申請書の受け付け
- 中間検査申請書は、検査予定日の2日前までに提出してください。
- 提出後、検査手数料を市役所1階の群馬銀行(午前9時から午後3時まで)に納付していただきます。
- 受付時間は午前9時から午後2時30分までです。
- 中間検査手数料 中間検査申請日が令和7年3月31日以前
中間検査申請日が令和7年4月1日以降
3.中間検査提出書類
中間検査を申請場合は下記の書類を提出してください。
提出書類 | 備考 | |
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中間検査申請書(一面~三面) [Wordファイル/82KB]、中間検査申請書(一面~三面) [PDFファイル/126KB] | 申請書第四面は工事監理状況報告書、施工結果報告書により報告してください。 | |
確認済証コピー | ||
案内図 | ||
中間検査申請手数料算定シート [Excelファイル/40KB]、中間検査申請手数料算定シート [PDFファイル/25KB] | 工区分けして施工した場合に、検査対象部分の床面積を算出して提出してください。 | |
工事監理状況報告書 令和7年3月31日以前に着工した場合
令和7年4月1日以降に着工した場合
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工事監理状況・施工結果報告書について
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構造別による提出書類 ※法第6条の4 1項三号に該当する建築物は提出不要 |
木造軸組工法
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木造枠組工法
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鉄筋コンクリート造 | ||
鉄骨造 |
混構造建築物の提出書類
- 工事監理状況報告書:該当する構造の工事監理状況報告書を組み合わせて使用してください。この場合、工事監理状況の確認事項で重複する項目(例:確認表示板、工事現場の危害の防止など)については、提出する工事監理状況報告書のうち、1つに記載してあればその他には記載しなくてもかまいません。
- 施工結果報告書:該当する項目の施工結果報告書を提出してください。