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納税義務者が亡くなった場合
固定資産の所有者が亡くなられた場合は、本庁資産税課若しくは各支所税務課に「固定資産税納税義務代表者申告書(相続人代表者届出書)」を提出していただきます。
(様式)
固定資産税納税義務代表者申告書(相続人代表者届出書) [PDFファイル/119KB]
固定資産税納税義務代表者申告書(相続人代表者届出書) [Wordファイル/163KB]
固定資産税納税義務代表者申告書(相続人代表者届出書)【記入例】 [PDFファイル/1.6MB]
(ご案内)
高崎市内の土地や家屋の所有者(納税義務者)が亡くなられたときに必要な手続きについて [PDFファイル/1.07MB]
この申告書は、亡くなられた方の固定資産について、相続人の中で固定資産税に関する書類の受け取り等の代表者を決めていただくための申告書です。提出後は、この申告書に記載された代表者に固定資産税の納税通知書を送付いたします。
ただし、この申告書は、所有権を定めるものではありませんので、所有権移転登記(相続登記)は法務局に申請が必要になります。この相続登記が1月1日までに完了すれば、次の年度から、相続登記された所有者に納税通知書を送付いたします。
注意:登記されていない家屋を相続したときは本庁資産税課もしくは各支所税務課に届出をしてください。

