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廃棄物処理施設の維持管理について(各種制度)

ページID:0005877 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

廃棄物処理施設の定期検査について

廃棄物処理施設の設置又は変更の際には、施設の使用前検査が義務付けられているところですが、許可を受けた後については、当該許可の更新が不要であるため、施設の技術上の基準への適合状況について、定期的な検査が行われておらず、施設の老朽化等に伴う生活環境保全上の支障の発生を未然防止することができないおそれがありました。

そこで、最終処分場又は焼却施設等については、新たに定期検査の受験が義務付けられることとなりました。

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維持管理計画及び維持管理状況の公表について

焼却施設又は最終処分場等については、処分した廃棄物の種類及び量、放流水、排ガス等の分析結果、設備の点検結果等について、新たにインターネットの利用による公表が義務付けられました。情報の公表は、項目毎に決められた頻度で行い、公表開始日から3年間実施しなければなりません。

なお、インターネットの利用等による公表だけでなく、維持管理状況の記録の配備及び生活環境保全上利害関係を有する方への閲覧についても、引き続き行なう必要があります。

維持管理計画及び維持管理状況の公表詳細内容はこちらへ

最終処分場の維持管理積立金制度について

最終処分場の設置者は、埋立処分終了後の適正な維持管理に必要となる費用をあらかじめ埋立期間中に独立行政法人環境再生保全機構に積み立てておくことが義務付けられています。

積み立てるべき維持管理積立金の額は、毎年度市長が算定して設置者に通知します。積み立てられた維持管理積立金は機構が管理します。

最終処分場の維持管理積立金制度詳細内容はこちらへ