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評価・税額計算
償却資産の評価
償却資産は、取得価額と耐用年数を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
取得価額
その資産を取得するために取得時において通常支出すべき金額
(荷役費・購入手数料・関税等含む・・・国税の取扱いと同様です)
減価率
財務省令に掲げられている耐用年数表に応じて減価率が定められています。
減価残存率表
(定率法=毎年一定の率により計算された額を減価償却する方法)
評価の仕方
- 資産の「取得年月」・「取得価額」・「耐用年数」から、各資産ごとに「評価額」を算出します。
- 各資産の「評価額」の合計が「決定価格」となります。
- 「課税標準の特例」の適用がある場合は、特例を適用した後の額が「課税標準額」となります。適用がない場合は、「決定価格」がそのまま「課税標準額」となります。(1,000円未満切り捨て)
- 「課税標準額」に税率(1.4%)を乗じると、税額になります。なお、土地・家屋も所有している場合は、土地・家屋・償却資産の「課税標準額」の合計に税率を乗じたものが税額になります。(100円未満切り捨て)
- 「評価額」の最低限度額は、「取得価額」の5/100です。
注意:求めた「評価額」が「取得価額」の5%(最低限度額)より低い場合でも、その償却資産が本来の用途に使用されている限りは、最低限度額を「課税標準額」として課税の対象とします。
評価額の計算
取得月にかかわらず、半年分を償却する。
取得時期 | 計算式 |
---|---|
前年中に取得した資産 | 取得価額×(1-減価率÷2)または取得価額×前年中取得のものの減価残存率 |
前年前に取得した資産 | 前年度評価額×(1-減価率)または取得価額×前年前取得のものの減価残存率 |
計算例
次のような資産を所有している場合
物件 | 取得年月 | 取得価額 | 耐用年数 | 減価率 (旧定率法) |
---|---|---|---|---|
パソコン | 令和5年2月 | 200,000円 | 4年 | 0.438 |
清涼飲料製造設備 | 令和6年4月 | 1,800,000円 | 10年 | 0.206 |
駐車場舗装 | 令和6年7月 | 2,500,000円 | 15年 | 0.142 |
「評価額」は次のようになります(令和7年度の例)
物件 | 計算式 | 評価額 |
---|---|---|
パソコン | (初年度)200,000×(1-0.438/2)=156,200 または200,000×0.781=156,200 (次の年)156,200×(1-0.438)=87,784(1円未満切り捨て) または156,200×0.562=87,784(1円未満切り捨て) |
87,784円 |
清涼飲料製造設備 | 1,800,000×(1-0.206/2)=1,614,600 または1,800,000×0.897=1,614,600 |
1,614,600円 |
駐車場舗装 | 2,500,000×(1-0.142/2)=2,322,500 または2,500,000×0.929=2,322,500 |
2,322,500円 |
評価額の合計:87,784円+1,614,600円+2,322,500円=4,024,884円(決定価格)
注意:各資産の評価額の合計額が決定価格となります。
決定価格が課税標準額となり、課税標準額に税率(1.4%)を乗じると、税額となります。
課税標準額:4,024,000円
注意:1000円未満切捨て
税額:4,024,000円×0.014=56,300円
注意:100円未満切り捨て
固定資産税と国税との取扱いの比較
項目 | 固定資産税 | 国税 |
---|---|---|
償却計算の期間 | 暦年(賦課期日制度) | 事業年度 |
減価償却の方法 | 一般の資産は旧定率法 | 一般の資産は定率法・旧定率法又は定額法・旧定額法の選択制 |
前年中の新規取得資産 | 半年償却(1/2) | 月割償却 |
圧縮記帳・特別償却・割増償却 | 認めていない | 認めている |
増加償却 | 認めている | 認めている |
評価額の最低限度額 | 取得価額の5/100 | 備忘価額(1円)まで |
改良費 | 区分評価(改良を加えられた資産と改良費を区分して評価) | 原則区分評価(一部合算も可) |
少額の減価償却資産(使用可能期間が1年未満又は取得価額が10万円未満) | 損金算入したものは課税対象とならない(本来の耐用年数を用いて減価償却した場合は課税対象) | 3年間で損金算入可能 |
一括償却資産(取得価額が20万円未満の減価償却資産) | 3年間で損金算入したものは課税対象とならない(本来の耐用年数を用いて減価償却した場合は課税対象) | 3年間で損金算入可能 |
青色申告書を提出する中小企業者等が租税特別措置法を適用して取得した30万円未満の減価償却資産 | 課税対象となる | 損金算入可能 |