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郵送による転出届
目次
高崎市内から市外へ住所を移す手続き(転出届)は郵送での届出も可能です。後日、高崎市から転出証明書をお送りしますので、転入先の市区町村に転出証明書と転入届を提出してください。
マイナンバーカードを使った特例転出をする場合、転出証明書は発行されません。詳細は「マイナンバーカードをお持ちの方へ」をご覧ください。
引越しをする方が、署名用電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの場合、窓口への来庁が不要な引越しワンストップサービスを利用したオンラインでの転出届が可能です。
詳しくは「引越しワンストップサービス(マイナンバーカードを利用したオンライン申請)」をご覧ください。
※引越しワンストップサービスの利用は日本国内の引越しに限られます。
届出期間
新しい住所に住み始めてからの届出
(特例転出または国外転出の場合、転出予定日の30日前から届出が可能です。)
※1年以上遡って国外転出する場合は、疎明資料の提出が必要です。詳しくは市民課住民記録担当までお問い合わせください。
届出ができる方
- 本人(15歳未満の場合は親権者)
- 高崎市(旧住所)での同一世帯員
届出に必要なもの
必要書類 | |
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本人確認書類のコピー(届出人の本人確認について) |
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郵便料金分(110円)の切手を貼った返信用封筒 ※宛先は新しい住所、宛名は申請人の氏名をご記入ください。 |
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加入している方 |
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登録している方 |
印鑑登録証 |
届出先
〒370-8501 高崎市高松町35番地1
高崎市役所市民課 住民記録担当
転出に関連するその他の手続き・必要な書類について
転出に伴い必要な手続き(国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、医療費助成、児童手当等)や各手続きの必要書類は下記をご確認ください。
マイナンバーカードをお持ちの方へ
転出される方の中に、マイナンバーカードをお持ちの方がいる場合は、マイナンバーカードを使用した転出手続き(特例転出)が可能です。
マイナンバーカードを使用した手続きでは「転出証明書」は発行されないので、返信用封筒は不要です。
ただし、新しい住所地に住み始めてから14日以上経過している場合や、転出予定日から30日以内に転入届を出せない場合は、返信用封筒を同封してください。転出証明書が必要になることがあるので、返信用封筒でお送りします。
マイナンバーカードを使用しての転出手続きをご希望の際は、転出証明書交付申請書の「カードによる特例転出の手続きを希望する」にチェックをつけてください。
新しい住所地で転入届をする際は、マイナンバーカードと暗証番号(数字4桁)が必要です。
国外へ住所を変更する場合
1 日本人の方
国外転出予定日の前日までにマイナンバーカードの継続利用手続きが必要です。転出届をする際に、必ずマイナンバーカードをお持ちください。手続きを行わなかった場合、マイナンバーカードは失効して利用できなくなりますのでご注意ください。継続利用手続きの詳細は「国外転出者向けマイナンバーカードについて」をご確認ください。
2 外国人の方
マイナンバーカードの返納手続きが必要です。
転出届を提出する際に、必ずマイナンバーカードをお持ちください。
返納の手続き後、マイナンバーカードは失効します。
ご希望があれば、ICチップ部分を穴あけしたカードをお返ししますので、大切に保管してください。
注意事項
- 返信用封筒の切手の不足や、本人確認書類のコピーに不備があった場合は、必要なものを再度郵送していただきます。
- 手続きに係る所要日数は、発送日から数えて1週間から10日間ほどかかります。普通郵便となるため、郵便事情に大きく影響されます。十分に余裕をもってお手続きをお願いします。
- 転出証明書に記載されている「転出予定年月日」や「転出先新住所」がその後変更された場合でも、転出証明書は有効です。新しい区市町村の窓口へ提出をお願いいたします。
- 予定の変更などで転出を取りやめた場合は、転出証明書をお持ちのうえ転出取り消しの手続きを窓口で行ってください。郵送での手続きはできません。
- 紛失等により転出証明書の再交付を希望するかたは、その旨を転出届出書の余白に必ずご記入ください。