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要介護認定・資料開示請求について

ページID:0006542 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

ケアマネジャー(介護支援専門員)が、担当する被保険者の情報開示を郵送で行う場合、必要な書類等は何ですか?

以下の1~7が必要です。「市役所介護保険課」または「支所市民福祉課」宛に送ってください。

  1. 要介護認定・要支援認定等資料開示請求書
  2. 定額小為替(開示費用分、おつりはでません)(1枚10円)((1)認定調査票ーア概況1枚、イ基本2枚、ウ特記2枚、(2)審査会資料1枚、(3)審査判定結果1枚、(4)主治医意見書2枚)
  3. 介護支援専門員証のコピー
  4. ケアマネジャーが事業所に所属していることが分かる物のコピー
    (例:ケアマネジャーと事業所名が書かれた名刺や名札等)
  5. 返信用封筒(切手付)
  6. 被保険者と事業所の契約が分かる書類のコピー
    (例:契約書で両者の名前が記されたページ等)
    (居宅介護支援事業所や小規模多機能居宅介護事業所、看護小規模多機能居宅介護事業所以外と高崎市外の地域包括支援センターのケアマネジャーが請求する場合)
  7. 居宅(介護予防)サービス計画作成(変更)届出書(高崎市の被保険者で、未提出だった場合)
    ※住所地特例で要支援認定を受けている人については、住所地の市区町村へ提出してください。(住所地および保険者である市区町村間で手続きをします。)

居宅(介護予防)サービス計画作成届出書の提出を郵送で行う際の手続きに関しては、「居宅(介護予防)サービス計画作成届出書について」へ。

主治医意見書作成依頼書で継続とありますが、当院での作成歴のない人でも請求は継続扱いですか?

要介護認定申請が更新の場合でも、作成歴のない場合は新規扱いとなります。依頼書に記載されているのは申請種別のため、医療機関での意見書作成歴とは異なります。作成歴や新規、継続が不明な場合は、市役所介護保険課指導認定担当(027-321-1242)に問い合わせてください。

施設の嘱託医以外が主治医として施設入所者の主治医意見書を作成する場合の請求種別はどうなりますか?

施設入所者であっても、当該施設と関係がない(嘱託医・協力医療機関でない)医師が主治医意見書を作成する場合は在宅扱いとなります。

主治医意見書作成手数料請求書の誤りを訂正したい場合は、どうすればよいですか?

二重線に訂正印(請求印と必ず同じもの)を押してください。なお合計欄の訂正は訂正印があっても認められていませんので、新たに請求書を作成してください。

主治医意見書作成手数料請求書が送られてきていないので、作成できません。どうすればよいですか?

主治医意見書作成手数料請求書を下記のサイトからダウンロードして作成してください。

主治医意見書作成手数料請求書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>