ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 高齢者福祉・介護 > 介護保険 > 要介護認定の申請について

本文

要介護認定の申請について

ページID:0006544 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

要介護認定の申請に市役所の窓口に行きたいのですが、何が必要ですか?

  1. 65歳以上(第1号被保険者)→介護保険被保険者証(※)
    40~64歳(第2号被保険者)→医療保険証またはそのコピー
  2. 介護保険要介護認定・要支援認定申請書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>
    (窓口にも置いてあります)

※65歳以上で介護保険証がない場合は、窓口に来る人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。同一世帯員以外が申請する場合、委任状も必要となります。

申請に必要な書類のダウンロードはどのようにできますか?

ぐんま電子申請受付システム(高崎市)<外部リンク>の「検索メニュー」の「手続き名」に必要な申請書名を入力し、検索すると、ダウンロードできるファイルが表示されます。

要介護認定は申請からどれくらいで結果が出ますか?

申請日から30日程度です。

市民サービスセンターでも、要介護認定の申請はできますか?

できません。申請ができるのは、市役所の介護保険課と支所の市民福祉課です。

市役所の窓口に行くことが難しいのですが、電子申請や郵送申請はできますか?

電子申請と郵送申請が可能です。電子申請はマイナポータルでできます。郵送申請の場合は要介護認定の申請に関するQ&Aを参考に、必要な書類を揃えて申請してください。

今は介護サービスを利用する予定はありませんが、将来が不安なので、一応申請しておきたいのですが。

介護サービスを利用しない場合、申請の必要はありません。心身の状態が変化して介護サービスが必要になったときに、申請してください。

要介護認定の申請後に、すぐ介護サービスを利用できますか?

要介護認定申請後、結果が出る前でも暫定利用ができます。ケアマネジャーや高齢者あんしんセンターに相談してください。

認定調査とはどのようなものですか?

自宅や病院、施設など本人の現在生活している場所に認定調査員が訪問し、日頃の生活の様子を聞き取ります。寝返りや歩行など体の動きも確認します。調査の際は、本人の生活の様子を分かっている人(家族、ケアマネジャー、施設職員など)に立ち会いをお願いします。かかる時間はおよそ1時間程度ですが、前後する場合もあります。

認定調査の際に、本人の前だと話しづらいこと(本人の認知面の問題、トイレの失敗など)があります。どうすればいいですか?

認定調査の前に、調査員から家族に日程調整の電話をします。そこで、本人の前だと話しづらいことがある旨を調査員に伝えてください。その場合、本人への聞き取り後に、別室や家の外で家族からの聞き取りを追加で行います。後日、電話で家族からの聞き取りを行うことも可能です。

更新申請の通知が届いたのですが、どうすればいいですか?

継続してサービス利用を希望する場合は、更新申請が必要です。
担当ケアマネジャーがいる場合は、その人に相談してください。担当ケアマネジャーがいない場合は、本人または家族が要介護認定の申請についてのQ&Aを参考に更新申請を行ってください。本人または家族による申請が難しい場合は、高齢者あんしんセンターに代行申請を依頼できます。
ただし、現在利用しているサービスがなく、今後も利用の予定がない場合、更新申請は不要です。必要になったときに再度新規申請をしてください。

病院に入院していますが、いつ頃申請したらいいですか?

入院中でも申請が可能です。ただし、本人の状態が安定してからの申請をお勧めします。申請の目安としては、「リハビリを開始してしばらく経ち、心身の状態が安定している」「1か月以内の退院を予定している」などです。
申請が早すぎると、その時点での生活の様子に応じた結果になるため、要介護度が高く出ることが多くなります。要介護度が高いと1回あたりのサービス利用料が高くなり、本人や家族の金銭的負担が大きくなる可能性があります。

要介護認定の流れや認定後のサービス利用について詳しく知りたいのですが、参考になる資料はありますか?

市役所の介護保険課や支所の市民福祉課にて、案内の冊子「あんしん介護保険 くらしをささえる制度があります!」を配布しています。介護保険制度の概要についてから見ることができます。

複数の病院を受診していますが、主治医意見書はどこにお願いすればいいですか?

介護を要する原因となっている病気を診ている医師や、より本人の心身の状態に詳しい医師にお願いすることを推奨しています。

主治医がいません。主治医意見書はどうすればいいですか?

要介護認定には主治医意見書が必須のため、どこかの病院に記載してもらう必要があります。受診して主治医意見書を書いてもらえるか、お近くの病院に相談してください。病院が思い当たらない場合は、以下の機関に相談してください。

外部リンク

高崎市医療介護連携相談センターたかまつ<外部リンク>

高崎市医療介護連携相談センター南大類<外部リンク>