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既存建築物の旅館業への用途変更について

ページID:0095605 更新日:2026年10月28日更新 印刷ページ表示

既存建築物(住宅や店舗など)を利用して旅館業を営もうとする場合、建築基準関係規定への適合が必要となります。用途変更する際には、事前に建築士に確認を依頼し、旅館業営業許可の申請時には下記の書類を添付してください。

※令和8年12月1日以降、用途変更する面積の合計が200平方メートル以下の建築物について申請する場合、建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書の提出が必要となります。

用途変更する面積の合計が200平方メートルを超える場合

  • 用途変更に係る確認済証

用途変更する面積の合計が200平方メートル以下の場合

  • 建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書

【参考】建築基準関係規程の適合証明書 [Wordファイル/10KB]

関係資料

旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底について [PDFファイル/167KB]

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