○管理職員等の範囲を定める規則
昭和44年12月17日
高3組公規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(平13高等公平委規則1・平16高等公平委規則1・平18高等公平委規則4・一部改正)
(管理職員等の範囲)
第2条 管理職員等の範囲は、次の各号に定めるところによる。
(平24高等公平委規則1・一部改正)
(職員に対する通知)
第3条 任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員については教育長とする。次条において同じ。)は、管理職員等以外の者が管理職員等になったとき、又は管理職員等が管理職員等以外の職員になったときは、その旨をその職員に通知しなければならない。
(平18高等公平委規則2・一部改正)
(平12高等公平委規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附則(昭和45年3月27日高3組公規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年9月1日高3組公規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。
附則(昭和46年4月1日高等公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年10月22日高等公平委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和47年1月20日高等公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月15日から適用する。
附則(昭和47年4月26日高等公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年12月13日高等公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月17日高等公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年8月17日高等公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。
附則(昭和49年9月9日高等公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
附則(昭和51年4月6日高等公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月31日高等公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和52年1月1日から適用する。
附則(昭和52年7月7日高等公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和52年7月1日から適用する。
附則(昭和53年7月7日高等公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和53年7月1日から適用する。
附則(昭和54年11月6日高等公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和54年11月1日から適用する。
附則(昭和55年4月11日高等公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年8月4日高等公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和55年8月1日から適用する。
附則(昭和55年10月2日高等公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則は、昭和55年10月1日から適用する。
附則(昭和56年5月1日高等公平委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則(別表第1本庁の表市長部局の項中「事務管理担当主査」の次に「電子計算係長 人事又は給与に係る電子計算事務担当の主事及び主事補」を加える改正部分を除く。)は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和56年8月7日高等公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和56年8月1日から適用する。
附則(昭和59年7月19日高等公平委規則第1号)
この規則は、昭和59年8月1日から施行する。
附則(昭和60年4月18日高等公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年4月18日高等公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年4月13日高等公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月29日高等公平委規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月30日高等公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年1月22日高等公平委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月7日高等公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年4月6日高等公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年4月13日高等公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年4月12日高等公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年4月10日高等公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年4月7日高等公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月7日高等公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年4月14日高等公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年4月4日高等公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年4月12日高等公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年4月8日高等公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年4月7日高等公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年10月31日高等公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。
附則(平成16年4月9日高等公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月24日高等公平委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月11日高等公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年1月23日から適用する。
附則(平成18年11月27日高等公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年4月26日高等公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月17日高等公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月7日高等公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年10月9日高等公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成21年6月1日から適用する。
附則(平成22年4月27日高等公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月12日高等公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月13日高等公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月17日高等公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月22日高等公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月14日高等公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月20日高等公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月23日高等公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月16日高等公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月16日高等公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月19日高等公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条・第4条関係)
(昭59高等公平委規則1・全改、昭60高等公平委規則1・昭61高等公平委規則1・昭62高等公平委規則1・平元高等公平委規則1・平3高等公平委規則1・平4高等公平委規則2・平5高等公平委規則1・平6高等公平委規則1・平7高等公平委規則1・平8高等公平委規則1・平9高等公平委規則1・平10高等公平委規則1・平11高等公平委規則1・平12高等公平委規則1・平13高等公平委規則1・平14高等公平委規則1・平15高等公平委規則1・平15高等公平委規則3・平16高等公平委規則1・平17高等公平委規則3・平18高等公平委規則2・平19高等公平委規則2・平20高等公平委規則1・平21高等公平委規則1・平21高等公平委規則2・平23高等公平委規則1・平24高等公平委規則1・平25高等公平委規則1・平26高等公平委規則1・平28高等公平委規則1・平29高等公平委規則1・平30高等公平委規則1・平31高等公平委規則1・令2高等公平委規則1・令3高等公平委規則3・一部改正)
本庁及び支所
機関 | 職 | |
議会事務局 | 事務局長・課長・庶務担当係長 | |
市長部局 | 高崎市行政組織規則(平成15年高崎市規則第25号。以下「組織規則」という。)第6条第1項に規定する部長及び同条第2項に規定する担当部長・高崎市支所組織規則(平成18年高崎市規則第8号)第3条に規定する支所長・組織規則第6条第3項に規定する次長・組織規則第6条第4項に規定する課長(高崎市支所組織規則第5条の規定によりその例による支所の課長を含む。) | |
秘書課 | 秘書担当係長 | |
企画調整課 | 企画調整担当係長・高崎財団担当係長・高崎経済大学担当係長・文書法規担当の係長、主査、主事及び主事補(審査を行う者に限る。) | |
コンプライアンス室 | コンプライアンス担当係長 | |
職員課 | 人事給与担当係長・厚生担当係長・人事、給与、服務、行政組織、定員管理、福利厚生、公務災害補償又は労働安全衛生担当の主査、主事及び主事補(企画及び審査を行う者に限る。)・職員団体担当の主査、主事及び主事補 | |
財政課 | 財政担当係長 | |
管財課 | 庁舎管理担当係長 | |
会計課 | 会計管理者・課長・審査担当係長・出納担当係長 | |
教育委員会事務局 | 高崎市教育委員会組織規則(平成15年高崎市教育委員会規則第1号)第5条第1項に規定する部長、担当部長及び課長 | |
教育総務課 | 総務担当係長・経理担当係長・人事、給与又は服務担当の主査、主事及び主事補(企画及び審査に関する事務を行う者に限る。) | |
教職員課 | 教職員担当係長・人事、給与又は服務担当の主査、主事及び主事補(企画及び審査に関する事務を行う者に限る。) | |
選挙管理委員会事務局 | 事務局長・次長 | |
公平委員会 | 書記長・書記長代理・書記 | |
監査委員事務局 | 事務局長・次長 | |
農業委員会事務局 | 事務局長 |
備考
2 この表中「公平委員会」とは、法第12条第5項に規定する事務職員により構成される機関をいう。
出先機関
機関 | 職 | |
市長部局 | 高崎市立美術館条例(平成2年高崎市条例第29号)に規定する美術館 | 事務長 |
染料植物園 | 園長 | |
あすなろ寮 | 寮長 | |
高崎市立保育所設置条例(昭和30年高崎市告示第8号)に規定する保育所 | 所長 | |
高崎市保健センター設置及び管理に関する条例(平成17年高崎市条例第91号)に規定する保健センター | 所長 | |
青年センター | 所長 | |
教育委員会 | 小学校 | 校長 副校長 教頭 |
中学校 | 校長 副校長 教頭 | |
特別支援学校 | 校長 教頭 | |
高等学校 | 校長 教頭 事務長 | |
幼稚園 | 園長 教頭 | |
高崎市立図書館条例(昭和40年高崎市条例第42号)に規定する図書館 | 館長(中央図書館長を除く。) 次長 | |
中央公民館 | 館長 | |
教育センター | 所長 | |
学校給食センター | 所長 |
別表第2(第2条関係)
(平元高等公平委規則1・全改、平4高等公平委規則1・平4高等公平委規則2・平5高等公平委規則1・平6高等公平委規則1・平9高等公平委規則1・平11高等公平委規則1・平13高等公平委規則1・平16高等公平委規則1・平17高等公平委規則3・平18高等公平委規則2・平18高等公平委規則4・平21高等公平委規則1・平22高等公平委規則1・平23高等公平委規則1・平24高等公平委規則1・一部改正)
組合 | 職 |
高崎工業団地造成組合 | 局長・次長 |