○管理職員等の範囲を定める規則

昭和44年12月17日

高3組公規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(平13高等公平委規則1・平16高等公平委規則1・平18高等公平委規則4・一部改正)

(管理職員等の範囲)

第2条 管理職員等の範囲は、次の各号に定めるところによる。

(1) 市については、別表第1の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(2) 組合については、別表第2の左欄に掲げる組合について同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(平24高等公平委規則1・一部改正)

(職員に対する通知)

第3条 任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員については教育長とする。次条において同じ。)は、管理職員等以外の者が管理職員等になったとき、又は管理職員等が管理職員等以外の職員になったときは、その旨をその職員に通知しなければならない。

(平18高等公平委規則2・一部改正)

(公平委員会に対する通知)

第4条 任命権者は、別表第1及び別表第2に掲げる組織に改廃があったとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職の改廃若しくは新設があったときは、速やかにその旨を公平委員会へ通知しなければならない。

(平12高等公平委規則1・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和45年3月27日高3組公規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年9月1日高3組公規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。

(昭和46年4月1日高等公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月22日高等公平委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年1月20日高等公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月15日から適用する。

(昭和47年4月26日高等公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月13日高等公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月17日高等公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年8月17日高等公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

(昭和49年9月9日高等公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。

(昭和51年4月6日高等公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月31日高等公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和52年7月7日高等公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和52年7月1日から適用する。

(昭和53年7月7日高等公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和54年11月6日高等公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和54年11月1日から適用する。

(昭和55年4月11日高等公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年8月4日高等公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和55年8月1日から適用する。

(昭和55年10月2日高等公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則は、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和56年5月1日高等公平委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則(別表第1本庁の表市長部局の項中「事務管理担当主査」の次に「電子計算係長 人事又は給与に係る電子計算事務担当の主事及び主事補」を加える改正部分を除く。)は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年8月7日高等公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和56年8月1日から適用する。

(昭和59年7月19日高等公平委規則第1号)

この規則は、昭和59年8月1日から施行する。

(昭和60年4月18日高等公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年4月18日高等公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年4月13日高等公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年3月29日高等公平委規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年4月30日高等公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年1月22日高等公平委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年4月7日高等公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年4月6日高等公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年4月13日高等公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年4月12日高等公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年4月10日高等公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年4月7日高等公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年4月7日高等公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年4月14日高等公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年4月4日高等公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年4月12日高等公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年4月8日高等公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年4月7日高等公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年10月31日高等公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。

(平成16年4月9日高等公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年3月24日高等公平委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月11日高等公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年1月23日から適用する。

(平成18年11月27日高等公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年4月26日高等公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月17日高等公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年4月7日高等公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年10月9日高等公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成21年6月1日から適用する。

(平成22年4月27日高等公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年4月12日高等公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年4月13日高等公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年4月17日高等公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月22日高等公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年12月14日高等公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月20日高等公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年4月23日高等公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年4月16日高等公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月16日高等公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年4月19日高等公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条・第4条関係)

(昭59高等公平委規則1・全改、昭60高等公平委規則1・昭61高等公平委規則1・昭62高等公平委規則1・平元高等公平委規則1・平3高等公平委規則1・平4高等公平委規則2・平5高等公平委規則1・平6高等公平委規則1・平7高等公平委規則1・平8高等公平委規則1・平9高等公平委規則1・平10高等公平委規則1・平11高等公平委規則1・平12高等公平委規則1・平13高等公平委規則1・平14高等公平委規則1・平15高等公平委規則1・平15高等公平委規則3・平16高等公平委規則1・平17高等公平委規則3・平18高等公平委規則2・平19高等公平委規則2・平20高等公平委規則1・平21高等公平委規則1・平21高等公平委規則2・平23高等公平委規則1・平24高等公平委規則1・平25高等公平委規則1・平26高等公平委規則1・平28高等公平委規則1・平29高等公平委規則1・平30高等公平委規則1・平31高等公平委規則1・令2高等公平委規則1・令3高等公平委規則3・一部改正)

本庁及び支所

機関

議会事務局

事務局長・課長・庶務担当係長

市長部局

高崎市行政組織規則(平成15年高崎市規則第25号。以下「組織規則」という。)第6条第1項に規定する部長及び同条第2項に規定する担当部長・高崎市支所組織規則(平成18年高崎市規則第8号)第3条に規定する支所長・組織規則第6条第3項に規定する次長・組織規則第6条第4項に規定する課長(高崎市支所組織規則第5条の規定によりその例による支所の課長を含む。)

秘書課

秘書担当係長

企画調整課

企画調整担当係長・高崎財団担当係長・高崎経済大学担当係長・文書法規担当の係長、主査、主事及び主事補(審査を行う者に限る。)

コンプライアンス室

コンプライアンス担当係長

職員課

人事給与担当係長・厚生担当係長・人事、給与、服務、行政組織、定員管理、福利厚生、公務災害補償又は労働安全衛生担当の主査、主事及び主事補(企画及び審査を行う者に限る。)・職員団体担当の主査、主事及び主事補

財政課

財政担当係長

管財課

庁舎管理担当係長

会計課

会計管理者・課長・審査担当係長・出納担当係長

教育委員会事務局

高崎市教育委員会組織規則(平成15年高崎市教育委員会規則第1号)第5条第1項に規定する部長、担当部長及び課長

教育総務課

総務担当係長・経理担当係長・人事、給与又は服務担当の主査、主事及び主事補(企画及び審査に関する事務を行う者に限る。)

教職員課

教職員担当係長・人事、給与又は服務担当の主査、主事及び主事補(企画及び審査に関する事務を行う者に限る。)

選挙管理委員会事務局

事務局長・次長

公平委員会

書記長・書記長代理・書記

監査委員事務局

事務局長・次長

農業委員会事務局

事務局長

備考

1 この表及び次の表中「市長部局」とは、組織規則第3条の規定により置かれる市長の権限に属する事務を分掌する機関をいう。

2 この表中「公平委員会」とは、法第12条第5項に規定する事務職員により構成される機関をいう。

出先機関

機関

市長部局

高崎市立美術館条例(平成2年高崎市条例第29号)に規定する美術館

事務長

染料植物園

園長

あすなろ寮

寮長

高崎市立保育所設置条例(昭和30年高崎市告示第8号)に規定する保育所

所長

高崎市保健センター設置及び管理に関する条例(平成17年高崎市条例第91号)に規定する保健センター

所長

青年センター

所長

教育委員会

小学校

校長 副校長 教頭

中学校

校長 副校長 教頭

特別支援学校

校長 教頭

高等学校

校長 教頭 事務長

幼稚園

園長 教頭

高崎市立図書館条例(昭和40年高崎市条例第42号)に規定する図書館

館長(中央図書館長を除く。) 次長

中央公民館

館長

教育センター

所長

学校給食センター

所長

別表第2(第2条関係)

(平元高等公平委規則1・全改、平4高等公平委規則1・平4高等公平委規則2・平5高等公平委規則1・平6高等公平委規則1・平9高等公平委規則1・平11高等公平委規則1・平13高等公平委規則1・平16高等公平委規則1・平17高等公平委規則3・平18高等公平委規則2・平18高等公平委規則4・平21高等公平委規則1・平22高等公平委規則1・平23高等公平委規則1・平24高等公平委規則1・一部改正)

組合

高崎工業団地造成組合

局長・次長

管理職員等の範囲を定める規則

昭和44年12月17日 高3組公規則第6号

(令和3年4月19日施行)

体系情報
第14編 共同設置/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和44年12月17日 高3組公規則第6号
昭和45年3月27日 高3組公規則第1号
昭和45年9月1日 高3組公規則第2号
昭和46年4月1日 高等公平委規則第4号
昭和46年10月22日 高等公平委規則第5号
昭和47年1月20日 高等公平委規則第1号
昭和47年4月26日 高等公平委規則第2号
昭和47年12月13日 高等公平委規則第3号
昭和48年4月17日 高等公平委規則第1号
昭和48年8月17日 高等公平委規則第2号
昭和49年9月9日 高等公平委規則第1号
昭和51年4月6日 高等公平委規則第1号
昭和52年3月31日 高等公平委規則第1号
昭和52年7月7日 高等公平委規則第2号
昭和53年7月7日 高等公平委規則第1号
昭和54年11月6日 高等公平委規則第1号
昭和55年4月11日 高等公平委規則第1号
昭和55年8月4日 高等公平委規則第2号
昭和55年10月2日 高等公平委規則第3号
昭和56年5月1日 高等公平委規則第1号
昭和56年8月7日 高等公平委規則第2号
昭和59年7月19日 高等公平委規則第1号
昭和60年4月18日 高等公平委規則第1号
昭和61年4月18日 高等公平委規則第1号
昭和62年4月13日 高等公平委規則第1号
平成元年3月29日 高等公平委規則第1号
平成3年4月30日 高等公平委規則第1号
平成4年1月22日 高等公平委規則第1号
平成4年4月7日 高等公平委規則第2号
平成5年4月6日 高等公平委規則第1号
平成6年4月13日 高等公平委規則第1号
平成7年4月12日 高等公平委規則第1号
平成8年4月10日 高等公平委規則第1号
平成9年4月7日 高等公平委規則第1号
平成10年4月7日 高等公平委規則第1号
平成11年4月14日 高等公平委規則第1号
平成12年4月4日 高等公平委規則第1号
平成13年4月12日 高等公平委規則第1号
平成14年4月8日 高等公平委規則第1号
平成15年4月7日 高等公平委規則第1号
平成15年10月31日 高等公平委規則第3号
平成16年4月9日 高等公平委規則第1号
平成17年3月24日 高等公平委規則第3号
平成18年4月11日 高等公平委規則第2号
平成18年11月27日 高等公平委規則第4号
平成19年4月26日 高等公平委規則第2号
平成20年4月17日 高等公平委規則第1号
平成21年4月7日 高等公平委規則第1号
平成21年10月9日 高等公平委規則第2号
平成22年4月27日 高等公平委規則第1号
平成23年4月12日 高等公平委規則第1号
平成24年4月13日 高等公平委規則第1号
平成25年4月17日 高等公平委規則第1号
平成26年4月22日 高等公平委規則第1号
平成28年12月14日 高等公平委規則第1号
平成29年4月20日 高等公平委規則第1号
平成30年4月23日 高等公平委規則第1号
平成31年4月16日 高等公平委規則第1号
令和2年4月16日 高等公平委規則第1号
令和3年4月19日 高等公平委規則第3号