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高崎市移住支援金
お知らせ
【令和8年4月1日更新】
- 令和8年度高崎市移住支援金の内容を公開しました。
- 要件に該当するかどうかは、高崎市移住支援金のご案内 [PDFファイル/643KB]をご確認ください。
- 申請書類は、令和8年度の新様式をご利用ください。旧様式(令和7年度用)では受付できませんのでご注意ください。
- 申請書類を提出する際は、申請予約(来庁日時のご連絡)をお願いします。(企画調整課:027-321-1202)
- 申請が予算額に達した場合は、受付できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
- 移住支援金を受給した方が申請日から5年以内に高崎市から転出した場合、全額または半額を返還する必要がありますのでご注意ください。
- 新卒者等を対象とした地方就職支援金は併給できません。
高崎市移住支援金について
高崎市では、「本市への移住の促進」及び「担い手不足の解消」を図るため、東京圏から本市に移住した東京23区の在住者・通勤者のうち、対象法人に就業した方などに単身60万円、世帯100万円を支給する「高崎市移住支援金」を実施しています。
支給金額
- 単身での移住の場合 60万円
- 世帯(移住前から同一世帯の世帯人員が2人以上)での移住の場合 100万円
- 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合 18歳未満の世帯員1人につき30万円を加算
※世帯での移住の場合、要件に該当する方であれば世帯主以外の世帯員でも申請可能です。ただし、同一世帯で2人以上の受給はできません。
※転入後に出生した世帯員は、母子健康手帳により移住前に胎児の状態で同居していたことが確認できる場合は加算対象になります。
申請の流れ
- 高崎市移住支援金のご案内 [PDFファイル/643KB]で申請要件と申請書類を確認
- 市役所へ申請書類の提出(転入後1年以内かつ受付期間内(2月5日まで))
- 書類の審査・審査結果の通知(市役所から申請者へ)
- 支援金請求書の提出
- 支給金の振り込み(支給決定後、おおむね2~3週間後)
主な申請要件
1 移住元に関する要件
次のすべてに該当すること
- 転入する直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していた、または東京圏(※)に在住し東京23区内へ通勤していた。
- 転入する直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住していた、または東京圏(※)に在住し東京23区内へ通勤していた。
ただし、東京圏(※)に在住しつつ東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方は、通学期間も上記期間に加算可能。
※ 東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。ただし、条件不利地域<外部リンク>を除く。
【一都三県の条件不利地域の市町村】
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
2 移住先に関する要件
次のすべてに該当すること
- 高崎市に転入したこと
- 申請時において、転入日の翌日から起算して1年以内であること
- 申請日から 5 年以上、高崎市に継続して居住する意思を有していること
3 地域の担い手としての役割に関する要件
次に掲げるア~オのいずれかの要件に該当すること
ア 就業(一般)
- 群馬県が開設している移住・就業マッチングサイト<外部リンク>に掲載されており、かつ移住支援金の対象求人により就職していること(サイト内には移住支援金対象外の求人も掲載されていますので、よくご確認ください。)
イ 就業(専門人材)
- 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材支援事業<外部リンク>又は先導的人材マッチング支援事業<外部リンク>を利用して移住及び就業すること
ウ テレワーク
- 所属先企業からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
- 移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること
- 内閣府地方創生推進室が実施する地域未来交付金(デジタル実装型)又はこの前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から支援、助成を受けていないこと
※本事業におけるテレワークとは、在宅勤務やサテライトオフィスへの勤務等を主とし、出社する頻度が勤務日数の5分の1以内である場合を対象としています。
エ 関係人口
以下の「関わり要件(ア)~(オ)」のいずれかに該当し、かつ「担い手確保要件(1)~(4)」のいずれかに該当すること
「関わり要件」
(ア)本市に本店、又は支店が存ずる企業等に勤務歴があること【本店・支店】
(イ)本市で生産された物品等の直接取引を行っていること【直接取引】
(ウ)本市に通勤・通学歴があること【通勤・通学歴】
(エ)本市に居住歴があること【居住歴】
(オ)本市に親族が居住していること【親族居住】
「担い手確保要件」
(1)農林水産業に就業する者
(2)家業等へ就業する者
(3)高崎市内に本店を置く企業等に就業する者(市外の事業所に勤務する者を含む)ただし、高崎市内の支店等に就業する者で、以下のいずれかに該当する者は対象となる。
・群馬県内に本店を置く企業等に就業する者
・群馬県外に本店を置く企業等に地域限定型採用等で就業する者
(4) 自治体や地域づくり団体等が関わる地域づくり活動、地域課題の解決に向けた取組に恒常的に参加しており、移住後も継続する意向がある者
※詳しい内容は、対象チェックリスト [PDFファイル/216KB]をご確認ください。
オ 起業
- 群馬県が実施する起業支援事業にかかる起業支援金<外部リンク>の交付決定を受けていること
4 その他の要件
次のすべてに該当すること
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
- 申請者及び世帯員が過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと
- その他群馬県及び本市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
※上記のほかにも要件があり、すべてを満たす必要があります。
詳細につきましては、対象チェックリスト [PDFファイル/216KB]をご確認ください。
申請方法
- 受付窓口:高崎市役所 企画調整課(7階)
- 受付期間:令和8年4月1日(水曜日)~令和9年2月5日(金曜日) 平日 午前8時30分~午後5時15分
- 提出方法:上記窓口に持参してください。(郵送およびメールでの提出はできません。)
- 申請書類:申請書類のご案内 [PDFファイル/139KB]をご覧ください。
- 備考:提出した申請書類に不備がなかった場合のみ受付します。(不備があった場合は書類をお返しします。)
申請書類(様式)
申請様式は、以下のデータをご利用ください。(Excelファイル、Wordファイル版)
- 様式1「移住支援金支給申請書」 [Excelファイル/21KB]
- 様式1の1「誓約書」 [Wordファイル/11KB]
- 様式1の2「個人情報取扱同意書」 [Wordファイル/10KB]
- 様式2「勤務地証明書」 [Excelファイル/13KB]
- 様式2の1「勤務地証明書(個人事業主等用)」 [Excelファイル/12KB]
- 様式3「就業証明書(就職・一般)」 [Excelファイル/11KB]
- 様式4「就業証明書(就職・専門人材)」 [Excelファイル/11KB]
- 様式5「就業証明書(テレワーク)」 [Excelファイル/13KB]
- 様式5の1「業務提携証明書 (テレワーク・個人事業主用)」 [Excelファイル/12KB]
- 様式6「就業証明書(関係人口)」 [Excelファイル/14KB]
- 様式7「就業証明書(関係人口・担い手確保)」 [Excelファイル/12KB]
- 様式8「就業証明書(関係人口・担い手確保)」 [Excelファイル/13KB]
- 様式9「活動証明書(関係人口・担い手確保)」 [Excelファイル/12KB]
- 様式11「請求書」 [Wordファイル/11KB]
- 移住支援金申請者用アンケート [Wordファイル/25KB]
(PDFファイル版)
- 様式1「移住支援金支給申請書」 [PDFファイル/99KB]
- 様式1の1「誓約書」 [PDFファイル/130KB]
- 様式1の2「個人情報取扱同意書」 [PDFファイル/52KB]
- 様式2「勤務地証明書」 [PDFファイル/59KB]
- 様式2の1「勤務地証明書(個人事業主等用)」 [PDFファイル/55KB]
- 様式3「就業証明書(就職・一般)」 [PDFファイル/45KB]
- 様式4「就業証明書(就職・専門人材)」 [PDFファイル/49KB]
- 様式5「就業証明書(テレワーク)」 [PDFファイル/59KB]
- 様式5の1「業務提携証明書 (テレワーク・個人事業主用)」 [PDFファイル/58KB]
- 様式6「就業証明書(関係人口)」 [PDFファイル/58KB]
- 様式7「就業証明書(関係人口・担い手確保)」 [PDFファイル/38KB]
- 様式8「就業証明書(関係人口・担い手確保)」 [PDFファイル/51KB]
- 様式9「活動証明書(関係人口・担い手確保)」 [PDFファイル/47KB]
- 様式11「請求書」 [PDFファイル/45KB]
- 移住支援金申請者用アンケート [PDFファイル/241KB]
(PDFファイル版の一括ダウンロード)
申請内容の変更
支給決定後、申請内容に変更が生じた場合は、変更届(様式12) [PDFファイル/50KB]により変更内容を報告してください。
移住支援金の返還
移住支援金の支給を受けた者が以下に掲げる要件に該当する場合は、返還請求書により、移住支援金の全額又は半額の返還を請求いたします。
ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があると市長が認めた場合はこの限りではありません。
全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に当市から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
半額の返還
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に当市から転出した場合
移住支援金を受給した方へ
1 居住の確認
高崎市移住支援金は、高崎市内に5年以上居住することを条件に支給しています。申請日から5年以内に市外へ転出された場合は返還対象となります。
そのため、高崎市内に居住していることを定期的に確認し、居住実態がないと疑われる場合は、必要事項の報告を求め、状況に応じて立ち入り調査等を行うことがあります。
市外へ転出される場合は、必ず事前にご連絡ください。
なお、市内で転居されることは差し支えありません。
2 就業状況の確認
申請時点の就業状況を継続していることを確認するために勤務先等に照会することがあります。
なお、返還対象となるのは「就業(一般)要件」及び「就業(専門人材)要件」で受給した方が申請日から1年以内に職を辞した場合になります。
(参考)https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/76020.html
3 確定申告の必要性
移住支援金は、所得税法上『一時所得』になるため、確定申告または市県民税申告が必要になる場合があります。お問い合わせ先は、以下のとおりです。
- 確定申告に関すること:高崎税務署(027-322-4711)
- 市県民税申告に関すること:高崎市 市民税課(027-321-1218)
4 その他
- 移住支援金を受給した方及び世帯員は、原則10年間、移住支援金を申請することができません。
- 新卒者等を対象とした地方就職支援金は併給できません。
交付要綱
高崎市移住支援金支給要綱(令和8年4月1日) [PDFファイル/162KB]
外部リンク
- ぐんまな日々(群馬県移住支援金事業のご案内)<外部リンク>
- 群馬県起業支援金(群馬県産業支援機構)<外部リンク>

