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高崎市移住支援金

ページID:0003253 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

お知らせ

【令和6年4月1日更新】

  • 令和6年度高崎市移住支援金の内容を公開しました。
  • 要件に該当するかどうかは、対象判定フローチャート [PDFファイル/359KB]および対象チェックリスト [PDFファイル/101KB]をご確認ください。
  • 各種申請書は、令和6年度の新様式をご利用ください。旧様式(令和5年度用)では受付できませんのでご注意ください。
  • 申請書を持参する際は、受付の事前予約(来庁日時のご連絡)をお願いします。(企画調整課:027-321-1202)
  • 申請が予算額に達した場合は、受付できないことがありますので、あらかじめご了承ください。

高崎市移住支援金について

高崎市では、「本市への移住の促進」及び「担い手不足の解消」を図るため、東京圏から本市に移住した東京23区の在住者・通勤者のうち、対象法人に就業した方などに単身60万円、世帯100万円を支給する「高崎市移住支援金」を実施しています。

支給金額

  • 単身者 60万円 ※ 同一世帯で2人以上の受給はできません。
  • 2人以上の世帯 100万円
  • 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の世帯員一人につき30万円を加算

申請の流れ

  1. 対象判定フローチャート [PDFファイル/359KB]で主な申請要件を確認
  2. 対象チェックリスト [PDFファイル/101KB]で詳細な申請要件を確認
  3. 必要書類のご案内 [PDFファイル/211KB]で申請書類を確認
  4. 市役所へ申請書の提出(転入後1年以内)
  5. 書類の審査・審査結果の通知(市役所から申請者へ)
  6. 支援金請求書の提出
  7. 支給金の振り込み

主な申請要件

1 移住元に関する要件

次のすべてに該当すること

  • 転入する直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住していた、または東京圏(※)に在住し東京23区内へ通勤していた。
  • 転入する直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していた、または東京圏(※)に在住し東京23区内へ通勤していた。

  ただし、東京圏(※)に在住しつつ東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方は、通学期間も上記期間に加算可能。

※ 東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。ただし、条件不利地域<外部リンク>を除く。

【一都三県の条件不利地域の市町村】

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

2 移住先に関する要件

次のすべてに該当すること

  • 高崎市に転入したこと
  • 申請時において、転入日の翌日から起算して1年以内であること
  • 申請日から 5 年以上、高崎市に継続して居住する意思を有していること

3 地域の担い手としての役割に関する要件

次に掲げるア~オのいずれかの要件に該当すること

ア 就業(一般)

  • 群馬県または他の都道府県が開設しているマッチングサイトに掲載されている、移住支援金の対象求人により就職していること

 ※「移住希望者向け  群馬県マッチングサイト」はジョブカフェぐんま<外部リンク>のホームページをご覧ください。

イ 就業(専門人材)

  • 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材支援事業又は先導的人材マッチング支援事業を利用して移住及び就業すること

ウ テレワーク

  • 所属先企業からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  • 国が別途実施する地方創生テレワーク交付金の対象事業により、所属先企業等から支援、助成を受けていないこと

 ※ 本事業におけるテレワークとは、在宅勤務やサテライトオフィスへの勤務等を主とし、出社する頻度が勤務日数の5分の1以内である場合を対象としています。

エ 関係人口

以下のいずれかに該当すること

(ア)本市に本店、又は支店が存ずる企業等に勤務歴があること【本店・支店】
(イ)本市で生産された物品等の直接取引を行っていること【直接取引】
(ウ)本市に通勤・通学歴があること【通勤・通学歴】
(エ)本市に居住歴があること【居住歴】
(オ)本市に親族が居住していること【親族居住】

※ 詳しくは関係人口要件Q&A(令和6年4月1日以降) [PDFファイル/209KB]をご確認ください。

オ 起業

  • 群馬県が実施する起業支援事業にかかる起業支援金の交付決定を受けていること​

4 その他の要件

次のすべてに該当すること

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  • その他群馬県及び本市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

※ 上記のほかにも要件があり、すべてを満たす必要があります。
  詳細につきましては、対象チェックリスト [PDFファイル/101KB]をご確認ください。

申請方法

  • 受付窓口:高崎市役所企画調整課(7階)
  • 受付期間:令和6年4月1日(月曜日)~令和7年2月7日(金曜日) 平日 午前8時30分~午後5時15分
  • 申請方法:上記窓口に持参(郵送およびメールでの提出はできません)
         提出書類に不備がなかった場合のみ受付します。(不備があった場合は書類をお返しします。)

必要書類

 
必要な方 必要書類 備 考
申請者全員 様式1「高崎市移住支援金支給申請書」 [Excelファイル/20KB]  
様式1の1「誓約書」 [PDFファイル/85KB]  
様式1の2「個人情報取扱同意書」 [PDFファイル/86KB]  
様式8「請求書」 [Wordファイル/17KB]  
預金通帳又はキャッシュカードのコピー 振込先口座の金融機関、支店、口座番号等が確認できるもの
写真付き身分証明書のコピー(申請者分のみ) ​例:運転免許証やマイナンバーカードの表面のコピー
移住支援金申請者用アンケート [Wordファイル/25KB]  
転入直前に在住していた市区町村で発行される
「住民票の除票の写し」(★)
  • 世帯全員分が必要
  • 続柄の記載が必要
  • 本籍、筆頭者の記載は不要
  • 転出確定日が記載されたもの
移住元要件 上記(★)の書類で「転入直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区または東京圏での在住期間」が確認できない方

「戸籍(除籍)の附票」
または「住民票の除票の写し」

「戸籍(除籍)の附票」とは、住民票の履歴を記録したもので、本籍地のある市区町村で発行されます。

『東京圏に在住し、かつ東京23区へ通勤していた期間』がある方

通勤していた勤務先が発行する
様式2「勤務地証明書」 [Excelファイル/15KB]

対象期間内に通勤した勤務先が複数ある場合は、それぞれから発行してもらってください。
東京23区内の大学等への通学期間を合算する方 「卒業証明書」等 通学していた期間等が証明できるもの

地域の担い手要件

ア 就業(一般)要件の方 様式3「就業証明書」 [Excelファイル/13KB]  
イ 就業(専門人材)要件の方 様式4「就業証明書」 [Excelファイル/13KB]  
ウ テレワーク要件の方 様式5「就業証明書」 [Excelファイル/14KB] 転入日以降の日付のもの

関係人口

(ア)【本店・支店】に該当する方 様式6「就業証明書」 [Excelファイル/15KB]  

法務局で発行される
登記事項証明書(会社、法人)

申請日前1ヶ月以内に発行されたもの

本店、支店が本市に存することを確認できる書類 例:会社ホームページのコピー、現地写真など
(イ)【直接取引】に該当する方 取引伝票 おおよそ1年間継続取引していることがわかるもの
【企業所属の場合】
様式6「就業証明書」 [Excelファイル/15KB]
 
(ウ)【通勤・通学歴】に該当する方 【通勤歴の場合】
様式6「就業証明書」 [Excelファイル/15KB]
 

【通学歴の場合】
「卒業証書」のコピー、または「卒業証明書」等

 
(エ)【居住歴】に該当する方 本市居住当時の「住民票の除票の写し」
または「戸籍(除籍)の附票」
 
(オ)【親族居住】に該当する方 申請者及び親族の「戸籍(除籍)謄本」 親族関係が確認できるもの
親族の「住民票の写し」 申請日前1ヶ月以内に発行されたもの
オ 起業要件の方 起業支援金の「交付決定通知書」のコピー 申請日前1年以内に交付決定されたもの
該当する方のみ 法人経営者又は個人事業主の方

勤務地を確認する書類
【法人経営者】登記事項証明書(会社、法人)
【個人事業主】個人事業の開業・廃業等届出書の写し

 

移住元での在勤期間を確認する書類
【法人経営者】確定申告書等
【個人事業主】個人事業等の納税証明書

在勤期間全ての年度分が必要
【テレワーク要件の場合】
移住元で行っていた業務を移住後も継続していることが確認できる書類(取引先との契約書等)
 
高崎市転入後に出生した世帯員がいる方 母子健康手帳のコピー 父母、出生予定日、出生年月日が記載されたページ
必要書類に記載された氏名が旧姓の方 氏の変更がわかる公的証明書等のコピー 例:運転免許証の裏面や年金手帳、通帳など

書類の審査・審査結果の通知

書類審査の結果、支給決定となった場合は、支給決定通知書(様式7) [PDFファイル/104KB]を送付します。

支給金の振り込み

支給決定となり、請求書(様式8) [Wordファイル/17KB]を提出後、おおむね2~3週間後に指定の口座に振り込みます。

申請内容の変更

支給決定後、申請内容に変更が生じた場合は、変更届(様式9) [Wordファイル/17KB]により変更内容を報告してください。

移住支援金の返還

移住支援金の支給を受けた者が以下に掲げる要件に該当する場合は、返還請求書(様式10) [PDFファイル/103KB]により、移住支援金の全額又は半額の返還を請求いたします。

ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があると市長が認めた場合はこの限りではありません。

全額の返還

  • 虚偽の申請等をした場合
  • 移住支援金の申請日から3年未満に当市から転出した場合
  • 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
  • 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

半額の返還

  • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に当市から転出した場合

交付要綱

高崎市移住支援金支給要綱(令和6年4月1日) [PDFファイル/185KB]

外部リンク

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