高崎市移住促進資金利子補給金制度について
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高崎市では、倉渕・榛名・吉井地域の人口減少対策の一環として、同地域に移住・定住するための住居取得に際して受けた融資の利子5年(60か月)分を全額補給する「移住促進資金利子補給金」制度を実施しています。制度を活用して、豊かな自然環境に恵まれた地域で自分らしい生活を送ってみませんか。
令和5年度申請受付を開始しました
令和5年度高崎市移住促進資金利子補給金ご案内(PDF形式 165KB)
ご利用いただける方
次の全てに該当する方。
- 倉渕、榛名、吉井地域に移住する方で自ら居住するための住居を取得する方
- 住居取得にあたり金融機関から住宅ローン融資を受けた方
- 本人と世帯員が申請時に市税を滞納していないこと
- 本人と世帯員が高崎市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと
対象となる融資の例
- 土地を取得し、新たに住居を建築
- 建売住宅の取得
- 中古住宅の取得
- 建物購入と併せて実施するリフォーム
対象とならない融資の例
- 同一人物による同一敷地内での建て替え
- 現在住んでいる住居のリフォーム
- 土地のみの購入
利子補給期間・金額
認定申請を行った日以降の最初の利子の支払いから5年間(60か月)の対象融資に係る利子全額。
(例:令和5年4月1日に居住開始後、同年9月3日に認定申請を行い、9月25日に融資にかかる利子の支払いをした場合、9月25日から5年間が利子補給期間となります。)
申請方法
居住開始後1年以内に、企画調整課(本庁7階)及び各(倉渕、榛名、吉井)支所地域振興課にある申請書に必要事項を記入し、金融機関が発行した融資書類と返済計画の写し、住宅の位置図を添えて窓口に提出してください。
※申請が予算額に達した場合は、認定審査にお時間をいただくことがあります。
あらかじめご了承ください。
Q&A
高崎市移住促進資金利子補給金制度Q&A(PDF形式 130KB)
申請手続きの流れ
1.認定申請
- 受付窓口:本庁企画調整課、または各(倉渕、榛名、吉井)支所地域振興課
- 受付期間:令和5年4月3日(月) ~ 令和6年3月29日(金)
- 申請時期:居住開始後1年以内に申請
※郵送での受付は行っておりません。書類の提出及びお問い合わせは土、日、祝日を除きます。
必要書類
- (様式第1号)認定申請書(PDF形式 122KB)
- 金融機関が発行する融資実行が確認できる書類(住宅ローン契約書の写しなど)
- 金融機関が発行する返済予定表の写し
- 融資を受ける住宅の位置が確認できる図面(住宅の案内図など)
2.書類の審査・審査結果のお知らせ
書類の審査の結果、交付決定となった場合、「利子補給金交付認定書」を送付します。
3.交付申請
- 受付窓口:本庁企画調整課、または各(倉渕、榛名、吉井)支所地域振興課
- 受付期間:令和6年1月4日(木) ~ 令和6年1月31日(水)
令和5年1月~12月中に支払った対象利子分を請求してください。
2年目以降についても、毎年請求していただくこととなります。
なお、令和6年1月1日以降支払いの利子から補給対象となる場合は、令和7年1月に交付申請をしていただくことになります。
※郵送での受付は行っておりません。書類の提出及びお問い合わせは土、日、祝日を除きます。
必要書類
- (様式第5号)交付申請書(PDF形式 116KB)
- (様式第8号)請求書(PDF形式 92KB)
- 返済及び利息の支払いの事実が確認できる書類
4.書類の審査・審査結果の送付
書類の審査の結果、交付決定となった場合、「利子補給金交付決定通知書」を送付します。
5.利子補給金振込み
交付決定からおおよそ1か月以内に補給金を指定された口座に振り込みます。