高崎市移住促進資金利子補給金制度について
ホーム > 高崎市移住定住情報コーナー > 高崎市移住促進資金利子補給金制度について
高崎市では、倉渕・榛名・吉井地域の人口減少対策の一環として、同地域に移住・定住するための住居取得に際して受けた融資の利子5年(60ヶ月)分を全額補給する「移住促進資金利子補給金」制度を実施しています。制度を活用して、豊かな自然環境に恵まれた地域で自分らしい生活を送ってみませんか。
令和4年分申請受付を開始しました
令和4年度高崎市移住促進資金利子補給金制度のご案内(PDF形式 173KB)
ご利用いただける方
次の全てに該当する方。
- 倉渕、榛名、吉井地域に移住する方で自ら居住するための住居を取得する方
- 住居取得にあたり金融機関から住宅ローン融資を受けた方
- 本人と世帯員に市税を滞納している人がいない人
- 本人と世帯員が高崎市暴力団排除条例代2条第3号に規定する暴力団員等でないこと
- 令和4年中に建物の引渡しを受ける方
対象となる融資の例
- 土地を取得し、新たに住居を建築
- 土地を借りて、新たに住居を建築
- 建売住宅の取得
- 中古住宅の取得
- 土地を先に取得し、その後住居を建築
- 建物のみまたは建物と土地の購入と併せて実施するリフォーム
- その他
対象とならない融資の例
- 同一敷地内での建て替え
- 現在住んでいる住居のリフォーム
- 土地のみの購入
- その他
利子補給期間・金額
取得した住居の引渡しを受けた日以降の最初の利子の支払いから5年間(60ヶ月)の対象融資に係る利子全額。
申請方法
企画調整課(本庁7階)及び各(倉渕、榛名、吉井)支所地域振興課にある申請書に必要事項を記入し、金融機関が発行した融資書類と返済計画の写し、住宅の位置図を添えて窓口に提出してください。
※申請が予算額に達した場合は、認定審査にお時間をいただくことがあります。
あらかじめご了承ください。
Q&A
高崎市移住促進資金利子補給金制度Q&A(PDF形式 121KB)
申請手続きの流れ
書類の提出及びお問い合わせは月曜日から金曜日まで午前8時30分~午後5時15分受け付けます。(土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)
申請できる方
- 申請時点で住居を取得し、居住を開始している人
- 令和4年中に建物の引き渡しを受けていること
1.認定申請
- 受付窓口:本庁企画調整課、または各(倉渕、榛名、吉井)支所地域振興課
- 受付期間:令和4年12月28日(水)まで
- 申請時期:居住開始後1ヵ月以内に申請
※受付期間の間際に住居の引き渡しを受ける方はご相談ください。
※郵送での受付は行っておりません。
必要書類
- (様式第1号)認定申請書(PDF形式 37KB)
- 金融機関が発行する融資実行が確認できる書類
- 金融機関が発行する返済予定表の写し
- 融資を受ける住宅の位置が確認できる図面
2.書類の審査・審査結果のお知らせ
書類の審査の結果、交付決定となった場合、「利子補給金認定申請書」を送付します。
3.交付請求申請
- 受付窓口:本庁企画調整課、または各支所地域振興課
- 受付期間:令和5年1月4日(水)~1月31日(火)まで
※郵送での受付は行っておりません。
1年間(令和4年1月~12月まで)に支払った利子を上記期間内に請求いただきます。
2年目以降についても、毎年請求していただくこととなります。
必要書類
- (様式第5号)交付申請書(PDF形式 30KB)
- (様式第8号)請求書(PDF形式 28KB)
- 返済及び利息の支払いの事実が確認できる書類
4.書類の審査・審査結果の送付
書類の審査の結果、交付決定となった場合、「利子補給金交付決定通知書」を送付します。
5.利子補給金振込み
交付決定からおよそ1ヶ月以内に補給金を指定された口座に振り込みます。