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住居表示

ページID:0004255 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

住居表示とは

住所は通常、町名と土地の地番(不動産地番)で表します。
新しい市街地の形成や道路の新設など、いろいろな事情で土地が分筆され複雑に地番が入り組んだり、枝番がついたりすると、家の所在が容易に確認しにくくなってしまいます。

そこで住居表示は皆さんの住所をわかりやすく表すために、「住居表示に関する法律」に基づいて行われ、対象となる地区(住居表示実施区域)にある建物すべてに住居番号を付番し、この住居番号をもって住所を表します。

事務所、店舗、アパート、マンションなども設定の対象になります。
住居表示実施区域内に、家を建てたりした場合には、住居番号を付番するため、「建物等新築届」を市民課に提出してください。
また、建物を取り壊すなどをして、住居番号の変更・廃止を行う場合は、「住居番号(変更・廃止)申出書」を提出してください。

住居表示実施区域には、次のような案内板などを設置しています。

案内板見本1案内板見本2案内板見本3

不動産地番と住居番号(住居表示)の違い

不動産地番(例:○○町一丁目1番)は土地に付けられた番号であり、この不動産地番を「番地」という呼び名で、住所を表すものとして用いられています。

住居表示実施区域では、住所を表すものとして、建物に付けられる住居番号(例:○○町一丁目10番1号)を使用します。(住所を表すものとしては、不動産地番を使用しません)
住居表示実施区域でも、土地の表示は、不動産地番を使用します。

住居表示実施区域内における住所と土地の表示例
住所 高崎市○○町一丁目10番1号 (建物の番号)
土地 高崎市○○町一丁目5番2 (土地の番号)
住居表示実施区域内の住所の表示例
区分 市名 町名 街区符号 住居番号
表示例1 高崎市 ○○町 10番 1号
表示例2 高崎市 ○○町 10番 1-1号
表示例3 高崎市 ○○町 10番 1-部屋番号 号(4階建て以上の建物)

住居表示証明

住居表示実施に伴う旧住所に対する新住所の問い合わせと、証明書の発行を行います(無料)。
証明書の発行は、市民課(庶務担当)で行っています。

住居表示に関する証明書

住居表示に関する証明書 [PDFファイル/88KB]
住居表示に関する証明書の記入例 [PDFファイル/123KB]
住居表示に関する証明書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

住居表示の変更に関する証明書

住居表示の変更に関する証明書 [PDFファイル/57KB]
住居表示の変更に関する証明書の記入例 [PDFファイル/105KB]
住居表示の変更に関する証明書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

注意事項

  • 法務局にある登記簿謄本等の土地・建物の所有者の住所については、旧住所のままであることが多く、所有権の変更をする場合等に証明書が必要です。
  • 住居表示の未実施区域において、新たに住居表示を実施したことに伴う住民票の住所、戸籍の本籍地の表示の変更については、職権で行われます。
    なお、法務局の土地・建物の登記簿に記載されている所有者等の住所は、所有者等が法務局に変更の申請を行う必要があります。

新たな住居番号を付けるには(建物等新築届)

住居表示実施区域内における住宅、店舗、事務所、工場事務室など、郵便物が配達される建築物を新築した場合は、「建物等新築届」を提出してください。この届け出によりまして、建物に住居番号を付番します。建物が、実際に建っていないと住居番号は付きません。
注意:住居番号は、駐車場等空地には付きません。

建物等新築届

建物等新築届 [PDFファイル/100KB]
建物等新築届の記入例 [PDFファイル/213KB]
建物等新築届(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

  1. 住居表示実施区域内の建物について建築確認申請が建築指導課に提出された後、市民課から建築主に「建物等新築届」の用紙と手続きの案内書を送付します。
  2. 建築主は、建物の外観が確認でき、敷地内から公道への出入口の位置が確定したときに、「建物等新築届」を市民課に提出してください。(建物が完成する前でも提出できます)
  3. 現地調査後、市民課から建築主に住居表示の「付番通知書」を送付しますので、新築した建物に住所を異動する時は、付番した住居表示番号を住所としてお届けください。
  4. また、後日「住居番号表示板」をお送りしますので、玄関や門柱等に貼り付けてください。

建物を取り壊すなどした場合(住居番号の変更・廃止)

建物を取り壊したときは、「住居番号(変更・廃止)申出書」を市民課に提出してください。
取り壊しにより、建物の住居番号も無くなります。

また、増改築を行い、敷地内から公道への出入口の位置が変わったときは、住居番号が変更になる場合がありますので、市民課までお問い合わせください。

住居番号変更・廃止申出書

住居番号変更・廃止申出書 [PDFファイル/114KB]
住居番号変更・廃止申出書の記入例 [PDFファイル/228KB]
住居番号変更・廃止申出書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

住居表示実施区域

一覧表
住居表示実施区域の町名
岩押町
片岡町一丁目・二丁目・三丁目(三丁目2000番地以降を除く)
北双葉町
栄町

新後閑町(国道17号線の南側を除く)

下和田町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目

聖石町
双葉町
八千代町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目

和田多中町(国道17号線の南側を除く)

和田町(23番地を除く)

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