家屋の評価

家屋に対する固定資産税・都市計画税は下記の手順で算出されます。

  1. 家屋を評価し価格を決定する
  2. 価格をもとに課税標準を算定する
  3. 課税標準をもとに税額を算出する

家屋とは

固定資産税(都市計画税)の対象となる家屋とは、賦課期日(1月1日)現在において家屋と認められるものです。

家屋とは

評価のしくみ

家屋の評価額は、総務大臣により固定資産評価基準で定められた評価方法により算出し、3年ごとの評価替えで見直します。

評価のしくみ

新築住宅の減額(長期優良住宅の減額)

新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。

新築住宅の減額(長期優良住宅の減額)

家屋を取壊し・用途変更した場合

家屋を取壊したり、用途を変更した場合は、資産税課に届け出が必要になります。

家屋を取壊し・用途変更した場合

住宅用家屋証明書

住宅を取得した個人が居住し、一定の要件を満たした住宅は、資産税課で住宅用家屋証明書を申請すると、その所有権等の登記に係る登録免許税が軽減されます。

住宅用家屋証明書

熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額

住宅の省エネ化のため、熱損失防止改修(省エネ改修)工事を行なった住宅について、申告すると翌年度分の家屋に係る固定資産税が減額されます。

熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額

バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

高齢者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上のためのバリアフリー改修工事を行なった住宅について、申告すると翌年度分の家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。

バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

耐震改修に伴う固定資産税の減額

既存の住宅で、現行の耐震基準に適合した耐震改修工事を行った住宅について、申告すると翌年度分の家屋に係る固定資産税が減額されます。

耐震改修に伴う固定資産税の減額

サービス付き高齢者向け住宅の減額

一定の要件を満たしたサービス付き高齢者向け住宅について、申告すると新築後5年度分の固定資産税が3分の2減額されます。

サービス付き高齢者向け住宅の減額

東日本大震災による被災家屋の代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の特例

被災家屋に代わる家屋を一定期間内に取得した場合、申告すると被災家屋の床面積の割合に応じて代替家屋に係る税額のうち4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1が減額されます。

東日本大震災による被災家屋の代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の特例

東日本大震災における原子力発電所の事故による警戒区域内の家屋の代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の特例

警戒区域内家屋に代わる家屋を一定期間内に取得した場合、申告すると警戒区域内家屋の床面積の割合に応じて代替家屋に係る税額のうち4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1が減額されます。

東日本大震災における原子力発電所の事故による警戒区域内の家屋の代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の特例

企業主導型保育事業に係る固定資産税・都市計画税の特例

子ども・子育て支援法に基づき平成29年4月1日から令和6年3月31日までの期間に政府の補助を受けた事業主等が一定の保育に係る施設を設置する場合、施設の用に供する家屋に係る課税標準額が5年度分2分の1減額されます。賦課期日において政府から運営費の補助を受けていることが必要です。一度補助が途切れた場合は、特例の対象になりません。詳しくは資産税課土地家屋担当(2階30番窓口)または各支所税務課にお問い合わせください。

先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例

先端設備等導入計画を作成し市の認定を受けた事業者は、「先端設備等導入計画」の基で一定の条件を満たす設備を導入した場合、認定に基づき令和3年4月1日から令和5年3月31日までの期間に取得した先端設備等に該当する事業の用に供する家屋に係る固定資産税を3年間ゼロにします。詳しくは資産税課土地家屋担当(2階30番窓口)または各支所税務課にお問い合わせください。

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画に係る本市計画については産業政策課へお問い合わせください。(電話:027−321−1255)

「先端設備等導入計画」の申請について

家屋Q&A

“家屋の税額が急に高くなったのはなぜ”など

家屋Q&A

このページの担当

  • 資産税課
  •  土地家屋担当
  • 電話:027-321-1221
  • ファクス:027-328-3944